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相続人に未成年がいる場合の遺産分割協議の進め方

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

一般的に、相続人となる方は成人である場合が多いです。
しかし、被相続人が若くして亡くなった場合や、被相続人が孫と養子縁組をしていたり、被相続人より先に子が亡くなっていたりして孫が相続人となる場合などには、未成年者が相続人となることもあります。
多くのケースで、遺産の分割方法は相続人間の話し合いである「遺産分割協議」で決めますが、そもそも未成年者はこれに参加できるのでしょうか? 本記事では、相続人に未成年者がいる場合の相続手続について、特に遺産分割協議の進め方にポイントを絞って解説していきます。

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未成年者は原則、遺産分割協議ができない

未成年者は、基本的に遺産分割協議に参加することはできません。
なぜなら、未成年者には十分な判断能力がないことが多いため、民法によって法律行為(例:携帯電話の契約やアパートを借りる契約)をする能力が制限されているからです。
未成年者が法律行為をする必要があるときは、法定代理人である親権者などの同意を得るか、親権者などに代わりに行ってもらうことになります。 遺産分割協議は法律行為のひとつです。そのため、未成年者が単独で参加することはできませんし、親権者などの同意を得ずに未成年者が参加して成立した遺産分割協議は無効となります。 未成年者が相続人となるときは、一般的に、未成年者の法定代理人である親権者などが未成年者に代わって遺産分割協議に参加し、遺産の分割方法を決めることが多いでしょう。

相続人に未成年者がいる場合は法定代理人が必要

未成年者は基本的に遺産分割協議に参加することはできないため、未成年者が成人する前に遺産分割協議をするためには、法定代理人の同意を得るか、未成年者の代わりに法定代理人に協議に参加してもらう必要があります。 通常、未成年者の法定代理人には親権者(未成年者の父母)がなります。
しかし、両親ともに亡くなっているなど、親権者がいないケースでは、未成年者本人や親族などが家庭裁判所に未成年後見人の選任を申し立て、選任された未成年後見人に法定代理人としての役割をしてもらうことになります。
なお、一般的に未成年後見人には未成年者の親族が選ばれますが、状況によっては弁護士などの専門家が選ばれることもあります。

相続人に未成年者がいる場合の遺産分割協議の進め方

相続人に未成年者がいる場合、成人するまで待つか、未成年者の代わりに親権者などに遺産分割協議に参加してもらう必要があります。また、未成年者が親権者などの同意を得て遺産分割協議に参加することも可能ですが、一般的に親権者などが代わりに参加する方法がとられることが多いです。 親権者などが相続人ではなく、未成年者に代わって遺産分割協議に参加するケースでも、遺産分割協議の流れは変わりません。親権者を含む、相続人調査で判明した相続人全員で遺産の分け方について話し合い、合意できたら遺産分割協議書を作成して全員で署名・押印します。 ただし、親権者などはあくまで未成年者の代わりに協議に参加しているだけなので、遺産分割協議書には、
・未成年者本人の署名・押印
・親権者の署名・押印
が必要になります。このとき、親権者は未成年者の代理人である旨を明記しなければなりません。
遺産分割協議の概要やおおまかな流れなど、詳しい説明は下記の各記事をご覧ください。

相続人調査について 遺産分割協議について

未成年者がいる場合の遺産分割協議には、特別代理人が必要になることも

相続人に未成年者がいる場合には、遺産分割協議を行ううえで、特別代理人の選任が必要になることがあります。次項より、特別代理人の概要や選任までの流れ等について、確認してみましょう。

特別代理人とは

ここでいう特別代理人とは、未成年者と親権者の利害が対立するなど、親権者に未成年者の代理を任せることが不適切な場合に未成年者の代理人として遺産分割協議を行う人のことです。 例えば、未成年者と親権者の両方が同時に相続人となるようなケースでは、親権者が自己の利益を重視し、未成年者に不利益な遺産分割協議を行うなど、親権者と未成年者の互いの利益が相反するため、家庭裁判所に特別代理人を選任してもらう必要があります。 なお、特別代理人の選任を申し立てる際、申立書に特別代理人にしたい候補者を記載し、家庭裁判所に提出することができます。一般的に、このときに申立書に記載した候補者が特別代理人に選任されるケースが多いです。

