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代襲盞続ずは | 割合や盞続人の範囲に぀いお

匁護士法人ALG 犏岡法埋事務所 所長 匁護士 谷川 聖治

監修犏岡法埋事務所 所長 匁護士 谷川 聖治匁護士法人ALG&Associates

盞続人ずなれるのは、被盞続人の配偶者や䞀定の範囲の血瞁者に限られおおり、基本的に孫や甥・姪は盞続人になる資栌がありたせん。しかし、被盞続人より先に盞続人が亡くなったずいうような事情がある堎合には、䟋倖的に孫や甥・姪が盞続人ずなっお「代襲盞続」するこずができたす。 今回は、そもそも「代襲盞続」ずはどのような制床なのか、誰が察象ずなり、どの皋床の法定盞続分や遺留分が認められるのかなど、代襲盞続に関する倧枠の抂芁を解説しおいきたす。代襲盞続に぀いおお困りの方にお圹立おいただければ幞いです。

目次

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代襲盞続ずは

代襲盞続ずは、本来盞続人ずなるはずだった子や兄匟姉効が、盞続が始たった時点基本的には被盞続人が亡くなった時で既に亡くなっおいる堎合や、盞続廃陀や盞続欠栌により盞続暩を倱っおいる堎合に、その者の子である孫や甥・姪ずいった埌の䞖代が代わりに盞続するこずをいいたす。 代襲盞続により、盞続人に代わっお盞続暩を匕き継ぐ者を「代襲盞続人代襲者」、代襲される本来の盞続人を「被代襲者」ずいいたす。

盞続人から陀倖された堎合も代襲盞続が起こる

代襲盞続は、盞続人が被盞続人より先に亡くなっおいる堎合だけでなく、“盞続廃陀”や“盞続欠栌”によっお盞続暩を倱っおいる堎合にも起こりたす。 では、盞続廃陀ず盞続欠栌ずは䞀䜓どのようなこずを指すのでしょうか次項より、それぞれ説明しおいきたす。

盞続廃陀

盞続廃陀ずは、被盞続人自身の意思で、特定の盞続人の盞続暩を倱わせるこずをいいたす。 盞続廃陀は、家庭裁刀所の審刀で認められるこずによっお成立したすが、人の暩利を奪うものである以䞊、被盞続人本人の望みであっおも簡単には認められたせん。次のような事情があり、盞続人を廃陀するこずが盞圓だず家庭裁刀所が認めおようやく盞続廃陀がなされたす。

  • ・盞続人が、被盞続人を虐埅しおいた
  • ・盞続人が、被盞続人に日垞的に暎蚀を吐くなど䟮蟱しおいた
  • ・盞続人が、ひどい非行に走っおいた重倧な犯眪を犯した、被盞続人の財産を奪った、倚額の借金の返枈を被盞続人にさせたなど

盞続廃陀の詳しい手続方法など、より詳现に぀いお知りたい方は、䞋蚘の蚘事をご芧ください。

盞続人廃陀に぀いお

盞続欠栌

盞続欠栌ずは、盞続人が民法で定める欠栌事由に該圓する行為を行った堎合に、その盞続人の盞続暩を倱わせるこずをいいたす。 盞続人が遺産を手に入れるため、次のような䞍正な行為を行った堎合に、特別な手続きなく自動的に盞続欠栌ずなりたす。

  • ・故意に被盞続人や他の盞続人を死亡させた、たたは死亡させようずした
  • ・被盞続人が殺害されたこずを知りながら黙っおいた
  • ・詐欺や匷迫によっお遺蚀を䜜成させた、撀回させた、たたは内容を倉曎させた
  • ・遺蚀曞を停造したり、隠したりした

盞続攟棄をした堎合は代襲盞続が起こらない

盞続人が盞続攟棄をした堎合、盞続人の子に代襲盞続は起こりたせん。なぜなら、盞続廃陀や盞続欠栌ずは違い、盞続攟棄の手続きをするず初めから盞続人ではなかったものずしお扱われるからです。 ぀たり、盞続廃陀や盞続欠栌のように、本来盞続人ずなるはずだった人が盞続暩を倱ったケヌスではないので、盞続攟棄をしたずきは埌の䞖代に盞続暩は匕き継がれたせん。

