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監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
事業承継とは、会社の経営者から後継者へ事業を引き継ぐことです。引き継ぐものには、経営権や株式、事業用の不動産、債権、債務等の資産のほか、経営理念や人脈といった知的資産があります。そのなかでも、株式や事業用資産は経営者個人の相続財産に含まれることもあるため、会社のことだけでなく、相続も視野に入れた事前対策をする必要があります。 事業承継において、事前対策が不十分な場合には上記のような様々なトラブルが生じ得ます。では、トラブルを回避するためにはどういったことに注意すれば良いのでしょうか。次項からみていきましょう。
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相続が起こったとき、相続人間でトラブルが生じないよう事業承継を行うためには、経営者の親族、特に推定相続人にあたる人への配慮が必要です。 例えば、早めに後継者を決めて、経営理念や経営管理のノウハウを教育する等して、経営者の親族に理解を得られるよう努めることも重要といえます。経営者が亡くなった後、後継者へ株式や事業用資産を確実に承継できるよう、遺言を残しておくことも有効です。 また、贈与や相続によって株式や事業用資産を取得する後継者には、多額の納税義務が生じることが考えられるため、節税対策を考える必要もあるでしょう。
事業承継には、経営者の親族に承継させる「親族内承継」、会社の従業員等に承継させる「親族外承継」、株式をほかの会社や投資家に譲渡する「M&A」や「上場(IPO)」といった方法があり、どの方法で事業承継をするべきかについては会社の経営状況や現状の問題点等から総合的に判断するため、個別の事情によって異なります。
株式を後継者へ承継するには、①贈与(生前贈与)、②譲渡(売却)、③相続といった3つの手段があります。以下、それぞれの場合におけるポイントを簡単に説明します。
株式を経営者の生前に後継者へ贈与(生前贈与)する場合には、贈与税が課され、後継者が支払うことになります。 課税方法には、1年間の贈与のうち基礎控除額[110万円]を超える部分について10~55%の累進税率で課税される「暦年課税制度」と、特別控除額[2500万円]を超える部分について20%の定率で課税され、相続発生時に贈与財産と相続財産を合算し、相続税で精算する「相続時精算課税制度」があり、贈与者である経営者が選択することができます。(※ただし、「相続時精算課税制度」の利用には一定の要件があります) いずれにせよ、株式の評価額に応じて贈与税が課税、あるいは控除されるため、株式の評価額が低いときに贈与することで節税できるというメリットがあります。
株式を経営者の生前に後継者へ売却し、譲渡する場合には、譲渡益に対して譲渡所得税が課され、経営者が支払うことになります。具体的には、譲渡価格から必要経費を控除した価額について、20%(所得税15%、住民税5%)の税率で課税されます。 売却した株式は経営者の相続財産に含まれないため、遺留分(一定の法定相続人に最低限認められる相続分)侵害額請求の対象にはならないことから、相続トラブルによる株式の分散を心配することなく、事業承継をすることができます。その一方で、経営者の親族や取引先の理解を得ぬまま譲渡を実行すれば、結局別のトラブルが生じるおそれがあるため、注意しなければなりません。
株式を、経営者が亡くなった後、後継者が相続する場合には、相続税が課されることが考えられます。また、経営者(被相続人)の相続財産の多くが株式や事業用資産である等、会社の事業に関わる財産を、事業を承継する相続人が承継することにより、事業と関わりのない相続人の遺留分を侵害するような場合には、相続人間でトラブルに発展し、事業にまで影響を及ぼすことが懸念されます。したがって、相続税対策はもとより、事業に関わりのない相続人のことも考慮し、適切な遺言書を残し、確実に遺言内容を実行するための対策が重要となってきます。 また、相続は、贈与、譲渡に比べて、事業承継の時期を明確に定めることができないため、詳細な事業承継計画が立てにくいといったデメリットがあります。