誰が特別代理人になれるのか

遺産分割によって直接的に利益を受けない成人なら、基本的に誰でも特別代理人になることができます。つまり、相続人や受遺者以外の成人であれば特別代理人になることができます。 通常は、未成年者の祖父母など、相続人ではない親族が特別代理人に選任されることが多いです。 しかし、親族が特別代理人となる場合、専門的な知識がないため手続きを円滑に進められなかったり、相続人間の感情的な対立を招いたりする可能性があります。 こうしたトラブルを未然に防ぐためにも、相続問題に詳しい弁護士といった専門家に依頼し、特別代理人になってもらうことをおすすめします。

未成年の相続人が複数いる場合

未成年者である相続人が複数いるときは、それぞれの未成年者ごとに異なる特別代理人を選任する必要があります。ひとりの特別代理人が複数の未成年者の法定代理人になると、未成年者同士の利益が相反してしまうからです。 例えば、被相続人に未成年の子A・Bがおり相続人となるケースで、被相続人の父(未成年の子からみて祖父)であるCがAの特別代理人になった場合、Bの特別代理人としてCを選任することはできません。たとえ兄弟姉妹でも利益が相反する関係にある以上、Bの特別代理人にはC以外の人物を選任する必要があります。

特別代理人の申立てに必要な書類と費用について

特別代理人の選任の申立ては、未成年者の親権者や利害関係人が、未成年者の住所地を管轄する家庭裁判所に対して行います。
その際には、主に下記のような書類の提出を求められます。

  • ・申立書
  • ・未成年者の戸籍謄本(全部事項証明書)
  • ・親権者または未成年後見人の戸籍謄本(全部事項証明書)
  • ・特別代理人候補者の住民票または戸籍の附票
  • ・遺産分割協議書案などの利益相反に関する資料

また、申立てには次の費用も必要になります。

  • ・未成年者ひとりにつき800円分の収入印紙
  • ・連絡用の郵便切手代(裁判所によって金額は異なるため、事前にご確認ください)

なお、家庭裁判所に提出する遺産分割協議書案の作成方法やサンプルについては、下記のリンク先でご確認ください。

遺産分割協議書案のサンプル

特別代理人が選任されるまでにかかる期間

家庭裁判所による審判の結果、特別代理人の申立てが受理されると、申立人と選任された特別代理人に対して『特別代理人選任審判書』が送付されます。申立てをしてから審判の結果が通知されるまでには、1ヶ月程度かかるでしょう。 特別代理人には、『特別代理人選任審判書』に記載された行為に関する権限だけが認められます。審判書に記載された行為が終了したら、特別代理人の職務も終了となります。 なお、審判の結果について、不服申立てをすることは認められていません。

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(例外)未成年の相続人が既婚者の場合は代理人が不要

未成年者である相続人が結婚している場合、特別代理人などの法定代理人を立てる必要はありません。結婚している未成年者は、成人として遺産分割協議に参加し、遺産の分割方法を決めることができます。 なぜ結婚した未成年者には代理人が不要なのかというと、 “未成年者が結婚した場合、成人したものとみなす”という、「成年擬制」と呼ばれる法律上の決まりがあるからです。成年擬制の効果は、相続関連の手続をはじめ、民法や商法などのいわゆる私法で規定されている行為に対して及びます。

未成年の相続人が離婚している場合

未成年者の相続人が離婚したとしても、成年擬制の効果は消えないため、離婚した未成年者は単独で遺産分割協議に参加して意思決定をすることが可能です。 一度成人とみなされた未成年者が、離婚によって再び未成年者として扱われることになると、結婚後に成人として行った法律行為を離婚後に取り消せることになってしまい、混乱を招くおそれがあるからです。また、結婚中に生まれた子の親権も行使できなくなってしまうため、離婚しても民法などの私法上では引き続き成人として扱われることとされています。

(例外)親が未成年の相続人の法定代理人になれる場合

親が相続放棄をした場合

法定代理人で相続人でもある未成年者の親は、未成年の法定代理人として遺産分割協議に関わることはできません。なぜなら、未成年者と利益が相反してしまうからです。 ただし、親が相続放棄をした場合は例外です。
この場合、相続開始時に遡って相続人ではなかったことになりますので、相続放棄をした親と未成年者の利益は相反しなくなります。よって、親は未成年者の法定代理人として遺産分割協議に関与できるようになります。
相続放棄についての詳しい内容は、下記の記事をご覧ください。

