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続税の税額控除は6種類です。控除を全て正確に適用するために、確認してみましょう。
1、相続する割合が(配偶者)法定相続分以下の場合には相続税はかかりません。 2、相続する財産が(配偶者)1億6,000万円以下では相続税はかかりません。
未成年者が法定相続人にいるときは、20歳になるまでの年数1年につき、6万円が控除されます。相続開始時の年齢が1年未満の端数は1年として計算します。
【未成年者控除額】6万円×(未成年者が満20歳になるまでの年数)
相続開始前3年以内の贈与財産は、相続税の対象として加算されます。贈与税を既に支払い済みの場合は二重課税となってしまうため、相続税から控除できます。
【計算式】 生前贈与を受けた年分の贈与税額×生前贈与を受けた財産の価額÷その年分の贈与財産の価額の合計
1:一般障害者 ⇒対象者の年齢が満70才になるまでの年数1年につき6万円の控除 【一般障害者控除】 6万円×(満70歳になるまでの年数)
2:特別障害者 ⇒対象者の年齢が満70才になるまでの年数1年につき12万円が控除 【特別障害者控除】 12万円×(満70歳になるまでの年数) 相続開始時の年齢が1年未満の端数は1年として計算
相続が10年以内に2回以上続いた場合における控除です。このように、相続が短期間に相次いで起きることを相次相続と言います。相続の加重負担を防ぐために、最初の相続税の一定割合を2回目の相続の相続税から控除ができます。
国外と海外での相続税の二重課税を防止するための控除です。国外に相続財産がある場合、その国での相続税に該当され課税されている場合は、国内で相当する税額を相続税額から控除ができます。