株主は、株主総会に出席し決議に加わる権利(議決権)を有します。株式会社の場合、定款の変更等の重要事項を決議(特別決議)するためには、3分の2以上の議決権が必要になるため、後継者が強い経営権を維持するためには、3分の2以上の議決権を集中させることが望ましいといえます。 株式を後継者に集中させる方法としては、後継者を除く相続人の遺留分を十分に考慮したうえで、生前贈与および遺言によって承継させる方法があります。 また、既に分散した株式を経営者・後継者個人や会社で買い取る方法や、株主総会において、株式を後継者や自社等でしか購入できないよう指定する(株式譲渡制限)、種類株式を活用する等の方法もあります。
株式譲渡制限は、会社の承認を経ずに株式を譲渡することを制限するための制度です。承認を経ない場合の譲渡先をあらかじめ指定することで、株式が分散してしまうことを防止できます。しかし、相続によって株式が移転してしまうのを防ぐことはできません。 そこで、相続人に対する売渡請求権を行使します。売渡請求権は、株主総会の特別決議を経て行使ができ、相続によって株式を取得した相続人の同意なく、株式を強制的に買い取ることができる権利です。ただし、相続が始まったことを知った日から1年以内の請求に限られるほか、基本的には分配可能額の範囲でしか買い取ることができず、資金が準備できない場合には実現できません。
事業承継には、会社の経営と個人の財産を相続するという2つの側面があります。後継者を誰にするのか、どのように教育するのか、どのタイミングで承継するのか、実行するためにはどのような対策が必要なのか等、経営者が考えなければならないことは多くありますが、それに加え、相続税対策や事業を承継しない相続人との兼ね合いなど、相続に関する問題も併せて考えなければなりません。いずれも専門性が高いものであるため、幅広い知識を要します。 したがって、スムーズな事業承継には、事業承継についての知識や経験が豊富な弁護士に相談することをおすすめします。弁護士は、法的な観点を踏まえ、ご依頼者様にとってベストな方法を提案し、サポートをすることができます。
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相続によって株式を取得する場合、その評価額に応じた相続税が課されます。会社の業績が好調であるほど株式評価も高くなり、相続税も高額となります。相続税は原則として現金で支払わなければならないため、後継者の資金不足が懸念されます。 そこで、相続税の支払い額を少しでも減らすため、株価を引き下げることが有効となります。 株価を引き下げるには、会社の配当金、利益額、純資産を引き下げることがポイントです。対策としては、例えば、配当金の設定を下げる、役員報酬の引き上げや役員退職金の支給で利益を圧縮する、不動産を購入する等して負債を増やして純資産を減らす等のことが挙げられます。
都道府県知事から「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(円滑化法)」に基づく認定を受けている非上場会社の事業承継において、贈与・相続した株式等に係る税金の猶予が受けられる制度を、事業承継税制といいます。 贈与や相続によって事業承継を行うと、その価額に応じた贈与税や相続税が課されることになります。後継者が支払えない場合、要件を満たせば、納税の猶予が受けられます。一般措置、特例措置があり、それぞれ猶予の割合や要件等が異なります。 条件は、中小企業者であること、資産管理会社や風俗営業会社ではないこと、経営者・後継者が筆頭株主であること等です。また、適用を継続して受けるには、別途設けられている継続要件を満たすことが条件です。 なお、後継者が死亡する等、一定の事由で納税の免除を受けられる場合もあります。
後継者が、贈与によって取得した発行済議決権株式総数の3分の2(既に保有していた議決権株式総数を含む)までに係る贈与税は、制度の適用により、全額が納税猶予されます。3分の2を超える部分については通常の贈与として扱われます。 なお、上記は一般措置の適用を受けた場合であり、次項で説明する特例措置の適用を受けた場合には、全株式が猶予対象となります。 適用要件としては、前項で挙げたものに加え、後継者が20歳以上であり、役員等の就任から3年以上経過していること、会社の代表権を有していること、贈与時に経営者が代表権を有していないこと等があります。
相続で株式を取得し、一般措置の適用を受けた場合には、発行済議決権株式総数の3分の2に係る相続税のうち80%が特例措置の適用を受けた場合には、全株式を猶予対象とし、係る相続税の全額が納税猶予されます。 特例措置の適用は、平成30年1月1日から令和9年12月31日までの10年以内の贈与および相続に限られており、5年以内の特例承継計画の提出等が必要になります(計画の提出等は令和5年3月31日までに行う必要があります)。また、最大3人の後継者に適用ができるほか、適用の継続要件も弾力化していることが特徴です。 適用要件としては、主に<事業承継税制とは?>に挙げたものになり、20歳以上であること、役員等の就任から3年以上経過していること等は求められません。