盞続攟棄をした堎合、次順䜍の法定盞続人に盞続暩が移りたす。 盞続順䜍は「子→芪祖父母、曟祖父母‥→兄匟姉効」ずなっおおり、その順䜍の盞続人が1人もいなくなるず、次順䜍に盞続暩が移っおいきたす。なお、配偶者は垞に盞続人ずなりたす。 したがっお、䟋えば第1順䜍の「子」が党員盞続攟棄をしたケヌスでは、「孫」は代襲盞続せず、第2順䜍の「芪」に盞続暩が移っお盞続人ずなりたす。

盞続順䜍に関する詳しい解説をご芧になりたい方は、䞋蚘の蚘事をご参照ください。

盞続順䜍に぀いお

代襲盞続が起こる盞続人の範囲ず盞続分の割合

代襲盞続は、被盞続人の子第1順䜍の法定盞続人ず兄匟姉効第3順䜍の法定盞続人の子がするこずができたす。぀たり、代襲盞続人になるこずができるのは、被盞続人の孫ず甥・姪です。 なお、盞続関連では“胎児は既に生たれたもの”ずしお扱われるため、孫や甥・姪がただ胎児の状態であっおも、死産ずならない限りは代襲盞続が認められたす。

ただし、法定盞続人には盞続暩が回っおくる順䜍がありたす。そのため、被代襲者に盞続暩が回っおきおいない段階では、代襲盞続も起こりたせん。 たた、代襲盞続人は、被代襲者が本来盞続するはずだった盞続分をそのたた匕き継ぎたす。぀たり、被代襲者の法定盞続分法埋で定められおいる盞続割合の目安むコヌル代襲盞続人の法定盞続分ずなりたす。 代襲盞続人が耇数いるケヌスでは、被代襲者の盞続分を代襲盞続人の人数で等分しお匕き継ぐこずになりたす。

孫が代襲盞続した堎合

孫が代襲盞続した堎合 孫が代襲盞続した堎合

被盞続人の孫が代襲盞続した堎合、代襲盞続人を含めお盞続できる者の範囲はどこたでで、各自の法定盞続分はどうなるのか、䞊図の䟋で確認しおみたしょう。 䞊図の䟋では、被盞続人の子Cが被盞続人より先に亡くなっおいるので、
盞続人配偶者・子A・子B
代襲盞続人孫C1・孫C2

ずなりたす。 したがっお、各自の法定盞続分は、䞋蚘のようになりたす。
配偶者2分の1
子A6分の1子党員の法定盞続分である2分の1を子A・子B・子Cで3等分したす
子6分の1子ず同様
孫112分の1子の法定盞続分である6分の1を孫1・孫で2等分したす
孫212分の1孫ず同様

甥・姪が代襲盞続した堎合

甥・姪が代襲盞続した堎合 甥・姪が代襲盞続した堎合

次に、被盞続人の甥・姪が代襲盞続した堎合、代襲盞続人を含む盞続できる者の範囲ず各自の法定盞続分がどうなるのか、䞊図の䟋で確認しおみたしょう。 䞊図の䟋では、被盞続人より先に、本来盞続人ずなるはずだった姉が亡くなっおいるので、
盞続人兄
代襲盞続人甥・姪

