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生命保険を受け取る方法|相続の手続

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

身近な方が亡くなった時、葬儀の準備や相続手続等に追われるとともに、様々な費用で金銭的にも余裕がなくなってしまうことがあるかと思います。 しかし、被相続人(亡くなった方)が生命保険に加入していた場合には、保険金の支払いを請求することで、諸々の費用に充てることができます。 本記事では、生命保険金の請求手続について解説します。

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生命保険金の請求について

生命保険金は請求しなければもらえない

まず、生命保険金は、3年以内に請求しないともらうことはできないということに注意が必要です。 生命保険金は、被保険者である被相続人が亡くなった後当然に支払われるわけではなく、請求しないともらうことができません。そして、保険金の請求が可能となってから3年以内に保険会社に請求しないと、保険金を請求する権利がなくなってしまいます。 ただし、被相続人と疎遠で亡くなったことを知らなかったケースや、自殺のために保険金を請求できないと誤解していたケース、後になって保険証書が発見されたことによって生命保険への加入が判明したケース等には、3年を過ぎても生命保険金を請求できる場合があります。したがって、3年が経過していたとしても諦めずに、生命保険会社や弁護士に相談してみる価値はあります。 しかし、あくまでも原則は3年ですから、日頃から生命保険への加入状況や保険契約の約款の確認をしておくことが、万が一の時の備えになるといえます。

生命保険金を請求できるのは「受取人」として指定されている人

生命保険金は相続人であれば誰でも請求できるわけではありません。生命保険会社に保険金の請求ができるのは、生命保険金の受取人として指定されている人(保険金受取人)になります。なぜなら、生命保険金は被相続人の遺産(相続財産)ではなく、被相続人から受取人として指定された人の固有の財産とされているからです。 生命保険金は、被相続人の死亡(=相続の開始)とともに発生するために遺産と混同される傾向にあります。しかし、生命保険金は、被相続人が生前締結した保険契約という、相続とは無関係な原因に基づいて発生するものであることから、相続手続とは切り離して考え、保険金を受け取る受取人固有の財産として扱われることになります。 したがって、生命保険金は遺産ではなく、受取人固有の財産とされるために、受取人として指定されている人に限って受け取ることができるのです。

受取人が指定されていなかったら?

上記のように受取人が指定されている場合には、固有の権利として受取人が生命保険金を受け取ることができます。 これに対し、受取人が指定されていない場合には、法定相続人が受け取ることになります。そして、法定相続人が複数いる場合には、その全員が、それぞれの法定相続分に応じた生命保険金を受け取ることになります。 ただし、保険契約の約款で受取人が指定されていない場合の規定(保険金は第1順位の相続人がすべて取得する等)があれば、その規定に従うこともあります。

生命保険金を受け取るための手続きき

ここで、生命保険金を受け取る手続を説明します。主な流れとしては以下のようになります。

1 被相続人の死亡

生命保険金は、被保険者である被相続人が死亡したことを理由として支払われる保険金です。つまり、被相続人の死亡は、生命保険金の受取事由が発生したことを意味するのです。したがって、生命保険の請求手続は被相続人の死亡後に開始されることになります。

2 生命保険会社に連絡を取る

生命保険会社に電話や書面等で連絡し、被相続人の死亡と生命保険金の支払いを請求する意思を伝えます。 生命保険金は、受取人本人の請求によって支払われるものなので、「保険金受取人」が連絡する必要があります。(保険契約者と被保険者が異なる場合には、保険契約者から連絡することもできます)。 また、下記の事項等を連絡の際に尋ねられるので、連絡をする際には保険証書等の資料を手元に置いて答えられるように準備しておきましょう。

  • ・証券番号
  • ・被相続人の氏名、死亡日、原因
  • ・受取人の氏名、連絡先

3 請求手続をする

保険会社への連絡が済むと、保険会社から必要書類の案内と保険金支払請求書が送られてきます。 書類に同封されている手続案内等に従い、必要書類を揃え、保険金受取人自身が生命保険金の支払請求を行います。 なお、必要書類については後ほど説明します。

4 生命保険会社の審査

生命保険金の支払いに際して、審査が行われます。主な審査事項は次のようなものです。

・請求された保険契約内容の確認
そもそも請求された保険への加入がなされているのか、また、保険の責任開始時期、保険料の支払状況等について確認がなされます。

・免責事由の該当の有無
約款には免責事由が定められており、この免責事由に該当すると、生命保険金は支払われないことになります。

免責事由の例:
保険の責任開始日等から一定期間内(1~3年)の自殺
保険金受取人等が故意に被相続人を死亡させた

・告知義務違反の有無
告知義務違反とは、生命保険加入時に、健康状態、過去の傷病歴、職業等について事実を告げなかったり、嘘をついたりして保険に加入したことをいいます。
告知義務違反があった場合、契約が解除され、生命保険金を受け取ることができなくなることがあります。

