借用書の写しがない請求書を受領して3か月経過後に相続放棄が認められた事例
相続財産 | 相続債権(住宅ローン) |
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依頼者の被相続人との関係 | 子 |
相続人 | 兄 母 |
争点 | 相続放棄 |
担当事務所 | 千葉法律事務所 |
- 結果
- 【依頼前・初回請求】熟慮期間の3か月が過ぎていて、相続放棄が却下される可能性が高いものと考えられた。
- 【依頼後・終了時】相続放棄が受理された。
事案の概要
依頼人の父が死亡した後、他の相続人との間で特に遺産分割協議はなされず、また、依頼者は被相続人の遺産も特に把握していませんでした。
被相続人のローン会社から借入金の返済請求の書面が届いたことで、被相続人にローンの返済義務があることを初めて知りました。この書面には、相続放棄をした場合は証明書の写しを送付してほしい旨も記載されていましたが、そのまま相続放棄の手続きをせずに3か月が経過してしまいました。
この状況で相続放棄ができるか、というのが今回の事件の概要です。
弁護士の対応
今回の事案はローン会社の書面を受領した日から3か月以内に相続放棄の手続きをしていれば、問題なく受理される案件でした。しかし、依頼者の相談来所時点で既に3か月が経過していたため、普通に手続きしても却下される可能性が極めて高いものと考えられました。
これについて、まず弁護士にてローン会社からの通知書面を改めて確認しました。通知書面には貸出年月日や当初貸出金額、最終弁済期日と残元金などが記載されていましたが、借用書の写しの添付はありませんでした。ローンを全く知らなかった依頼者には、借用書も添付されていない通知書面の情報だけでは債務の内容の詳細が分かりません。このことから、相続放棄をするかどうかの検討の為の情報が不足しており熟慮期間の3か月はまだ始まっていない、と主張できるのではないかと考えました。そこで、ローン会社に対して、借用書の写しなど、具体的内容を書面で明らかにするよう求めました。
そして数日後、ローン会社から債務の詳細が記載された回答書と借用書の写しが届き、ようやく債務の詳細を把握することが出来ました。
そのうえで、当該書類を受領した日を熟慮期間の起算点として裁判所へ相続放棄の申述をしました。
解決結果
依頼者の相続放棄が受理されました。
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