企業価値とは、事業活動から産出される資産、負債、知的資産等の“事業価値”と、事業外資産である遊休資産や余剰資金等の“非事業価値”を含めた、会社全体の価値のことです。なかでも、会社の経営理念、ノウハウ、顧客の信用等といった知的資産は目に見えない価値ではありますが、会社独自の“強み”や“魅力”であり、重要な企業価値の要素といえます。 企業価値を高めることが、買い手にとっての会社の魅力を高め、売却による事業承継を成功させるためのポイントとなります。しかし、企業価値の評価方法に絶対的なルールはなく、売り手と買い手が考える企業価値は異なる場合も多いことから、適切な評価がされるよう交渉することも必要です。詳しい評価方法については<父親の会社の売却価格を算出したい>にて後述します。
上場企業の株式は、証券取引所の株価情報をもとに評価することが可能です。それに対して、非上場企業の株式には客観的な価格がなく、一律の基準で評価ができません。
そこで、同族株主等や代表的な株主が取得する株式は原則的評価方式を、それ以外の株主が取得する株式は例外的評価方法で評価額を算出します。
・原則的評価方式
企業の総資産額、売上高、従業員数により、大・中・小会社に分け、大会社は類似業種批准方式、小会社は純資産化価額方式、中会社はそれらを併用した方式を用いて算出
・例外的評価方法
会社の規模にかかわらず、配当還元方式を用いて算出
事業承継の方法にM&Aを選択する理由の一つとして、親族、従業員等に後継者候補を見つけられないことが挙げられます。その場合、条件に合う会社等を見つけることができれば、事業を継続させることができ、売り手と買い手との相乗効果による事業の発展も望めます。経営者は、会社売却の利益を獲得できるため、それを元手に新たに何かを始めることも可能です。 その一方で、条件に合う会社等が見つからなければ、事業承継の実行までに相当の時間を要しますし、売り手と買い手の間に信頼関係がなければ、金融機関等の取引先に情報が漏洩するおそれがある、M&Aが成功した場合にも経営者や経営方針の変更などについて従業員が不満を持つ可能性があること等、デメリットがあることに留意しておかなければなりません。
遺言書には、主に自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があり、それぞれ法律で定められた作成要件があります。要件を備えていない遺言書は無効となってしまうため、不備のないように注意して作成しなければなりません。その点で、公正証書遺言は、公証人が厳格にチェックして作成するため、方式不備や遺言内容についての争いも生じにくいこと等から、最も適切な遺言方法といえるでしょう。 また、遺言内容については、株式や事業用資産を後継者に遺贈または相続させる旨を明記します。その際、事業に関わりのない相続人の取り分を考慮すること、遺言が確実に執行されるよう遺言執行者を指定しておくことも重要です。
親族内承継は、贈与や相続によって、経営者の相続財産に含まれる株式や事業用資産を後継者に集中させる方法が主であるため、ほかの相続人の遺留分を侵害している場合や、生前贈与・遺言等による対策や、後継者が多額の贈与税や相続税を負担することを踏まえた節税対策をしていなかった場合等に、相続トラブルが生じるおそれがあります。 また、会社の借入金が、経営者の個人保証や担保提供によるものであった場合、後継者は保証人等の地位も引き継ぐべきところですが、そもそも経営者個人の信用に基づく個人保証等を、簡単に引き継ぐことができないケースも多くあります。
主な選択肢は、親族外承継(従業員等)、M&A、廃業、になるかと思います。 親族外承継は、適切な後継者候補がいない場合など現実的に困難である場合もありますが、M&Aは、事前準備をしっかり行い、条件の合う会社等を見つけることができれば、事業の存続と、従業員の雇用を維持できる可能性を残すことができます。 中小企業では、事業に成長性があるにも関わらず、廃業を選択せざるを得ないことも少なくありません。しかし、負債を精算するために資産を手放すだけでなく、優秀な従業員や、取引先との関係性をも失う等、企業価値そのものを失うことになります。廃業を選択する前に、事業継続の可能性を十分に検討することをおすすめします。
