弁護士の介入により、死亡から3年以上経過してからの相続放棄が受理された事例
相続財産 | プラス財産なし 借金が少なくとも120万円以上 |
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依頼者の被相続人との関係 | 娘 息子 |
相続人 | なし |
争点 | 相続放棄の熟慮期間が経過しているか |
担当事務所 | 埼玉法律事務所 |
- 結果
- 【依頼前・初回請求】裁判所に放棄の申述が受理されず
- 【依頼後・終了時】申述が受理された
事案概要
父親は、相談の3年程前に亡くなっていた。相談の1か月程前に、依頼者の母が亡くなったが、母の遺品を整理していたところ、父が借金をしていたことが発覚した。
依頼者は、すぐに父と母の相続放棄の手続を行ったところ、母の相続放棄は受理されたが、父の相続放棄については、死亡から3年以上経っているため、裁判所の窓口で断られてしまった。
そこで、どのようにすればよいかわからず、相談にいらした。
弁護士方針・弁護士対応
父の死亡から3年以上経過していたが、父が亡くなった後は母が父あての郵便物をすべて管理していたこと、債権者からの通知などを依頼者が目を通すことがなかったこと等を裁判所に書面で説明し、相続放棄の熟慮期間(「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月)が経過していないことを説明した。
結果
相続放棄が受理された。
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