相続放棄について

片方の親がすでに亡くなっており、未成年者が代襲相続人になった場合

被相続人の子(孫にとって片方の親)が既に亡くなっている場合、被相続人の孫が、亡くなった片方の親の代わりに相続することになります。これを「代襲相続」といいます。 未成年者が代襲相続人になった場合 このようなケースで孫が未成年者である場合、被相続人の子の配偶者、つまり、未成年者から見て生存している方の親が、未成年者の法定代理人となって遺産分割協議に代理で参加することができます。 なぜなら、被相続人と血の繋がりのない被相続人の子の配偶者には相続権が認められないため、相続について未成年者と利益が相反することがないからです。 したがって、このケースでは特別代理人を選任する必要もありません。 なお、どのような場合に代襲相続が発生するのかなど、代襲相続に関する詳しい解説は下記の記事でご覧いただけます。

代襲相続について

相続人に未成年者がいる場合の遺産分割協議書案のサンプル

相続人に未成年者がいる場合、遺産分割協議書の作成方法は通常と少し異なってきます。 この場合、まずは遺産分割協議書の案を作成し、特別代理人の選任後に正式な遺産分割協議書を作成することになります。 なぜかというと、特別代理人の選任を申し立てる必要があるときは、家庭裁判所に「遺産分割協議書案」を提出しなければならないからです。つまり、特別代理人の選任が必要な場合には、遺産の分割方法について、特別代理人の候補者も含めて相続人全員で事前に話し合い、正式な遺産分割協議書を作成する前に遺産分割協議書の“案”を作成しておく必要があります。 遺産分割協議書案のサンプルはこちらでご確認いただけます。

遺産分割協議書案ダウンロードはこちら

※クリックするとダウンロードが始まります。


正式な遺産分割協議書は、特別代理人が選任された後に作成することになります。
相続人に未成年者がいる場合、遺産分割協議書には、
・相続人全員の署名・押印(未成年者の分は特別代理人が代わりに行います)
・特別代理人の署名・押印
をする必要があるので忘れないようにしましょう。

なお、一度作成した遺産分割協議書を撤回することはかなり難しいので、署名・押印する際には慎重に内容を確認するべきです。

遺産分割協議書案の内容によっては特別代理人が認められないことも

家庭裁判所が特別代理人の選任について判断する際は、提出された遺産分割協議書案が未成年者にとって不利な内容になっていないかどうかを特に重視します。そのため、例えば未成年者の相続分が法律で定められている相続分よりも少ないような場合には、基本的に特別代理人の選任は認められないでしょう。 しかし、未成年者にとって不利な遺産分割の内容になっていることに合理的な理由があると認められれば、特別代理人を選任してもらえる可能性があります。 例えば、未成年者と同じく相続人である親が、未成年者の養育費や生活費を管理するために子の相続分も合わせて相続するようなときは、合理的な理由があると考えられます。 そこで、特別代理人の選任を申し立てるにあたっては、申立書や遺産分割協議書案に、こうした“合理的な理由”をあらかじめ明記しておくことをおすすめします。 具体的には、「遺産分割の趣旨は、未成年者の子供の養育費や生活費にあてることを目的として、便宜的に親権者〇〇に財産を引き継がせるものとする」といった記載をしておくと良いでしょう。

遺産分割協議を行う際に未成年がいた場合は弁護士にご相談ください

相続人に未成年者がいる場合、遺産分割協議を進めるうえで様々なポイントに注意しなければなりません。なかでも特別代理人を選任しなければならない場合には、煩雑な手続きや専門知識が必要になります。 そこで、弁護士に相談し、特別代理人の申立ての代行や、申立てに欠かせない遺産分割協議書案の作成を依頼することをおすすめします。弁護士に依頼すれば、申立手続による負担を軽減できるだけでなく、遺産分割協議書を作成する際に相続人間でトラブルになる事態を防ぐことができる可能性が高まります。 相続人に未成年者がおり、遺産分割協議を行ううえでご不安や疑問を抱かれている方は、ぜひ弁護士にご相談ください。