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遺言書の執行者(執行人)とは| 遺言執行者の役割や選任について

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

相続問題について調べていると、「遺言執行者」という言葉を目にすることも多いかと思います。 遺言執行者とは、遺言の内容を実現する人のことで、遺産相続を巡ってトラブルが起きることを防止するために重要な役割を果たします。 では、この遺言執行者は必ず選任しなければならないのでしょうか?また、誰が、どのように選任されるのでしょうか? ここでは、こうした様々な疑問にお答えするために、遺言執行者について広く説明していきます。ぜひご覧ください。

目次

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遺言執行者(遺言執行人)とは

遺言執行者とは、相続人の代表者として、遺言の内容を実現するために必要な手続きを行う人のことで、遺言執行人と呼ばれることもあります。一般的に、被相続人(亡くなった人)が遺言書で指定するか、相続人が家庭裁判所に申し立てることによって選任します。 遺言執行者には、遺言の内容を実現するために必要な一切の権限が認められています。そのため、相続財産目録の作成や不動産の名義変更手続、預貯金の解約手続、寄付、相続人への分配といった各種の相続手続を行うことができます。 なお、遺言執行者がいない場合には、相続人や受遺者(遺贈により財産をもらう人)が遺言の内容を実現するための手続きを行います。具体的には、相続人や受遺者のうちの1人が、他の相続人などの合意を得て率先して相続手続を行うことになります。

遺言執行者の選任は必ず必要か?

遺言執行者は必ず選任しなければならないわけではありません。
次項より、遺言執行者の選任が必要なケースと不要なケースに分けて、それぞれ解説していきます。

遺言執行者の選任が必要なケース

遺言に次のような内容が含まれているケースでは、遺言執行者の選任が必要です。

認知

認知とは、結婚していない女性との間に生まれた子を、自分の子だと認める行為です。 隠し子などに相続させたい場合には必ず認知をし、戸籍に親子である旨を記載させる必要があります。

推定相続人の廃除、または廃除の取り消し

推定相続人の廃除とは、被相続人本人が自分の意思で、推定相続人(相続権を持つ人)の相続人としての権利を奪い、相続財産を渡さないようにすることをいいます。 特定の相続人が被相続人に虐待や侮辱といった行為をしたり、ひどい非行に走ったりしたという事情がある場合に、家庭裁判所に申し立てることで行えます。 廃除の取り消しとは、こうして一度行った推定相続人の廃除を取り消すことをいいます。

一般財団法人の設立

一般財団法人とは、財産を一定の目的のために利用することを目的とする法人です。 被相続人に「相続財産を社会貢献などのために役立てたい」といった希望がある場合に、一般財団法人を設立し、相続財産の運用を任せる旨の遺言が残されるケースがあります。 上記のケース以外では、遺言執行者を必ず選任しなければならないというわけではありません。 しかし、遺言執行者を選任しない場合より、遺言執行者を選任して各種手続きを任せる方がスムーズに遺言の内容を実現できることが多いです。例えば、被相続人の預貯金口座の解約手続には、相続人全員の印鑑証明書が必要ですが、遺言執行者が選任されていれば、遺言執行者1人の印鑑証明書だけで解約することができます。

遺言執行者の選任が不要なケース

遺言に「認知」「推定相続人の廃除、廃除の取り消し」「一般財団法人の設立」をする旨が含まれていなければ、遺言執行者を選任しないという選択をすることも可能です。また、そもそも遺言や遺言書がない場合には選任が不要です。 しかし、遺言執行者がいないと、遺言の内容に争いがあるときに、相続人全員の協力が得られず相続手続が進まなくなってしまう可能性があります。この点、遺言執行者には、預貯金口座の解約や不動産登記の名義変更手続を行う権限があるため、1人で各種の相続手続を進めることが可能です。 遺言執行者の選任が必須でないケースでも、こうしたトラブルを回避して遺言の内容を確実に実現するためにも、あらかじめ遺言執行者を指定・選任しておいた方が良いでしょう。

遺言執行者の職務内容

遺言執行者には、民法上、遺言の内容を実現するために必要な一切の行為をする権限が認められています。 では、具体的にどのような職務をどういった流れで行うのでしょうか?簡単にまとめると以下のようになります。

職務の流れ

  1. ①被相続人(遺言者)が亡くなる
  2. ②遺言執行者となることを承諾し、就任する
  3. ③就任した旨を相続人全員と受遺者に通知する
  4. ④財産目録を作成し、交付する
  5. ⑤遺言内容を実行する
  6. ⑥業務が完了した旨を相続人全員に通知する
  7. ⑦業務完了

