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拒否できる?遺留分侵害額請求された場合の対応について解説

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

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遺留分侵害額請求をされたら最初にするべきこと

遺留分侵害額請求をされたら、まずは内容をよく確認し、一度は相手方と協議しましょう

遺留分侵害額請求の意思表示として、遺留分侵害額請求通知書が内容証明郵便で届いた場合、無視せずに、内容をよく確認しましょう。まず、いつ、誰が、どのような遺留分割合に基づいて請求しているかという比較的容易に確認できる事項をチェックすると良いでしょう。相手の請求内容を正しく理解しなければ、遺留分侵害額請求に対処できません。 そして、少なくとも一度は相手方と協議しましょう。相手方と直接交渉すれば、調停や裁判への発展を防ぐことができる可能性があります。 遺留分は、相続人に与えられた、相続財産(遺産)の最低限の取得分を保障する権利なので、拒否することはできない点に注意が必要です。しかし、特別受益や寄与分等の評価方法によっては、遺留分として支払う金額を減らすことができる可能性があります。 遺留分侵害額請求について、詳しくは以下の記事をご覧ください。

遺留分侵害額請求について

遺留分侵害額請求をされた場合の流れ

遺留分侵害額請求の意思表示がなされると、当事者間での協議が始まります。協議によって合意に至れば、和解書(合意書)を作成し、遺留分侵害額請求を受けた遺留分侵害額に相当する金銭を渡して終了しますが、合意に至らなければ、調停や訴訟といった、裁判所での手続に移行することになります。 裁判所での手続に移行しても、いきなり訴訟を提起することはできず、まず調停を行わなければなりません(=調停前置主義)。そのため、調停員を交えての話合いによっても合意に至らず、調停不成立となった場合に、遺留分侵害額請求の訴訟が提起されることになります。

内容証明郵便を受け取ったらまずは弁護士へ相談!

相手方と関わりたくない、面倒だと思われる方も多いかと思いますが、調停や訴訟といった裁判所での手続に移行することなく、協議で解決できる場合もあります。 専門家の手を借りると、より早期の解決が可能になるので、まずは弁護士に相談してみましょう。

相続分を守る為に~遺留分侵害額請求をされた場合の注意点と対応について~

内容証明郵便を受け取ったら、対応が面倒でも無視しない方が得策です

内容証明郵便は、遺留分侵害額請求の内容等を証明するための手紙です。そのため、内容証明郵便の通知を無視したとしても、遺留分の請求をされたことに変わりはありません。また、遺留分侵害額請求を無視することで、話合いを優位に進められることはありません。 むしろ、内容証明郵便の通知を無視した場合には、協議の余地がないとして、相手方が調停や訴訟を申し立ててくる危険性が高いでしょう。協議で解決することができる場合でも、無視することによって、訴訟や調停に移行してしまうおそれがあります。 このような事態を防ぐためにも、内容証明郵便を受け取ったら、まずは協議で解決を図るよう努めましょう。

相手方は遺留分権利者?遺留分割合は合っている?本当に遺留分を侵害していますか?~請求内容をよく確認しましょう~

内容証明郵便で遺留分侵害額請求の意思表示がなされたら、請求内容をよく確認しましょう。 特に以下の点を正しく理解することが、適切な対処をするうえで重要になります。

  • ・相手方と被相続人の関係

    ―相手方が遺留分権利者であるか、請求してきているのは本人なのか代理人なのか

  • ・相手方の請求内容

    ―請求してきた遺留分割合は正しいか

  • ・請求の根拠

    ―遺言の有無と内容はどうか、相手方に特別受益はないか

  • ・自身の相続内容との比較

    ―自身の相続内容が相手方の遺留分を侵害しているかどうか

  • ・請求日

    ―時効にかかっていないか

詳細については以下の記事をご覧ください。

遺留分侵害額請求について

特別受益の把握と確認

「すべての財産額(基礎財産)=積極財産+特別受益等の贈与財産の価額-消極財産」

遺留分は、相続開始時の財産額ではなく、特別受益等の価額を含めたすべての財産額から算出します。 「すべての財産額(基礎財産)=積極財産+特別受益等の贈与財産の価額-消極財産」 例えば、相続開始時の財産が500万円だったとしても、遺留分権利者である共同相続人に4000万円の特別受益があった場合には「500万円+4000万円=4500万円」を被相続人の相続財産と考えます。そして、法定相続分に個々の遺留分割合をかけ、遺留分を算出するので、仮に遺留分権利者の法定相続分が1/2、遺留分が1/2だった場合には、「遺留分金額=4500万円×1/2×1/2=1125万円」となります。この場合、「遺留分1125万円<特別受益4000万円」なので、遺留分権利者は既に遺留分以上の財産を受け取っていることになり、遺留分は発生しません。
このように、遺留分権利者に特別受益がある場合には、遺留分額から特別受益額が控除されることになり、遺留分額を減らすことができます。遺留分権利者に特別受益がないか、確認してみると良いでしょう。

