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監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
大きな迷惑や苦労をかけられた身内がいるなど、どうしても自分の財産を相続させたくない人物がいる方もいらっしゃるでしょう。そのような場合に利用できる制度が「相続廃除」です。 「相続廃除」とは具体的にどのような制度で、どういった事情があれば利用できるのでしょうか? 今回は、特定の人物を相続人から除外したいと考えていらっしゃる方へ向けて、相続廃除の要件や具体的な手続きの方法、取消の可否といった概要について、細かく解説していきます。ぜひご一読ください。
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相続廃除(相続人廃除)とは、被相続人本人の意思で、特定の相続人が相続できないようにすることをいいます。そのためには、家庭裁判所に審判を申し立てて、特定の相続人を相続手続から除外する相当な事情があることを認めてもらう必要があります。 とはいえ、相続人から相続権を奪うことになる以上、相続廃除の可否はかなり慎重に判断されます。少なくとも次のような事情がなければ認められないでしょう。
相続廃除は、被相続人が生きている間に自分で手続きをするか、遺言に相続廃除する旨を記載しておき、遺言執行者に手続きを任せるか、どちらかの方法で行うことになります。
相続廃除された相続人は、相続権を失うと同時に遺留分も失います。そのため、遺留分を取り戻すための請求(遺留分侵害額請求)もできなくなります。 そもそも「遺留分」とは、民法で規定されている相続人(法定相続人)に保障されている最低限の相続分をいいます。遺留分は、被相続人の兄弟姉妹以外の法定相続人に認められています。 したがって、1人にすべての遺産を相続させるといった遺言書が残されているなど、遺言で遺留分を侵害するような遺産の分割方法が指定されていたとしても、兄弟姉妹以外の法定相続人は、遺留分を支払うよう他の相続人に請求することができます。 遺留分に関する詳しい解説は、下記の記事でご覧いただけます。遺留分を請求したい方、反対に遺留分を請求されてしまいお困りの方へ向けた対処法もご紹介していますので、ぜひご覧ください。
遺留分とは相続廃除の対象となるのは、遺留分が認められている推定相続人です。
なぜなら、遺留分のない推定相続人は、遺言で「遺産を与えない」といった内容を記載するだけで相続できないようにさせられるため、あえて相続廃除をする必要がないからです。
推定相続人とは、被相続人に当たる人が亡くなったと仮定したときに、相続人になると推定される人のことを指します。具体的には、被相続人の配偶者・子・直系尊属(親や祖父母など)・兄弟姉妹です。
このうち、兄弟姉妹以外には遺留分が認められているので、相続廃除の対象者は、被相続人の配偶者・子・直系尊属ということになります。
相続廃除が認められるためには、次のいずれかの要件を満たす必要があります。
次項より、それぞれの要件について詳しく解説していきます。
暴力を振るう、耐え難い精神的な苦痛を与えるなど、相続人が被相続人に対して「虐待」をしていた場合、相続廃除が認められ得ます。
例えば、次のようなケースでは「虐待」の事実があったと判断されるでしょう。
なお、相続廃除を認めるだけの「虐待」があったかどうかは、虐待の程度や家庭の状況、被相続人側の責任の有無、日常的な行為だったかなど、いろいろな事情を汲んだうえで、家族として共同生活を送れなくなるほどの行為だったかどうかという基準で総合的に判断されます。
相続人によるひどい「侮辱」により、被相続人の名誉や自尊心を大きく傷つけた事実がある場合にも、相続廃除が認められ得ます。
「侮辱」の具体例としては、次のようなものが挙げられます。
こうした「侮辱」の程度や頻度、侮辱された理由や被相続人側の責任の有無といったさまざまな事情を総合的に考慮した結果、相続人と被相続人の家族観関係が壊れて共同生活を送れなくなったと判断されれば、相続廃除が認められると考えられるでしょう。
その他、相続人が「著しい非行」をしていた場合にも、相続廃除が認められる可能性があります。
「著しい非行」と判断される行為には、いろいろなものが考えられます。例えば、次のような行為です。
このような「重大な非行」に当たる行為から受けた精神的な苦痛や損害が、「虐待」や「侮辱」から受ける精神的な苦痛・損害に匹敵するほどであるときに、相続廃除が認められるでしょう。
相続廃除の手続きには、
①生前廃除(被相続人が生きている間に家庭裁判所に請求する方法)
②遺言廃除(遺言で相続廃除する方法)
という2通りの方法があります。
とはいえ、どちらの方法でもおおまかな手続きの流れは変わりません。まず家庭裁判所に相続廃除の審判を申し立て、当事者が主張・立証を行ったうえで、最終的に裁判所の判断を仰ぎます。 また、相続廃除は被相続人の意思で行われるものなので、どちらの方法を利用する場合でも、他の相続人などが勝手に相続廃除の手続きを行うことはできません。 それぞれの詳しい手続方法については、次項より解説します。