5 生命保険金の受け取り

保険会社による審査を通過した場合、指定された口座に生命保険金が振り込まれます。また、保険金の受け取り内容や金額の明細は、保険会社から送付される明細書で確認することができます。

生命保険金の請求に必要な書類

生命保険金の請求には、基本的には以下の書類が必要になります。

・生命保険金支払請求書(保険会社所定のもの)
生命保険金の支払いを請求するための書類です。保険会社ごとに記載事項が若干異なることから、記載事項にあたって不明点があれば保険会社の担当者に問い合わせると良いでしょう。

・保険証券
加入している保険の特定等のために必要になります。紛失した場合には、所定の手続を踏むことで再発行してもらうことができますが、再発行には相当程度時間がかかる場合もあります。普段から保険証券の保管場所を確認し、紛失には注意するべきでしょう。

・被相続人の戸籍謄本(抄本)または住民票
被相続人の死亡を証明するために、被相続人が死亡した事実が記載されている戸籍謄本(抄本)または住民票を添付します。
また、保険金受取人が指定されていない場合には、受取人が法定相続人である事実が記載されている戸籍謄本(抄本)または住民票が必要です。

・受取人の本人確認書類
特に、保険金額が一定金額を超える場合に保険会社から提出を求められることが多いといえます。具体的には、戸籍謄本(抄本)や印鑑証明書の提出が求められます。

・死亡診断書または死体検案書
医師が作成する、被相続人が死亡したことを証明する書類です。戸籍謄本(抄本)または住民票とともに、被相続人が死亡したことを証明するために必要になります。

・その他
その他にも、交通事故による死亡の場合には事故証明書や受傷状況報告書、保険会社による医療照会が必要になる場合には医療照会同意書等の提出が必要になる場合もあります。

基本的に生命保険金は相続財産にはならないが、例外もある

生命保険金は、受取人固有の財産であるため、原則として遺産に含まれません。 しかし、受取人には多額の生命保険金が支払われる一方で、その他の遺産が少額にとどまる場合等、受取人と他の相続人との間に不公平が生じる場合があります。そこで、生じる不公平が到底是認することができないほど著しいものであるときには、特別受益に準じて、生命保険金は持戻しの対象となり、遺産分割を行う必要が出てくる可能性があります。 著しく不公平といえるかどうかは、保険金の金額や遺産の総額に対する保険金の比率(遺産に比べて保険金の金額が著しく大きい場合等)、同居の有無や被相続人の介護等に対する貢献の度合い(保険金の受取人である長男は介護に参加せず、主に長女が介護をしていた場合等)、各相続人の生活実態等の個別的な事情を総合的に勘案して判断します。

生命保険金の相続手続のポイント

被相続人が生命保険の被保険者であった場合、被相続人が亡くなることによって、生命保険金が発生します。しかし、被相続人が亡くなったことに伴い当然に支払われるわけではないため、受取人自身が支払いの請求をする必要があります。また、3年以内に請求しないと、生命保険金を請求する権利は時効により消滅してしまうことにも注意が必要です。 生命保険金は受取人固有の財産とされるため、原則的に遺産として遺産分割の対象にはなりません。ただし、生命保険金の金額や遺産の総額に対する比率、相続人の被相続人への貢献の度合い等、個別の事情を勘案して、生命保険金の受取人となっている相続人と他の相続人との間に著しく不公平が生じる場合には、生命保険金は特別受益とみなされ、遺産分割の対象となる場合もあります。

相続の手続でお困りなら、弁護士への相談がおすすめ

特に目をかけていたり、自身の介護に貢献してくれたりした方に、特別に財産を遺したいとお考えの方もいらっしゃるかと思います。その場合には、選択肢の1つとして、生命保険の活用があります。生命保険金は基本的に遺産分割の対象とはならないため、遺したい方へ確実に財産を遺すことができます。しかし、他の相続人と比べてあまりにも不公平な財産の分配をしてしまうと、特別受益とみなされて遺産分割の対象となってしまいます。 どの程度であれば、特定の相続人に対して受取人固有の財産として生命保険金を遺すことができるのかについては、専門家である弁護士に相談すれば信頼性の高い回答が得られるでしょう。相続に関する手続は複雑なので、特に相続に関する知識が豊富な弁護士を選ぶことをおすすめします。 弁護士法人ALGには、相続の専門チームがあり、遺産の調査や遺産分割交渉等に長けた弁護士が多数在籍しています。相続手続でお困りでしたら、弊所の弁護士にご相談ください。