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兄弟が法定相続人になる場合 | 相続順位やケース別の割合

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

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兄弟姉妹が法定相続人になるのはどんな時?

法定相続人とは、民法で定められた相続人のことです。被相続人(亡くなった人)の配偶者は必ず法定相続人になれますが、それ以外の親族には法定相続人になれる順番が決められています。この順番のことを相続順位といい、第1順位は子、第2順位は親、第3順位は兄弟姉妹となっています。より上位の人がいる限り、下位の人は法定相続人になることができない決まりとなっていますが、具体的にはどのような時に被相続人の兄弟姉妹が法定相続人になれるのでしょうか?

親族が兄弟姉妹のみの場合

被相続人に配偶者がおらず、子や孫といった直系卑属、親や祖父母といった直系尊属もいない場合、被相続人の兄弟姉妹が法定相続人となります。 兄弟姉妹が複数名いるようであれば、遺産はその人数で均等に分けるよう民法で決められています。この民法で定められた遺産の取り分を法定相続分といいます。

3人兄弟の長男(独身)が死亡したケースで、遺産2400万円を分配する方法

3人兄弟(長男・二男・三男)のうち、独身の長男が亡くなったケースを例に考えてみましょう。長男には子も親もおらず、2400万円の遺産があるとします。 この場合、法定相続人は二男と三男となるため、それぞれの法定相続分は2分の1となります。よって、二男が1200万円、三男が1200万円の遺産を受け取ることになります。

親族が配偶者+兄弟姉妹の場合

被相続人に配偶者がいても、直系卑属や直系尊属がいない場合、被相続人の配偶者と兄弟姉妹が法定相続人となります。 この場合の法定相続分は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1となります。兄弟姉妹が複数名いるようであれば、4分の1となった遺産をその人数で均等に分けます。

3人兄弟の長男(既婚)が死亡したケースで、遺産2400万円を分配する方法

3人兄弟(長男・二男・三男)のうち、既婚の長男が亡くなったケースを例に考えてみましょう。長男には配偶者はいても、子や親はおらず、2400万円の遺産があるとします。 この場合、法定相続人は配偶者・二男・三男となるため、法定相続分は配偶者が4分の3、兄弟が4分の1となります。ただし、兄弟は2名いるので二男と三男の法定相続分はそれぞれ8分の1となります。よって、配偶者が1800万円、二男が300万円、三男が300万円の遺産を受け取ることになります。

親族が配偶者+孫+兄弟姉妹の場合は?

被相続人に配偶者がおり、子はすでに亡くなっていて、孫がいるという場合、被相続人の兄弟姉妹は法定相続人になることができるのでしょうか? まず、被相続人の配偶者は相続順位に関係なく、必ず法定相続人になることができます。 次に被相続人の孫についてですが、本来第1順位にあたる被相続人の子が被相続人より先に亡くなっている場合、その子である被相続人の孫が法定相続人の地位を引き継ぐことになります。この仕組みを代襲相続といいます。 よって、被相続人の孫が第1順位の法定相続人となるため、被相続人の兄弟姉妹は法定相続人になることができません。

なお、代襲相続に関する詳しい説明は、以下のページをご覧ください。 代襲相続について

親族が配偶者+祖父母+兄弟姉妹の場合は?

続いて、被相続人に配偶者はいるが子はおらず、両親はすでに亡くなっているが、祖父母が存命の場合、被相続人の兄弟姉妹は法定相続人になることができるのでしょうか? まず、被相続人の配偶者は、必ず法定相続人になれることは前項と同様です。 次に、被相続人の祖父母について考えてみましょう。第1順位にあたる被相続人の子がいないため、本来であれば第2順位にあたる被相続人の両親が法定相続人になるはずですが、この両親が被相続人より先に亡くなっています。この場合、その親である被相続人の祖父母が法定相続人の地位を引き継ぐことになります。代襲相続と同じような仕組みですが、上の代が引き継ぐ場合は代襲相続とはいいません。 よって、被相続人の祖父母が第2順位の法定相続人となるため、被相続人の兄弟姉妹は法定相続人になることができません。

子や孫、親や祖父母がいても、全員が相続放棄すれば兄弟姉妹が相続できる

被相続人に直系卑属や直系尊属がいても、その全員が相続放棄をすれば、被相続人の兄弟姉妹に相続権が回ってきます。相続放棄すると、その相続に関して初めから相続人ではなかったものとみなされ、被相続人の遺産を一切相続することができなくなります。 被相続人の子が相続放棄をした場合、代襲相続は発生しないので、被相続人の孫に相続権が移ることはありません。しかし、被相続人の両親が相続放棄をすると、被相続人の祖父母に相続権が移るため、祖父母も相続放棄しなければ、兄弟姉妹に相続権は回ってきません。 ただし、全員が相続放棄をしているということは、遺産に借金等のマイナスの財産が含まれているリスクが高いので、注意が必要です。

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甥や姪は相続できるか?

被相続人の甥や姪、つまり被相続人の兄弟姉妹の子であっても、法定相続人になれる場合があります。第3順位である被相続人の兄弟姉妹に相続権が回ってきたものの、兄弟姉妹が被相続人より先に亡くなっていれば、代襲相続が発生し、その子である被相続人の甥や姪が法定相続人の地位を引き継ぎます。 なお、第1順位では被相続人の子についてだけでなく、孫が亡くなっていればひ孫に相続権が移ります。これを再代襲相続といい、再代襲相続は直系卑属がいる限りどこまでも続きます。しかし、第3順位では再代襲相続が認められていないため、被相続人の甥や姪の子に相続権が移ることはありません。

兄弟姉妹には遺留分が認められない

被相続人が遺言書を作成していた場合、遺言内容は法定相続分よりも優先されます。そのため、遺言内容によっては相続人が遺産をまったく受け取れなくなってしまうおそれがあります。そのような事態に備えて、民法では遺留分を定めています。 遺留分とは、一定の範囲の法定相続人に対して最低限認められている遺産の取り分をいいます。遺留分を侵害された人は、他の相続人や遺贈・贈与を受けた人に対して、その侵害額を請求することができます。 ただし、遺留分が認められる「一定の範囲の法定相続人」には、被相続人の兄弟姉妹(および甥・姪)は含まれません。兄弟姉妹は他の相続人に比べて被相続人と縁遠い存在であり、他の相続人をより優遇する必要があるため、このような決まりになっています。

子のいない夫婦は遺言書を作成しておきましょう

相続でよく争いになるのは、被相続人の配偶者と兄弟姉妹が法定相続人になるケースです。被相続人に子や親がいなければ、すべての遺産が配偶者に渡るものと思われる傾向にありますが、法定相続分に従って遺産を分けると、遺産の4分の1は兄弟姉妹のものとなります。 配偶者にとって、被相続人の兄弟姉妹は他人に近いので、受け取れる遺産が減ってしまうことに不満を抱かれる方も少なくありません。しかし、被相続人が「遺産をすべて配偶者に相続させる」といった内容の遺言書を作成しておけば、兄弟姉妹には遺留分が認められないため、遺産が渡る心配はありません。 将来、争いが起こらないようにするためにも、遺言書の作成をぜひご検討ください。

なお、遺言書に関する詳しい説明は、以下のページをご覧ください。 遺言書について