生前廃除とは、被相続人本人が生きている間に自分で手続きを進める、相続廃除の方法のひとつです。 具体的には、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所へ、下記のような書類に手数料を添えて提出することで「相続廃除の審判」を申し立てます。
【必要書類】
【手数料】
遺言廃除とは、被相続人が遺言で相続廃除する意思を示しておき、実際に被相続人が亡くなってから、遺言執行者(遺言の内容を実現する人)に相続廃除の手続きを行ってもらう方法です。 遺言廃除では実際に手続きを行う遺言執行者が必要不可欠なので、手間を省くためにも、遺言には次の事項を記載しておくと良いでしょう。
なお、遺言で遺言執行者が指定されていなかったときは、相続人などが家庭裁判所に「遺言執行者の選任」を申し立て、選任してもらうことになります。
遺言廃除の手続きは、基本的に生前廃除の手続きの流れと同じですが、提出書類が少し異なります。具体的には、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ、次に挙げるような書類を手数料と併せて提出し、相続廃除を申し立てます。
遺言執行者の概要や権限、遺言での指定方法など、遺言執行者に関する詳しい説明は、下記の記事でご覧いただけます。
遺言執行者について家庭裁判所に相続廃除の申立てが認められ、相続廃除を認める旨の審判が確定したら、10日以内に推定相続人廃除の届出を行う必要があります。なお、審判は、審判がなされた日の翌日から2週間以内に不服申立て(即時抗告)がなければ確定するので、審判がなされてから大体1ヶ月程度で相続廃除の手続きも完了することになります。 届出は、相続廃除を申し立てた人(生前廃除の場合は被相続人、遺言廃除の場合は遺言執行者)が届出人となり、相続廃除された相続人の本籍地または届出人の住所地の市区町村役場で行います。なお、届出の際には、次の書類が必要になります。
市区町村役場に推定相続人の廃除を届け出ると、廃除を受けた相続人の戸籍に“相続廃除された旨”が記載され、相続廃除の手続きは終了します。
例えば、ひどい非行に走っていた子供が改心して真面目に働くようになった、配偶者が心を入れ替えて家庭を大事にするようになったなど、状況が変わることもあるでしょう。相続廃除は被相続人の意思によって相続の資格を失わせるものなので、被相続人が望むのであれば、いつでも廃除を取り消すことができます。取り消すために特別な理由は必要ありません。 相続廃除を取り消す方法には、相続廃除を求める手続きと同じように次の2通りの方法があります。
どちらの方法でも、まずは家庭裁判所に相続廃除の取消しを請求し、廃除を取り消す旨の審判が確定するのを待ちます。審判が確定して相続廃除の取消しも確定したら、相続廃除のときと同様、市区町村役場に「推定相続人廃除取消届」などを提出し、取消しの届出を行います。
相続廃除以外にも、推定相続人が相続権を失う「相続欠格」というケースがあります。 相続欠格とは、民法で定められている欠格事由に当てはまる行為をした相続人の相続権を、自動的に失わせる制度です。具体的には、一定の不正な手段を使って遺産を手に入れようとした場合に、相続人の意思とは関係なく、自動的に相続権を失わせます。 相続廃除と相続欠格の違いをまとめると、下記の表のようになります。
相続廃除 | 相続欠格 | |
---|---|---|
該当理由 | 被相続人の意思 | 法律上定められた欠格事由に該当する行為を行った |
手続方法 | 被相続人または遺言執行者が家庭裁判所に申し立てる | 手続不要(自動的に権利を失う) |
裁判所の判断 | 必要 | 不要 |
民法で定められている欠格事由に当てはまる行為をすると、相続欠格となり、自動的に相続権が失われてしまいます。民法上、下記の5つのケースが欠格事由として定められています。
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ここで、相続廃除が認められた実際の事例をご紹介します。
【神戸家庭裁判所伊丹支部 平成20年(家)176号、推定相続人廃除申立事件】
[事例の概要]
被相続人(父)が、ひどい非行を重ねてきた長男を相続廃除する意思を遺言で示したため、被相続人の死後に遺言執行者が相続廃除を申し立てた事案です。
[裁判所の判断]
裁判所は、次のような事実から、長男が約20年にわたって被相続人に大きな経済的な負担をかけ、被相続人の親としての心の平穏や住居の平穏を大きく害してきたことを認めました。
また、被相続人が長男に対して抱えていた激しい怒りについても十分な理解を示しました。 そして、長男の行為は、客観的かつ社会通念から見て、被相続人と長男の相続的共同関係を破壊するものであり、遺留分を否定することが正当だと判断されるほど重大だと判断し、「著しい非行」に当たるとして相続廃除を認めました。
[ポイント]
本事例では、推定相続人の廃除が以下のような制度であることを示しています。
