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被相続人の所得税の申告をパターン別に解説

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

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被相続人の所得税の申告

所得税は、毎年1月1日から12月31日迄の1年間に生じた所得に対する税額を、翌年の3月15日迄に申告して納税することになっています。

しかし、被相続人が年の中途で死亡した場合(ほぼ全てがそうだと思います)、相続人が、1月1日から死亡日迄の被相続人の所得金額とこれに対する税額を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に申告/納税することになります(申告は、被相続人の死亡当時の納税地の税務署で行います)。 これを準確定申告といいます。 準確定申告をする場合には、次の点に注意が必要です。

(1) 被相続人が翌年の1月1日から確定申告期限(原則として翌年3月15日)までに確定申告書を提出しないで死亡した場合

要するに、被相続人が、年明けから3月15日の間に死亡した場合で、前年の12月31日迄の確定申告をしないで死亡した場合です。

この場合の準確定申告の期限は、前年分、本年分とも相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内です。つまり、4ヶ月以内に、前年分(前年1月1日から12月31日分)と、本年分(本年1月1日から死亡日迄の分)の両方の申告をしなければならないということです。

(2) 相続人が2人以上いる場合

各相続人が連署により準確定申告書を提出します。但し、他の相続人の氏名を付記して各人が別々に提出することもできます。この場合、当該申告書を提出した相続人は、他の相続人に申告内容を通知します。

(3) 準確定申告における所得控除の適用

① 医療費控除の対象となるのは、死亡日迄に被相続人が支払った医療費であり、死亡後に相続人が支払ったものは、被相続人の準確定申告において医療費控除の対象に含めることはできません。

② 社会保険料、生命保険料、地震保険料控除等の対象となるのは、死亡日迄に被相続人が支払った保険料等の額です。

③ 配偶者控除や扶養控除等の適用の有無に関する判定(親族関係やその親族等の1年間の合計所得金額の見積り等)は、死亡日の現況により行います。