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相続税が税額控除されるパターン6つ

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

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相続税の税額控除

続税の税額控除は6種類です。控除を全て正確に適用するために、確認してみましょう。

(1)配偶者控除(配偶者の税額軽減措置)

1、相続する割合が(配偶者)法定相続分以下の場合には相続税はかかりません。 2、相続する財産が(配偶者)1億6,000万円以下では相続税はかかりません。

(2)未成年者控除

未成年者が法定相続人にいるときは、20歳になるまでの年数1年につき、6万円が控除されます。相続開始時の年齢が1年未満の端数は1年として計算します。

【未成年者控除額】6万円×(未成年者が満20歳になるまでの年数)

(3)贈与税額控除

相続開始前3年以内の贈与財産は、相続税の対象として加算されます。贈与税を既に支払い済みの場合は二重課税となってしまうため、相続税から控除できます。

【計算式】 生前贈与を受けた年分の贈与税額×生前贈与を受けた財産の価額÷その年分の贈与財産の価額の合計

(4)障害者控除

1:一般障害者 ⇒対象者の年齢が満70才になるまでの年数1年につき6万円の控除 【一般障害者控除】 6万円×(満70歳になるまでの年数)

2:特別障害者 ⇒対象者の年齢が満70才になるまでの年数1年につき12万円が控除 【特別障害者控除】 12万円×(満70歳になるまでの年数) 相続開始時の年齢が1年未満の端数は1年として計算

(5)相次相続控除

相続が10年以内に2回以上続いた場合における控除です。このように、相続が短期間に相次いで起きることを相次相続と言います。相続の加重負担を防ぐために、最初の相続税の一定割合を2回目の相続の相続税から控除ができます。

(6)外国税額控除

国外と海外での相続税の二重課税を防止するための控除です。国外に相続財産がある場合、その国での相続税に該当され課税されている場合は、国内で相当する税額を相続税額から控除ができます。