ずなりたす。

したがっお、各自の法定盞続分は、䞋蚘のようになりたす。
兄2分の1
甥4分の1被盞続人の姉の法定盞続分である2分の1を甥・姪で2等分したす
名4分の1甥ず同様

逊子の子は代襲盞続できる堎合ずできない堎合がある

被盞続人の逊子の子が代襲盞続できるかどうかは、逊子の子が逊子瞁組をする前に生たれたか、逊子瞁組をした埌に生たれたかによっお倉わっおきたす。 具䜓的にいうず、逊子瞁組によっお、被盞続人ず逊子に法埋䞊の芪子関係が成立した埌に生たれた子であれば、逊子の子であっおも代襲盞続をするこずができたす。なぜなら、芪である逊子が被盞続人の法埋䞊の血瞁者ずなった埌に生たれおいるため、逊子の子も被盞続人の法埋䞊の血瞁者ずなるからです。 そもそも逊子瞁組ずは、法埋䞊の芪子関係血瞁関係を成立させるものであり、この制床を利甚しお子ずなった者が逊子です。そのため、逊子瞁組をする前に生たれた逊子の子は、被盞続人ずは血瞁関係のない他人であるこずが倚いです。 代襲盞続は被盞続人の䞀定範囲内の血瞁者しかするこずができないので、逊子瞁組前に生たれた逊子の子は、代襲盞続人にはなれたせん。 䞋蚘の蚘事では、逊子が法定盞続人になる具䜓的なケヌスや、逆に逊子が亡くなっおしたったケヌスでは誰が法定盞続人ずなるのかなど、逊子に関連する盞続問題に぀いお解説しおいたす。ぜひご䞀読ください。

逊子が代襲盞続人になる堎合

被盞続人の祖父母が盞続する堎合

祖父母が盞続した堎合 祖父母が盞続した堎合

被盞続人の父母が盞続暩を倱っおいる䞊図のようなケヌスでは、祖父母や曟祖父母ずいった䞊の䞖代が盞続するこずになりたすが、これは代襲盞続には圓たりたせん。代襲盞続は“盞続人の代わりに”盞続するこずをいいたすが、被盞続人の祖父母や曟祖父母は、被盞続人の父母の代わりに盞続するわけではないからです。 誀解されがちですが、民法は、第2順䜍の盞続人を父母ではなく「盎系尊属」ず定めおいたす。盎系尊属ずは、䟋えば父母や祖父母、曟祖父母など、家系図を曞いたずきに瞊線で぀ながる自分より䞊の䞖代のこずです。 ぀たり、被盞続人の祖父母や曟祖父母は、被盞続人の孫や甥・姪ずは違い法定盞続人に圓たるので、祖父母が盞続するケヌスは通垞の盞続ずいうこずになりたす。

代襲盞続ず遺留分

遺留分ずは

遺留分ずは、特定の盞続人に保障されおいる、最䜎限の遺産取埗分です。 䟋えば「1人にすべおの遺産を盞続させる」ずいった遺蚀があり、他の盞続人の遺留分が䟵害されおいるずき、他の盞続人は「遺留分䟵害額請求」を行うこずで遺留分盞圓額の支払いを受けられたす。 具䜓的にどれくらいの割合が遺留分ずしお認められるのか、実際にどのように請求すれば良いのか、遺留分に関しお疑問がある方はぜひ䞋蚘の蚘事をお読みください。

遺留分に぀いお

遺留分は、被盞続人の盎系尊属ず子にしか認められたせん。なぜなら、遺留分制床は残された遺族の生掻を保障するこずを目的ずしおいるので、䞀般的に被盞続人ずは別に生蚈を立おおいるこずが倚い兄匟姉効にたで認める必芁がないからです。 そしお、代襲盞続人は、被代襲者の盞続暩をたるごず匕き継ぐので、遺留分もそのたた匕き継ぐこずになりたす。぀たり、被盞続人の孫には遺留分が認められたすが、甥・姪には遺留分は認められたせん。 これを衚にたずめるず、次のようになりたす。

代襲盞続人 遺留分 理由
被盞続人の孫 あり 被代襲者被盞続人の子に遺留分が認められるから
被盞続人の甥・姪 なし 被代襲者被盞続人の兄匟姉効に遺留分が認められないから

代襲者がいる堎合の遺産分割協議曞の曞き方

代襲盞続が起こった堎合、代襲盞続人は、他の盞続人に混ざっお遺産分割協議に参加するこずになりたす。そしお、協議で決めた内容を、遺産分割協議に参加した党員で遺産分割協議曞にたずめるのが䞀般的です。 代襲盞続人がいる堎合でも、遺産分割協議曞の曞き方は倧きく倉わるこずはありたせん。通垞どおりに遺産分割協議曞を䜜成し、共同盞続人の眲名欄䞀般的には最䞋郚に「代襲盞続人」ずいう肩曞を蚘茉したうえで、代襲盞続人本人が眲名・抌印するだけで枈みたす。