職業や働き方が多様化している昨今では、親が「子に会社を譲りたい」と考えているように、子が「会社を引き継ぎたい」と考えているとは限りません。したがって、まずは話合いによる意思確認が必要です。加えて、子に経営者としての資質があるとも限らないため、適性を見極めることも重要です。 子に事業承継の意思がある場合には、経営者は、子が現時点で頼りないと感じている部分を具体的に洗い出し、時間をかけて様々な教育を施す必要があります。 また、子に事業承継の意思がない場合には、「所有と経営の分離」を検討してみましょう。具体的には、会社の株式は子に相続させ、会社の経営は第三者に任せる、といった方法です。
・後継者がほかの株主から任意に株式を買い取る 後継者が、株式を売却してくれる株主と売買契約を結ぶ、最もシンプルな方法です。任意であるため、応じてもらえない場合があること、株式を買い取るための資金が必要であることに留意しておきましょう。 ・会社が後継者以外の株主から株式を買い取る ①合意による売買契約、②取得条項の付与、③相続人に対する売渡請求(<相続人に対する売渡請求権とは?>を参照)の3つの方法があります。いずれも、実行するには株主総会の特別決議が必要です。 ・後継者にのみ新株の第三者割当発行をする 後継者に対して新株を引き受ける権利を付与し、新株を割当て、持ち株数を増やす方法です。ただし、実行するには株主総会の特別決議が必要です。
売買によって承継された株式は経営者(親)の相続財産に含まれないため、遺留分侵害額請求の対象にならず、基本的には後継者(子)に贈与税や相続税が課されることもない等、相続トラブルの回避や税金対策になるメリットがあります。なお、経営者には、譲渡益がある場合、譲渡所得税(原則、所得税15%、住民税5%)が課されます。 ただし、適正価格を著しく下回る価格で株式の売買が行われた場合、経営者(親)には、時価で売買が行われた場合の譲渡益(みなし譲渡所得)に対して譲渡所得税が、後継者(子)には、時価と購入価格の差額(みなし贈与)に対して贈与税が課されるおそれがあるため、適正価格で売買することが重要です。
遺留分侵害額請求が行われることを回避するためには、経営者(被相続人)の生前、「遺留分に関する民法の特例」を利用することが有用です。 この特例は、推定相続人全員の合意を得て、経営者が後継者に贈与した株式について、遺留分を算定する際に対象としないこと(除外合意)、または、遺留分を算定する際の対象とする価額を、合意時の時価に固定すること(固定合意)ができる制度です。 この特例を利用する要件は、中小企業であること、3年以上事業を継続している非上場会社であること、経営者が推定相続人に株式を贈与していること、後継者が会社の代表権を有していること、株式の贈与により議決権の過半数を保持していること等です。
事業承継税制のうち、相続税猶予が受けられるかどうか検討してみましょう。適用されれば、発行済議決権株式総数3分の2に係る相続税のうち80%、もしくは全株式に係る相続税の全額が猶予されます。 まずは、適用要件(<事業承継税制とは?>を参照)を満たしているかどうか確認しましょう。そのうえで、適用後5年間、事業継続要件を満たせるかどうか、しっかり検討しなければなりません。なぜなら、継続要件を満たせない場合には、その時点で猶予税額に利子税が加算された金額を納付しなければならないからです。 継続要件とは、具体的には、後継者が代表者を継続すること、猶予対象の株式を継続して保有すること、平均8割以上の雇用を維持すること等になります。
会社の売却価格は、企業価値の評価額で決まります。企業価値の主な評価方法は、①純資産価額方式、②配当還元法方式、③類似業種比準方式の3つが挙げられます。評価方法によって評価主体が変わるため、当然に評価額も変動することから、個別の事情を踏まえた適切な評価方法を選択し、適正な売却価格を算定しなければなりません。 中小企業の場合、純資産価額方式による算出(以下の計算式を参照)が一般的ですが、上記で述べたように、個別の事情によりほかの評価方法が適している場合もあります。評価方法の選択には専門的な知識を要しますので、弁護士に相談することをおすすめします。
事業承継を成功させるためには、適切な承継方法、株式や企業価値の評価方法を選択し、相続問題への対策、税金対策等を行う必要があります。いずれも高度で専門的な知識を要するものですが、これらの知識が不十分であれば、事業承継にあたりどんな対策を講じておくことが会社や経営者、後継者、親族、会社の従業員等にとって最善であるのか、比較考量することも困難でしょう。 事業承継は、早い時期からの対策が成功のカギとなりますので、少しでも不安に思うことがある方はぜひ一度、弁護士にご相談ください。事業承継や相続問題の知識、経験に長けた弁護士が、スムーズに事業承継が進められるよう尽力します。