時効にかかっていないか確認する

遺留分の返還を請求する権利は、下記の期間を経過すると消滅します。

  • ・被相続人が亡くなったことを知り、遺留分の侵害を知ってから1年
  • ・被相続人が亡くなってから10年

そのため、遺留分侵害額請求が、これらの期間を経過した後になされたのであれば、遺留分を支払う必要はなくなります。 時効が過ぎていないか、内容証明郵便の日付を確認することが重要です。

不動産の評価額を下げる

遺留分は、相続財産に対する割合で計算するので、相続財産全体の額を減らすことで減額することができます。 例えば、相続人が娘2人のみで、相続財産8000万円(1000万円の預貯金と7000万円の不動産)をすべて長女に相続させるという遺言があったとします。長女に対し、二女が遺留分侵害額請求をしました。 この場合、二女の法定相続分は1/2、遺留分の割合も1/2なので、二女の遺留分は2000万円となります。 これに対し、不動産の評価額を5000万円まで下げた場合には、二女の遺留分は1500万円となります。 このように、不動産の評価額を下げることにより、遺留分を減額することができるのです。

遺留分侵害額請求の内容を確認するのは複雑で大変!一度、弁護士へ相談してみましょう

ここまで説明してきましたが、遺留分侵害額請求の内容は複雑であり、正しく確認するのは大変なことです。特に、不動産の評価額を下げるためには専門知識が必要であるため、ご自身だけで対処することは難しいでしょう。 その点、弁護士には専門知識があります。遺留分侵害額請求をされたら、まずは一度、知識が豊富な弁護士にご相談ください。

相続税にも強い弁護士が豊富な経験と実績であなたをフルサポート致します

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必ず相手方と交渉してみましょう。気を付けるポイントは?

遺留分侵害額請求をしてきた相手に関わりたくない、対応が面倒だと思われる場合もあるかもしれません。しかし、ご自身の利益を守るためにも、必ず一度は相手方と交渉してみましょう。その際には、以下の点に気をつけてください。 なお、相手方と直接話したくない、あるいは交渉が苦手な場合には、弁護士が代理で交渉してくれるので、ぜひ弁護士にご依頼ください。

金銭による支払いが原則

遺留分侵害額請求において認められているのは金銭の支払いのみであるため、例えば遺留分権利者から相続財産である不動産や株式等の現物返還を求められたとしても、応じる必要はありません。 他方で、相続財産が不動産のみの場合等でも、遺留分侵害額相当を金銭によって支払わなければならないことに注意が必要です。ただし、この場合、裁判所によって支払期限の猶予が認められる可能性があります。

遺留分侵害額請求をされたらまずは弁護士へ相談して解決!

遺留分侵害額請求について、当事者間で協議をしても、双方共に感情的になってしまい話がまとまりにくいことが多いです。 その点、交渉のプロで第三者的視点を持つ弁護士に依頼すれば、協議への同席や交渉自体の代理を任せることができるため、冷静な協議をすることができます。 早期解決のためには冷静に協議することが不可欠なので、遺留分侵害額請求を受けた場合には、ぜひ弁護士へご相談ください。

調停申立て

協議でまとまらない場合には、遺留分侵害額請求の相手方の所在地を管轄する家庭裁判所に対して調停を申し立てます。調停では、調停委員を交えて合意を目指した話合いを行いますが、合意に至らない場合には、調停不成立となります。 調停不成立になった後、遺留分侵害額請求訴訟が提起されれば、最終的には裁判官の判断に結論が委ねられることになります。

遺留分侵害額請求を防ぐ方法はないのか?

相続において、遺留分は法律で定められています。そのため、遺留分を侵害している場合には、遺留分の返還を拒むことはできません。 遺留分侵害額請求を防ぐためには、そもそも遺留分を侵害しない内容の遺言にしたり、被相続人の生前のうちに、相続人に遺留分の放棄をしてもらったりすることが必要です。

遺留分侵害額請求に関するQ&A

遺留分の支払いは現金払いですか?

遺留分は法律上、侵害額に相当する価額について、金銭によって支払うこととのみ認められています。したがって、基本的には現金で支払うこととなるでしょう。

遺留分を侵害する遺言の効力はどうなりますか?(遺留分を侵害する遺言だった場合)

遺留分を侵害する遺言や遺贈、贈与等は有効です。ただし、遺留分の返還を請求された場合には、遺留分を侵害する範囲内で遺贈、贈与等の効力が失われます。

遺留分を放棄させることはできますか?

被相続人の生前、死亡後を問わず、自分の意思で遺留分を放棄することは可能です。 ただし、被相続人に放棄するよう強要されること等を防ぐため、相続開始前の遺留分放棄には家庭裁判所の許可が必要となっています。

交渉の代理は弁護士へお任せください

遺留分侵害額請求をされたとしても、ご自身が受け取った相続分は正当であることを主張したいと考えていらっしゃる方も多いかと思います。しかし、正当な遺留分の返還の請求には応じなければなりません。仮に一歩も退かない姿勢を見せた場合、調停や訴訟に移行してしまうおそれがあります。そのため、調停や訴訟となった場合も視野に入れた交渉が必要です。 調停や訴訟になる場合も見据え、相手方に渡す遺留分を少しでも減らすために、弁護士に依頼し、代理で交渉してもらうことをご検討ください。