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遺留分侵害額請求の方法 | 協議や調停の流れ

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

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遺留分侵害額請求の方法と遺留分を受け取れるまでの期間

遺留分侵害額請求の方法と遺留分を受け取れるまでの期間 遺留分侵害額請求の方法と遺留分を受け取れるまでの期間

遺留分侵害額請求は、まず、①相手方に対する遺留分侵害額請求の意思表示によって行います。後で意思表示をしたことの証明となるため、内容証明郵便の送付によって、意思表示を行うことをおすすめします。 次に、②相手方と直接協議をして、遺留分の返還を求めます。両者が合意すれば、和解書(合意書)を作成し、遺留分を受け取る流れとなります。仮に協議が合意に至らない場合には、③調停をし、それでも合意に至らない場合は、④訴訟をするということになります。 このように、遺留分侵害額請求には段階があるため、どの段階で合意に至るかによって、遺留分を受け取ることができるまでの期間が異なります。

内容証明郵便

遺留分侵害額請求をするためには、相手方に対して「遺留分侵害額請求をする」という意思表示が必要ですが、意思表示は口頭やメールによってすることも可能です。 しかし、遺留分侵害額請求には期限があり、口頭やメールでは証拠が残らないため、後々言った・言わないの水掛け論になるリスクがあります。そのため、意思表示をした証明となる内容証明郵便(遺留分侵害額通知書)を送付して通知することによって、意思表示をするべきだといえます。遺留分侵害額請求は、一般的にも、内容証明郵便の送付によって行われています。

協議

相手方との協議は、特に定めもないため、当事者だけで行うことが可能です。しかし、トラブルを避けるため、相手方と直接会うことを避けたかったり、そもそも会うことができなかったりする場合があると思います。また、自身に有利な合意に導くことができるか、不安な方もいらっしゃると思います。 そのような場合には、弁護士に代理での交渉を依頼すると良いでしょう。交渉のプロである弁護士に依頼すれば、協議を速やかにまとめ、合意に導いてくれることが期待できます。早期解決を目指す場合には、弁護士への依頼をぜひご検討ください。

和解書(合意書)

相手方との協議が合意に至った場合には、合意内容をまとめた和解書を作成することになります。書面等の形で残しておかないと、後で訴訟になったとき、合意内容について証明することができなくなってしまうため、必ず作成しましょう。

調停、訴訟

相手方との協議が合意に至らない場合、家庭裁判所へ遺留分侵害額請求の調停を申し立てることになります。調停では、調停委員を交えて話合いを行いますが、調停によっても合意に至らない場合には調停不成立となり、遺留分侵害額請求訴訟を提起することになります。訴訟では、事実関係や法律上の主張に加えてその証拠も集めなければなりません。かなりの労力が必要となるため、専門家である弁護士に相談することをおすすめします。 また、調停の段階で合意を得たい場合にも、法的な観点を踏まえた主張をすることができる弁護士に依頼していれば、スムーズな調停の成立が期待できます。

遺留分侵害額請求には時効があります

遺留分を請求する権利は、被相続人が亡くなったこと及び遺留分を侵害するような贈与や遺贈があったことを知ってから1年、または被相続人が亡くなってから10年を経過した時点で消滅してしまうため、注意が必要です。

遺留分侵害額請求は弁護士に依頼しよう

遺留分侵害額請求は、適正な遺留分の計算に基づく、適切な遺留分侵害額通知書によって行われる必要があります。しかし、遺留分の計算は複雑でわかりにくく、ご自身での計算は困難だと思われます。また、誤った内容の通知書を送ってしまうと、遺留分侵害額請求として認められない場合もあります。 適切に遺留分侵害額請求をし、早期解決を図るためにも、弁護士に依頼することをおすすめします。

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遺留分侵害額請求について

遺留分侵害額請求とは?

遺留分侵害額請求とは、一定の法定相続人に対して法律で定められている、最低限の相続財産の取得分に基づいて、侵害された分の返還を求めることです。被相続人の死亡と遺留分を侵害する贈与や遺贈があったことを知ってから1年以内または被相続人が死亡してから10年以内に請求しなければ、その権利は消滅してしまいます。

最低限の遺産取得分~遺留分について~

相続制度は、本来、遺族の生活を保障するために設けられた制度です。この制度の趣旨を実現するためには、遺族が最低限相続できる財産を確保する必要があるため、遺留分という、一定の法定相続人に対して最低限の相続財産の取得分を認める規定が定められています。

遺留分侵害額請求ができる人は?認められている人

遺留分は、兄弟姉妹及びその代襲相続人を除く法定相続人(配偶者、子、直系尊属)に認められており、下記の3つの条件を満たすときに遺留分侵害額請求が認められます。

  • ・相続分が遺留分を下回っていること
  • ・相続欠格(民法で規定された相続欠格事由に当てはまる人)、廃除、相続放棄により相続権を失っていないこと
  • ・遺留分侵害額請求の時効を徒過していないこと

遺留分侵害額請求で取り戻せる遺留分割合

相続財産に占める遺留分の割合、つまり遺留分として確保される財産の金額は、相続人の組み合わせにより変わります。 相続財産に占める遺留分の割合は、基本的に、法定相続分の1/2です。ただし、父母のみが相続人の場合には、法定相続分の1/3になります。 詳細は以下の記事をご覧ください。

遺留分侵害額請求について

遺留分侵害額請求の方法に関するQ&A

遺留分侵害額請求は誰に対して行えば良いですか

遺留分侵害額請求は、遺留分侵害額請求の対象となる行為によって利益を得ている人に対して行います。 例えば、遺言で法定相続分よりも多い財産を得ている他の相続人がいれば、遺言によって遺留分が侵害されていることになるので、当該相続人に対して遺留分侵害額請求ができます。 また、遺言執行者がいる場合には、遺言執行者に対しても遺留分侵害額請求ができます。

遺留分侵害額請求で相手が協議に応じてくれない場合どうすれば良いですか

遺留分侵害額請求について、相手方が協議に応じてくれない場合には、相手方との直接交渉ができません。これに対し、遺留分侵害額請求の調停や訴訟の場合、対応しないと不利に取り扱われてしまうため、相手方は応じざるを得ません。そこで、遺留分侵害額請求の調停の申立てや訴訟を提起すると良いでしょう。

遺留分侵害額請求はいつまでできますか

遺留分を請求する権利には時効があります。具体的には、被相続人が亡くなったこと及び遺留分を侵害するような贈与や遺贈があったことを知ってから1年、または被相続人が亡くなってから10年を経過した時点で消滅してしまいます。 遺留分を請求する権利が消滅するまでの上記期間内であれば、遺留分侵害額請求をすることができます。

遺留分侵害額請求の手続を有利に進めるには~ぜひ弁護士にご相談ください!~

兄弟姉妹及びその代襲相続人以外の法定相続人には、最低限の相続財産の取得分である遺留分が認められますが、何もしなければ遺留分の返還を受けることはできません。遺留分の返還を受けるためには、遺留分の適正な計算や適切な遺留分侵害額通知書の作成が必要になります。しかし、ご自身で遺留分の計算をすると間違うこともあり、有効な通知書とは認められないおそれや、誤った内容の通知書を送付して期限を徒過してしまい、遺留分侵害額請求ができなくなってしまうおそれがあります。 遺留分侵害額請求の手続を有利にするためにも、早めに弁護士に相談し、依頼することをご検討ください。