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【図で解説】相続順位とパターン別の相続割合

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

亡くなった人の遺産を相続することになったとき、配偶者や子供、親など、そもそも誰に相続する権利があるのか、相続する権利があるとしたら遺産のうちどれだけを相続できるのか、よくわからないという方もいらっしゃるかと思います。 このページでは、「相続が発生したときの相続順位」に関して解説していきます。 一般的なケースでの順位から、特殊なケースで順位が変動する場合など、詳しくかつわかりやすく解説しますので、参考になさってください。

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相続順位とは

相続順位とは、亡くなった人の遺産を相続できる、つまり、被相続人の相続人となれる優先順位のことをいいます。

民法では遺産を相続できる人が定められており、これを「法定相続人」といいます。 法定相続人だからといってその全員が遺産を相続するわけではなく、“相続順位にしたがって“相続人が決まることとなります。例外を除き、基本的に1人でも相続順位が上の人がいる場合には、次の順位の人は相続人にはなれません。 なお、亡くなった人の配偶者は必ず相続人となりますので、相続順位には含められていないという特徴があります。次項では、配偶者の相続について、もう少し掘り下げてみていきましょう。

相続順位
第1順位 子供(死亡している場合は孫(代襲人))(=直系卑属)
第2順位 親(死亡している場合は祖父母)(=直系尊属)
第3順位 兄弟姉妹(死亡している場合は甥・姪(代襲相続人))

配偶者は必ず法定相続人となる

亡くなった人(被相続人)に配偶者がいた場合、その配偶者は必ず相続人となります。 そのため、配偶者には相続順位がついておらず、ほぼ確実に遺産が受け取れることになります。

なお、別居中であったり離婚協議中であったりしても、離婚届を提出して受理されていないかぎり、配偶者として相続人となります。 相続人となるのは、あくまでも婚姻届を提出して法律婚をしている「配偶者」であるため、内縁関係や事実婚の妻・夫や愛人は法定相続人になることはできません。ただし、遺言により、「内縁の妻(夫)に遺産の半分を相続させる」などの指定があれば、遺産を受け取ることができます。

配偶者は常に相続人となります。 配偶者は常に相続人となります。
図1-1:被相続人の法定相続人が配偶者のみの場合

配偶者以外に相続人がいない場合

被相続人に子供、両親、祖父母、兄弟姉妹、甥、姪の誰もいないという場合は、配偶者の相続分は100%になり、被相続人の財産をすべて相続することになります。

被相続人に子がなく、兄弟姉妹・両親もいない場合 被相続人に子がなく、兄弟姉妹・両親もいない場合
図1-2:配偶者以外に法定相続人がいない場合

第1順位の法定相続人は子供

第1順位の法定相続人は、被相続人の子供(直系卑属=自分の後の世代の直系血族のこと)です。 配偶者と子供がいる場合の法定相続分は2分の1ずつ、複数の子供がいる場合は遺産の2分の1を等分することになります。

離婚した元配偶者とのあいだに子供がいる場合、元配偶者は相続人にはなりませんが、子供との親子関係は解消されませんので、その子供も第1順位の相続人となります。 配偶者がすでに死亡している場合、結婚はしていないが子供がいる場合は、法定相続分は子供が100%となり、すべての遺産を相続することになります。

被相続人に子供がいた場合

相続人が配偶者・子2人の場合は子一人当たり4分の1の相続分となる 相続人が配偶者・子2人の場合は子一人当たり4分の1の相続分となる
図2-1:子供は第1順位の相続人

胎児も相続人として認められる

民法では、相続において胎児はすでに生まれたものとみなされるため、法定相続人の1人として認められます。ただし、流産や死産、中絶した場合は相続権を失うことになるため、遺産分割協議は相続人の人数が確定する出産後のタイミングで行うべきでしょう。 遺産分割協議については、以下のページで詳しく解説しています。こちらもご参照ください。

遺産分割協議の流れと注意点

養子の相続順位

被相続人と養子縁組をした子供も、第1順位の法定相続人になります。被相続人に実子と養子の両方がいたとしても、全員が同順位としてあつかわれ、法定相続分も同じ割合になります。 なお、結婚した相手の連れ子がいた場合、養子縁組をしていなければ法律上の親子関係が発生していないため、その連れ子に相続権はありません。

養子が法定相続人になる場合 | 養子の法定相続分や代襲相続について

隠し子や未婚の子も、認知されていれば第1順位になる

法律上の婚姻関係を結んでいる夫婦のあいだに生まれた子を「嫡出子」、内縁関係の夫や妻、愛人などの法律上の婚姻関係を結んでいない男女のあいだに生まれた子を「非嫡出子」といいます。 非嫡出子であっても認知されていれば第1順位の法定相続人として認められ、法定相続分についても嫡出子と同じあつかいを受けます。 なお、父親に認知をしてもらえない場合、非嫡出子自身が認知の訴えを提起して、裁判所に強制認知の可否を判断してもらうことができます。ただし、認知の訴えは父親の生前または死後3年以内に行わなければなりません。