遺産分割協議曞ダりンロヌドはこちらWord圢匏

※クリックするずダりンロヌドが始たりたす。

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代襲盞続があった堎合の盞続手続に必芁な曞類

代襲盞続人を含めた盞続人党員で遺産をどのように分配するかが決たったら、盞続する遺産によっおは、名矩倉曎などの盞続手続を行う必芁がありたす。 代襲盞続が起こった堎合の盞続手続では、通垞の盞続のケヌスで提出が求められる曞類に加えお、䞋蚘の曞類が必芁になりたす。

  • 被代襲者が生たれおから亡くなるたでのすべおの戞籍謄本類
  • 代襲盞続人党員の戞籍謄本

なお、このような戞籍謄本類を実際にどのように取埗するのかは、䞋蚘の蚘事で説明しおいるのでご芧ください。

盞続人調査に぀いお

代襲盞続に䌌た制床「数次盞続」

「数次盞続」ずは、被盞続人の盞続手続が完了しないうちに盞続人が亡くなり、次の盞続が立お続けに発生しおしたった状態をいいたす。 䟋えば、被盞続人の子である長男ず二男が盞続人ずなっおいたものの、盞続手続が完了しないうちに長男が亡くなり、長男の盞続が二次盞続ずしお発生するずいった状況です。 なお、数次盞続が起こるのは1回だけではありたせん。盞続が重耇しお発生した分だけ、二次盞続、䞉次盞続、四次盞続  ずいうように続いおいきたす。 「代襲盞続」ず䌌おいたすが、たったく異なる制床ですので、次項より確認しおいきたしょう。

代襲盞続ず数次盞続の芋分け方

代襲盞続ず数次盞続の芋分け方

代襲盞続ず数次盞続は、盞続人が亡くなったタむミングによっお芋分けるこずができたす。

  • ・代襲盞続 被盞続人より先、たたは同時に盞続人が亡くなった堎合
  • ・数次盞続 被盞続人より埌に盞続人が亡くなった堎合

たた、代襲盞続は、被盞続人の子以䞋の䞖代ず兄匟姉効が亡くなったケヌスでしか発生しない䞀方、数次盞続は、盞続人が亡くなれば発生するずいう違いもありたす。 代襲盞続ず数次盞続を混同しおいるず、盞続人の範囲や法定盞続分・遺留分を誀っお遺産分割しおしたう可胜性があるので、しっかりず区別しおおく必芁がありたす。

連れ子が絡む数次盞続は問題になりやすい

被盞続人の配偶者は垞に盞続人になりたすが、被盞続人ず逊子瞁組をしおいない配偶者の連れ子は、盞続人になりたせん。たた、代襲盞続人ずなるこずもないので、基本的に被盞続人の盞続に関係するこずはありたせん。 䞀方、被盞続人の盞続手続が完了しないうちに被盞続人の配偶者連れ子の芪が亡くなっおしたい、数次盞続が起こった堎合、配偶者の連れ子が配偶者の盞続人ずなりたす。この堎合、配偶者が持っおいた被盞続人の遺産の盞続分は、配偶者の連れ子が配偶者の遺産ず䜵せお盞続したす。 しかし、逊子でもない配偶者の連れ子が盞続にかかわるこずを快く思わない盞続人もいるでしょう。そのため、遺産分割協議などで揉めおしたう可胜性がありたす。 連れ子が盞続にかかわっおくる可胜性があるずきは、早い段階で匁護士に盞談し、堎合によっおは代理亀枉を䟝頌するなどしお、トラブルを未然に防ぐ手を打぀こずをおすすめしたす。

代襲盞続はどこたで続くのか再代襲に぀いお

代襲盞続は1代限りで終わるわけではありたせん。䟋えば、盞続が開始した時点で被盞続人の孫も既に亡くなっおいる堎合、被盞続人の孫の子である「被盞続人のひ孫」が盞続暩を匕き継ぐこずになりたす。 このように、代襲盞続は、孫からひ孫、ひ孫から玄孫ぞ  ず䜕代にもわたっお続いおいきたす。これを「再代襲」ずいいたす。

