離婚届が出されておらず相続人となった方の相続放棄が認められた事例
相続財産 | 不動産(自宅) |
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依頼者の被相続人との関係 | 子 配偶者 |
相続人 | 認知していない子が一人いる |
争点 | 熟慮期間を徒過しているが、相続放棄が認められるか |
担当事務所 | 東京法律事務所 |
- 結果
- 【依頼後・終了時】相続放棄が認められた。
事案の概要
本件は、依頼者である配偶者が被相続人との間で離婚の合意をし被相続人へ離婚届を預けていたにもかかわらず、被相続人が離婚届を届け出なかったため、被相続人の死亡時、依頼者の1人が配偶者として相続人となってしまった事案である。
加えて、被相続人と配偶者及び子(被相続人と配偶者との間の子)は15年以上没交渉であった。その間、被相続人は不貞相手や不貞相手との間の子と一緒に生活していたようで、被相続人死亡の連絡も不貞相手との間の子から連絡があった。
依頼者である配偶者及び子は、長年没交渉であった被相続人の遺産を相続するつもりはなかった。しかし、熟慮期間が経過したころ、被相続人の不動産(自宅)について役所より固定資産税納付の連絡が来たことから相続財産の存在を初めて知り、依頼者らは当事務所へ相談されその後依頼された。
弁護士の対応
法律婚が未だ有効であること、熟慮期間が徒過していることから、被相続人と配偶者及び子との間に交流がないこと(没交渉であったこと)を推認される事情に関する証拠と、被相続人と不貞相手との間の子が一緒に生活していた事情に関する証拠を精査した上で、申述書を作成した。
解決結果
熟慮期間を4か月程度徒過していたが、相続放棄が認められた。
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