第2順位の法定相続人は親

被相続人に子供や孫、ひ孫など(直系卑属)がいなければ、第2順位の法定相続人である親(直系尊属=自分の上の世代の直系血族のこと)が相続人となります。 配偶者と親が相続人となる場合、遺産の法定相続分は配偶者が3分の2、親が3分の1となり、両親ともに健在であれば父親と母親で半分ずつ、つまり6分の1ずつということになります。

配偶者と子供がいた場合の親(第2順位)の相続割合

被相続人に配偶者・子・母親がいる場合 被相続人に配偶者・子・母親がいる場合
図3-1:相続人が配偶者と子どもの場合

子供(第1順位)がいる場合、親(第2順位)に相続権はないため、法定相続分は配偶者と子供で2分の1ずつとなる。

被相続人の子供(第1順位)が相続放棄をした場合

子が相続放棄をして、相続人が配偶者と親になった場合、法定相続分は配偶者が3分の2、親が3分の1となる。 子が相続放棄をして、相続人が配偶者と親になった場合、法定相続分は配偶者が3分の2、親が3分の1となる。
図3-2:子供(第1順位)が相続放棄した場合

子供(第1順位)が相続放棄した場合、親(第2順位、図の場合は被相続人の母親)に相続権が移る。
配偶者と親が相続人となった場合、法定相続分は配偶者が3分の2、親が3分の1となる。

第3順位の法定相続人は兄弟姉妹

被相続人に子供や孫(直系卑属)、親や祖父母(直系尊属)がいなければ、第3順位である兄弟姉妹が法定相続人になります。 相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合、法定相続の割合は、配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1となります。なお、兄弟姉妹が複数いれば、4分の1の法定相続分を人数で等分することになります。

第3順位の相続人は兄弟姉妹で、法定相続分は4分の1。第3順位の相続人が複数いる場合は、その人数で割ったものが1人の相続分となる。 第3順位の相続人は兄弟姉妹で、法定相続分は4分の1。第3順位の相続人が複数いる場合は、その人数で割ったものが1人の相続分となる。
図4-1:第3順位の相続人は兄弟姉妹

第3順位の相続人は兄弟姉妹で、法定相続分は4分の1となる。
第3順位の相続人が複数いる場合は、その人数で割ったものが1人の相続分となる。

兄弟姉妹がいて、被相続人の子供(第1順位)が相続放棄した場合

被相続人に配偶者・子・妹・弟がおり、子が相続放棄をした場合 被相続人に配偶者・子・妹・弟がおり、子が相続放棄をした場合
図4-2:子供(第1順位)が相続放棄し、親(第2順位)も死亡している場合

子供(第1順位)が相続放棄し、親(第2順位)も死亡している場合、被相続人の配偶者と兄弟姉妹が法定相続人となる。 図のように、被相続人に妹と弟がおり、弟が死亡している場合は、相続権が弟の子供に移り(代襲相続)、被相続人から見て甥・姪が法定相続人となる。 なお、当然ながら被相続人の兄弟姉妹の配偶者には相続権はない。

第4順位以降は存在しない

被相続人に、第1~第3順位となる子供や孫、親や祖父母、兄弟姉妹のいずれもいなければ、第4順位以降は法律で定められていないため、配偶者のみが相続人となります。 結婚しておらず相続人が誰もいない場合、被相続人の生前に密接な関係にあった人が家庭裁判所に申し立て、「特別縁故者」として認められれば、さまざまな必要経費を差し引いた後に残った遺産の一部または全部を受け取ることができます。特別縁故者として申し出る人もいなければ、遺産は国のものとなります。

遺言書があった場合の相続順位

ここまで説明してきたのは、民法で定められた相続順位・相続分ですが、遺言書での指定は法定相続分よりも優先されます。 例えば、遺言書により「愛人に〇〇の財産を譲る」というような指定や、「従妹に○○万円の財産を残す」というような指定がされていた場合、そのとおりに遺産を分けなければなりません。 ただし、「遺留分」に注意が必要です。遺留分とは、法定相続人(兄弟姉妹とその子供を除く)に、最低限保障されている遺産の取り分です。遺留分は遺産全体の2分の1となり(相続人が直系尊属のみの場合は3分の1)、例えば配偶者と子供1人がいれば、4分の1ずつの遺留分が認められます。 この遺留分が考慮されていない遺言に対しては、「遺留分侵害請求」をして遺留分を取り戻すことができます。そのため、遺言が優先されるといっても「○○に財産のすべてを譲る」というような内容であれば、遺留分により争いになる可能性があります。

遺留分侵害額請求の方法

相続権を引き継ぐ特殊なケース

亡くなった人の配偶者は必ず相続人となり、それ以外は相続順位によって、相続する人、相続する財産の割合が決まります。 しかし、実際の相続の場面では、相続権を引き継ぐという特殊なケースが発生することがあります。以下で解説します。

孫が相続人となる代襲相続とは

代襲相続とは

代襲相続とは、本来は相続人となって遺産を受け取るべき人が、相続時にすでに亡くなっているとき、その子供が相続権を引き継ぐことをいいます。 図の例でいうと、「孫」が代襲相続人となっています。これは、被相続人の相続人となる長男が、被相続人よりも前に亡くなっているために、相続権を引き継いだことによるためです。 なお、交通事故や天災などにより、被相続人と相続人が同時に亡くなった場合も同様に代襲相続は起こります。 代襲相続について、詳しくは以下のページで解説しています。こちらもぜひ併せてご一読ください。

代襲相続が起こる範囲

ひ孫が相続人となる再代襲相続とは?