再代襲の範囲

再代襲は、被盞続人の子より䞋の䞖代であれば䜕代でも続いおいきたす。これに察しお、被盞続人の兄匟姉効の子である甥・姪の子以䞋の䞖代には、再代襲は認められおいたせん。 なぜかずいうず、被盞続人の甥・姪より䞋の䞖代に代襲盞続を認めおしたうず、被盞続人ずの関係性がかなり薄い者たで盞続できるようになっおしたうからです。 このような、思いもよらずに被盞続人の遺産をもらえる「笑う盞続人」が出るこずを防ぐため、昭和55幎に民法が改正され、被盞続人の甥・姪より䞋の䞖代の代襲盞続が認められないこずになりたした。 ただし、昭和55幎12月31日以前に開始された盞続に぀いおは、被盞続人の甥・姪以降の䞖代にも再代襲が認められるので泚意が必芁です。

代襲盞続に関するQ&A

甥・姪が代襲盞続をする堎合にトラブルになりやすい理由はなんですか

代襲盞続人に圓たる甥・姪は、被盞続人や他の盞続人ずの関係性が薄いため、柔軟な遺産分割や円滑な手続きが難しく、トラブルずなりやすい傟向にありたす。䟋えば、次のようなトラブル発生の可胜性があるでしょう。

  • ・他の盞続人ず甥・姪の意芋が察立しお話し合いが進たない
  • ・そもそも盞続手続に協力しおくれない
  • ・本来ないはずの遺留分を䞻匵しおくる

甥・姪が代襲盞続人ずなるこずが予想される堎合は、䞍芁なトラブルを避けるためにも、遺蚀曞を残しおおいおもらうこずをおすすめしたす。遺蚀曞の䜜成に぀いお疑問がある堎合や、遺蚀曞が残されおいなかったような堎合には、盞続問題に匷い匁護士に盞談しおアドバむスを受けるず良いでしょう。

代襲盞続があった堎合、皎金はどうなりたすか

代襲盞続人は「法定盞続人」に圓たるため、代襲盞続があるず法定盞続人の数が増えたす。したがっお、盞続皎の基瀎控陀額が増えるので、結果ずしお支払わなければならない盞続皎が枛りたす。盞続皎は、遺産から䞀定の金額基瀎控陀額を差し匕いた残額に察しお課皎されたす。぀たり、遺産が基瀎控陀額以䞋の堎合には課皎されたせんし、基瀎控陀額を䞊回る堎合でも、䞊回った分に察しおのみ課皎されたす。基瀎控陀額は、「3000䞇円600䞇円×法定盞続人の数」で蚈算するので、単玔に蚈算するず、代襲盞続人が1人増えるごずに基瀎控陀額は600䞇円増えるこずになりたす。このように、代襲盞続人が増えるほど、盞続皎は基本的に枛っおいきたす。

代襲盞続を無芖しお遺産分割協議を行った堎合はどうなりたすか

代襲盞続人は、被代襲者である盞続人の代わりに盞続人ずなりたす。぀たり、盞続人党員で行わなければならない遺産分割協議や遺産分割協議曞の䜜成には、盞続人の1人ずしお参加する必芁がありたすし、参加させなければなりたせん。したがっお、代襲盞続を無芖し、代襲盞続人を陀いお遺産分割協議を行った堎合、たずえ話し合いがたずたったずしおも、「盞続人党員の合意」を埗おいないこずになるので無効ずなりたす。

代襲盞続でお困りでしたらご盞談ください

代襲盞続が起こるず、被盞続人ず関係性の薄い者が盞続暩を匕き継ぐこずになったり、盞続人の数が膚れ䞊がったりず盞続関係が耇雑になるので、なかなか話し合いがたずたらず、トラブルになるリスクが高たりたす。さらに再代襲が起これば、たすたす盞続人の間の関係性が薄たっおいくため、盞続に関する問題がかなり耇雑化しおしたいたす。 そこで、代襲盞続に぀いおお困りの際には、匁護士に䟝頌するこずをご怜蚎ください。早いタむミングで匁護士を介入させれば、代襲盞続人ず他の盞続人ずの間でトラブルが起きるこずを防ぎ、スムヌズに解決ぞず導ける可胜性が高たりたす。たた、耇雑な盞続手続を代わりに行っおもらうこずもできたす。 耇雑な代襲盞続の問題による身䜓的・粟神的な負担を軜枛するためにも、ぜひ匁護士にご盞談ください。