相続的協同関係が破壊され,又は破壊される可能性がある場合に,そのことを理由に遺留分権を有する推定相続人の相続権を奪う
上記をふまえ、相続廃除を認める基準として以下を示したうえで、相続廃除の相当性が判断されました。
廃除事由は,客観的かつ社会通念に照らし、推定相続人の遺留分を否定することが正当であると判断される程度に重大なものでなければならない
相続廃除を認める基準と、実際にどのようにして判断がなされるかを知るうえで大変参考になる事例だといえます。
次に、相続廃除が認められなかった事例をみてみましょう。
【京都家庭裁判所 平成12年(家)2332号】
[事例の概要]
被相続人(父)が次のような理由を挙げ、遺言によって長男を相続廃除する意思を示したため、遺言執行者が相続廃除を申し立てた事案です。
[裁判所の判断]
裁判所は、被相続人が挙げた①~③のいずれの行為も、直接的な虐待や重大な侮辱、著しい非行に当たるとはいえないと判断しました。 また、長男の行為を総合しても、相続権を奪うことを正当化できるほど重大なものであるとはいえないとして、相続的共同関係を破壊するだけの著しい非行には当たらず、相続廃除は認められないと結論しました。
[ポイント]
相続廃除が被相続人本人の意思を尊重する制度だといっても、相続権という重大な権利を奪うものである以上、家庭裁判所はかなり慎重に判断を行います。侮辱や非行の事実があっても、相続権を奪うことを正当化する程度に重大なものでなければ、相続廃除は認められないことがよくわかる事例となっています。
ご質問のケースの場合、代襲相続できます。
代襲相続は、相続が開始した時点で相続人がすでに亡くなられていた場合、または相続廃除や相続欠格によって相続権を失っている場合に起こります。つまり、被相続人が亡くなり相続は発生した時点で、相続人が「死亡」「相続廃除」「相続欠格」のいずれかによって相続権を失っているときは、代襲相続が発生することになります。そもそも代襲相続とは何なのか、詳しい説明は下記の記事でご覧いただけます。代襲相続が起こるケースの具体例についても解説していますので、ぜひご一読ください。
兄弟姉妹を相続廃除することはできません。
相続廃除の対象者は、遺留分のある推定相続人だけだからです。遺留分とは、最低限これだけは相続できると法律で保障されている遺産の取り分のことです。そして、推定相続人とは、被相続人がまだ生きている一定の時点で、相続人となることが想定されている人をいいます。被相続人の兄弟姉妹は推定相続人には当たるものの、遺留分は認められていません。そのため、兄弟姉妹に相続させたくない場合は、遺言書に「遺産を一切与えない」といった内容を記載しておけば、兄弟姉妹は自分の取り分を請求できなくなります。このように遺言によって相続権を奪うことができるので、兄弟姉妹をあえて相続廃除する必要はありませんし、制度としても認められていません。
相続廃除を申し立てられるのは、被相続人本人と、遺言によって被相続人から相続廃除を任された遺言執行者だけです。したがって、相続人などによる相続廃除の申立ては認められていません。そもそも相続廃除は、財産を残す被相続人本人の意思を尊重する制度です。たとえ相続人自身が相続廃除を望んだり、他の相続人が満場一致で特定の相続人の相続廃除を望んだりしたとしても、被相続人が望まない限り相続廃除することはできません。また、被相続人に相続廃除をする意思がある場合でも、相続人が被相続人に代わって相続廃除の申立てを行うことは認められていません。
相続廃除の手続きには相続廃除の対象者も関与させる必要があるので、知られずに手続きすることはできません。相続廃除の可否は審判で決定します。
審判では、当事者がそれぞれに主張・立証を行い、これに基づいて裁判所が判断を下すため、審判の相手方となる相続廃除の対象者も手続きに参加しなければ公平な判断ができません。そのため、推定相続人廃除の審判を申し立てると、家庭裁判所から相続廃除の対象者に連絡が行くので、相続廃除を申し立てたことを知られてしまいます。また、相続廃除の手続きが完了すると、相続廃除の対象者の戸籍に“相続廃除された旨“が記載されるので、戸籍を見れば相続廃除された事実がわかってしまいます。
相続人から相続権を奪う相続廃除は、被相続人にも相続人にも大きな影響を与えるものなので、簡単には認められません。そのため、申立件数に対して、相続廃除が認められる件数はそう多くないのが現状です。 また、相続廃除の手続きでは、相続廃除を求める理由の詳しい説明や主張を裏づける証拠が求められます。しかし、ご自身だけでポイントを押さえた主張・立証を行ったり、的確な証拠を集めたりするのは非常に骨が折れることでしょう。 弁護士に相談すれば、ご自身の置かれた状況に適したアドバイスをしてくれるので、相続廃除の手続きをどのように進めていくべきか、方針を立てることができます。また、依頼すれば、証拠の収集から審判の申立て、審判での主張・立証まで、必要な手続きを代わりに行ってもらえます。 相続廃除についてお悩みやお困り事がある方は、ぜひ相続問題に強い弁護士への相談・依頼をご検討ください。