被相続人の子供だけでなく、孫も亡くなっている場合、相続権はさらに下の世代のひ孫に引き継がれます。これを再代襲相続といいます。 代襲相続は、被相続人から見て直系となる下の世代(直系卑属)がいるかぎり、孫、ひ孫、玄孫と続いていきます。 ただし、第3順位の兄弟姉妹には再代襲相続は起こらないため、甥や姪が相続するケースはあっても、その子供に相続権が移ることはありません。

父母が亡くなっていれば祖父母が相続人

親(第2順位)が相続人になるケースで、被相続人より先に両親とも亡くなっていれば、相続権はその上の世代である祖父母に移ります。 代襲相続と同じ仕組みで、祖父母が亡くなっていれば曾祖父母、高祖父母、と被相続人から見て直系となる上の代(直系尊属)に引き継がれていきます。 ただし、上の世代が相続権を引き継ぐ場合は「代襲相続」とはいいません。

法定相続分はそのまま引き継がれる

代襲が起こって相続権が引き継がれた場合、法定相続分もそのまま引き継がれます。 例えば、相続人が配偶者と孫である場合、子供の法定相続分は2分の1であるため、子供から相続権を引き継いで代襲相続人となった孫の法定相続分も2分の1となります。

法定相続分(配偶者がいた場合)
子供 2分の1
2分の1
ひ孫 2分の1
3分の1
祖父母 3分の1

法定相続分については、以下のページで詳しく説明しています。こちらもぜひ併せてご参照ください。

法定相続分について

相続人が相続欠格や相続廃除となった場合

相続人になるはずの人が亡くなっていたというケース以外にも、相続欠格や相続廃除によっても、代襲相続が発生します。子供から孫に引き継がれるようなケースだけでなく、第2順位の親から祖父母へというケースも当てはまります。 相続欠格とは、遺言書を偽造したり、ほかの相続人の命を脅かしたりなどの行為をした際、その人物の相続権を失わせることです。 相続廃除とは、被相続人に対して虐待や侮辱などがあったとき、被相続人自身の申立てによって、その者の相続権を失わせることです。 相続欠格、相続廃除については、以下のページで詳しく解説しています。併せてご覧ください。

相続廃除が認められる要件、欠格との違い

相続人が相続放棄した場合

相続人が相続放棄した場合、その財産の相続権が子供・孫など下の世代に移る代襲相続は発生しません。 ただし、第2順位の親から祖父母へと移る場合は「代襲相続」ではないので、被相続人の両親が相続放棄をすると、祖父母に相続権が移ることに注意が必要です。 相続放棄については、以下のページで詳しく解説しています。こちらもぜひ併せてご参照ください。

相続放棄について

第一順位の相続人のうち、一人が相続放棄をした場合

子2人のうち1人が相続放棄した場合 子2人のうち1人が相続放棄した場合
図5-1:第一順位の相続人のうち、一人が相続放棄をした場合

配偶者は常に相続人となり、法定相続分は2分の1と定められている。複数いる子供のうちのひとりが相続放棄した場合、その相続分はほかの子供が受け取ることとなる。

相続放棄した場合は代襲相続されません

被相続人の子が相続放棄した場合の、直系卑属の相続分 被相続人の子が相続放棄した場合の、直系卑属の相続分
図5-2:相続放棄すると代襲相続されない

被相続人の子供が相続放棄すると、その子供(被相続人から見ると孫)が財産を相続することにはならない(代襲相続は発生しない)。
※被相続人の子供の配偶者には、元から相続権はない。

相続順位でわからないことがあれば、弁護士にご相談ください

相続順位についてご説明してきましたが、「代襲相続」など、聞き慣れない言葉や制度もあり、難しいという印象を抱かれた方もいらっしゃるかもしれません。 さまざまなケースにおける相続順位はただでさえ複雑で、被相続人より先に亡くなっている相続人がいたり、誰かが相続放棄をしたり、再代襲相続が起こったりすると、さらに複雑になり、相続人を特定するだけで非常に労力がかかってしまいます。 遺産を分けるにはまず相続人を特定し、必要な資料を集めなければなりませんが、弁護士にご依頼いただければ、相続に関する疑問にお答えすることはもちろん、それらの手続きも代行します。「誰が相続人になるのかわからない」といったお悩みや、「自分は相続人になるのか」、「遺言書を残したいが誰が相続人になるのか」など、ご不安やお悩みに適格にお答えし、相続全般をサポートいたします。 弁護士法人ALGには、相続に関する知識と経験を豊富に備えた弁護士が集まる「相続チーム」を擁しています。どんな小さなお悩みやご不安、疑問でも、ご依頼者さまとしっかりと向き合い対応いたしますので、まずはお気軽に、ご相談ください。