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養子が法定相続人になる場合 | 養子の法定相続分や代襲相続について

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監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

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養子とは

養子とは、養子縁組を行った子のことをいいます。養親(=養子縁組を行った親)となる者と、養子となる者の間に遺伝上の血縁関係はありませんが、養子縁組によって法律上の親子関係が生じます。他方で、養子と対になる言葉として「実子」が使われますが、実子とは、遺伝上の血縁関係がある子のことをいいます。

養子縁組の種類

養子になるには、養子縁組という手続を行う必要がありますが、養子縁組には、普通養子縁組特別養子縁組の2種類があります。

普通養子縁組

普通養子縁組とは、実親(養子と遺伝上の血縁関係がある親のこと)との親子関係を継続したまま、養親と法律上の親子関係を生じさせるものです。養子縁組を行う場合、通常はこの手続が行われるでしょう。 以下のような要件を満たしたうえで、基本的に養親となる者と養子となる者が合意して届出をすれば、普通養子縁組は成立します。

  • ・養親となる者は成年に達していること
  • ・養子となる者は養親となる者より年長ではないこと
  • ・養子となる者は養親となる者の直系尊属ではないこと

特別養子縁組

一方、特別養子縁組は、実親との法律上の親子関係を断ち、養親との法律上の親子関係を生じさせるというものです。 以下のような要件を満たしたうえで、家庭裁判所が審判をなし、審判が確定すれば特別養子縁組は成立します。

  • ・実親の同意を得ていること
    (※ただし、個別の状況によっては実親の同意が不要なこともあります)
  • ・夫婦が共同で養親となること
  • ・養親となる者は、少なくとも一方が25歳以上、他方が20歳以上であること
  • ・養子となる者は6歳未満であること
    (※ただし、6歳に達する前から引き続き養親となる者に監護されていた場合には、8歳未満であること)

なお、家庭裁判所が審判をなす前に、6ヶ月間以上養親となる者が養子となる者を監護する、試験的な期間が設けられます。普通養子縁組よりも、成立の条件は厳しいことがわかります。

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養子は法定相続人になれるか

養子縁組の種類によって誰の法定相続人になるかに違いが出る

親と養子の間には法律上の親子関係が成立しているため、養親が亡くなった場合、養子は、実子と同じ第1順位の法定相続人として扱われます。 ただし、養子縁組の種類によっては被相続人に当たる人の範囲が変わってきます。つまり、養子が誰の法定相続人になるか変わってくることになります。 なお、法定相続人と相続順位についての詳しい内容は、下記の各記事をご覧ください。

法定相続人 相続の順位と相続人の範囲

普通養子縁組の場合

普通養子縁組を行った場合、実親との親子関係は継続しているため、養子は、養親と実親の双方に対して相続権を有しています。したがって、養子は、養親が亡くなった場合と実親が亡くなった場合、どちらの場合も法定相続人になります。

特別養子縁組の場合

一方、特別養子縁組を行った場合には、実親との法律上の親子関係は終了しているため、養子は、実親に対しては相続権を有しておらず、養親に対してのみ相続権を有しています。したがって、養子は、養親が亡くなった場合にのみ法定相続人になります。

養子の法定相続分

法定相続分は、養子と実子で違いはないため、養子も実子と同じ法定相続分を有しています。次項より、具体的な事例を用いて確認してみましょう。 なお、法定相続分についての詳しい内容は、下記の記事をご覧ください。

法定相続分とは?パターン別の相続例を解説

配偶者+実子+養子の場合

このケースでは、「配偶者・実子・養子」が法定相続人になります。 そして、法定相続分は、

  • ・配偶者:2分の1
  • ・実子:4分の1(第1順位の法定相続人の法定相続分(2分の1)を実子と養子で2等分
  • ・養子:4分の1(実子と同様)

になります。

孫を養子にしていた場合

孫であっても、被相続人の養子になっていれば、被相続人の実子と同じく第1順位の法定相続人として扱われます。 したがって、例えば被相続人と配偶者の間に実子が2人(実子A・B)いて、実子Bの子(被相続人の孫)を養子にしていたケースでは、「配偶者・実子A・実子B・孫(養子)」が法定相続人となります。 法定相続分は以下のとおりです。

  • ・配偶者:2分の1
  • ・実子A:6分の1(第1順位の法定相続人の法定相続分(2分の1)を実子A・B・孫で3等分
  • ・実子B:6分の1(実子Aと同様)
  • ・孫:6分の1(実子Aと同様)

代襲相続人が養子の場合

前項の例の場合に加えて 前項の例の場合に、実子B(子は1人とする)が被相続人より先に亡くなっていたとします。このケースでは、「配偶者・実子A・孫(養子かつ実子Bの代襲相続人)」が法定相続人になります。 また、法定相続分は以下のとおりになります。

  • ・配偶者:2分の1
  • ・実子A:6分の1(第1順位の法定相続人の法定相続分(2分の1)を実子A・B(本来相続するはずであった者)・孫で3等分)
  • ・孫:3分の1(養子としての法定相続分6分の1+実子Bが有していた法定相続分6分の1
なお、代襲相続についての詳しい内容は、下記の記事をご覧ください。 代襲相続の範囲と相続分。数次相続との違いは?

養子が亡くなった場合の法定相続人は誰か

では、養子が亡くなった場合には、被相続人である養子に対して、法定相続人は誰になるのでしょうか。この場合も、行った養子縁組の種類によって法定相続人になる人は異なります。

普通養子縁組の場合

普通養子縁組を行ったケースで養子が亡くなった場合、養子に配偶者がいれば配偶者は常に法定相続人になります。また、配偶者との間に子がいれば、子は第1順位の法定相続人になり、子がいなければ、養親と実親が、ともに第2順位の法定相続人になります。 そして、養親・実親の双方の直系尊属もいなければ、養親・実親の兄弟姉妹がともに第3順位の法定相続人になります。 このように、普通養子縁組の場合、実親との親子関係は継続しているため、実親の親族が法定相続人になることもあります。 なお、法定相続分については、養親と実親、養親の親族と実親の親族とで違いはありません。同順位の法定相続人の数で、相続分を均等に分けます。

特別養子縁組の場合

一方、特別養子縁組のケースでは、実親との法律上の親子関係が終了していることから、実親や実親の直系尊属、兄弟姉妹は養子の法定相続人にはなりません。配偶者との間に子がいなければ、養親の親族を対象に、相続順位に従って相続人になる者が決まります。

兄弟姉妹が法定相続人になるケース 甥・姪が法定相続人になるケース

養子の子は代襲相続できるか

被相続人の子が被相続人より先に亡くなっている等で代襲相続が発生した場合、通常は被相続人の子の子(被相続人の孫)が代襲相続することになりますが、被相続人の子が養子の場合、養子の子は代襲相続できるのでしょうか。 この点、養子の子の出生が、被相続人と養子が養子縁組を行う「前」か「後」かで異なります。 養子縁組を行った「後」に生まれた場合、養子の子は代襲相続できます。しかし、「前」に生まれた場合は代襲相続できません。これは、養子の子の出生当時、被相続人と養子の間に法律上の親子関係はまだ成立していないため、養子の子は被相続人の直系卑属とはいえないからです。