上記の流れのなかで、遺言執行者は主に次のような職務を行います。

【主な職務内容】

  • ・就任通知書の作成
  • ・相続人の確定
  • ・相続関係説明図の作成
  • ・相続財産の調査
  • ・財産目録の作成
  • ・その他

次項より、詳しく解説していきます。

就任通知書の作成

遺言執行者になることを承諾し、実際に就任したら、就任した旨を相続人全員と受遺者全員に通知します。 相続人と受遺者は相続について強い利害関係を持っているので、知らせずに手続きを進めると後々トラブルに発展するリスクが高いですし、相続人等が勝手に相続財産を処分することを防ぐ必要があるからです。 通知方法は特に決められていませんが、後々「通知を受けていない」と言いがかりをつけられるようなことを防ぐためにも、就任通知書を作成して送付することをおすすめします。

なお、ここでいう「相続人」とは、遺留分のあるなしに関係なくすべての相続人を意味しています。 これに対して、就任通知の対象となる「受遺者」とは、相続人と同じ権利義務を持つ「包括受遺者」を指します。具体的には、“相続財産の2分の1を与える”というように、被相続人が遺贈の対象とする財産を特定していない受遺者(遺贈を受ける人)のことをいいます。

相続人の確定

遺言執行者は、相続人が誰なのかを把握するため、就任後すぐに相続人調査を行い相続人の範囲を確定します。なぜなら、遺言執行者に就任したら、相続人全員に対して、遺言の内容を実行するうえで必要な手続きを速やかに始めなければならないからです。 法律で相続権を与えられた相続人は、被相続人の戸籍を辿ることで把握できます。そのため、相続人調査は、被相続人が出生してから亡くなるまでのすべての戸籍謄本類を取り寄せ、親族関係を確認するという方法で行うことになります。 より詳しい相続人調査の方法については、下記の記事で解説していますので、ぜひご覧ください。

相続人調査の方法

相続関係説明図の作成

相続人が確定したら、相続関係説明図を作成しておきましょう。 相続関係説明図とは、被相続人とすべての相続人の関係性を一覧にした図のことです。家系図をイメージするとわかりやすいかもしれません。 相続関係説明図の作成は強制ではありませんが、次のようなメリットがあるため、作成することをおすすめします。

相続人の範囲を把握するのに役立つ
相続関係説明図を見れば、被相続人とどのような関係性にある人が相続人となるのかが一目でわかるため、財産目録等を交付するにあたってとても役に立ちます。

相続手続をスムーズに進められる
不動産登記の名義変更の際に相続関係説明図を添付しておけば、提出した戸籍謄本等を返却してもらえます。返却してもらった戸籍謄本等を他の相続手続の際にも使用すれば、戸籍謄本類を取得する費用と手間を抑えながら手続きを進めることができます。

相続財産の調査

相続手続を進めるためには、相続が開始した時点で被相続人が持っていたすべての財産を記録し、一覧にしておく必要があります。 そのため、現金・預貯金・不動産・自動車等のプラスの財産はもちろん、借金・ローン・未払いの税金等のマイナスの財産がどれくらいあるのかを調査しなければなりません。 例えば、預貯金の場合は口座のある金融機関に開示を求めたり、不動産の場合は名寄帳を取得したりして確認します。例外的に、個人からした借金で借用書もない場合など、調査自体が困難なケースもありますが、通常行える調査は尽くしておく必要があります。 詳しい相続財産の調査方法は、下記の記事で紹介しています。気になる方はぜひこちらも併せてご覧ください。

相続財産の調査

財産目録の作成

相続財産の調査を行ったら、財産目録を作成します。
財産目録とは、相続財産の内容を一覧にしたリストのことです。特に書式は決まっていませんが、相続財産のある場所や数量、価値などを明確に記載し、対象となる財産を特定できるようにすることが重要です。
下記リンク先の裁判所のウェブサイトでも「遺産目録」として書式が公開されているので、こちらを参考に作成しても良いでしょう。

遺産分割手続の申立てに必要な書類について|裁判所

なお、財産目録は、作成後速やかに相続人・受遺者全員に交付する必要があるため注意が必要です。 財産目録の記載内容や作成時のポイントなどを知りたい方は、ぜひ下記の記事もご参照ください。

財産目録の作り方

その他遺言執行者ができること

遺言執行者は、相続財産の管理を含む、遺言の内容に必要とされる一切の行為をする権限を持っています。 そのため、これまでに解説した行為以外にも、下記のような行為を遺言の内容に基づいて行うことができます。

  • ・預貯金の払戻し(=口座の解約手続)
  • ・口座の名義変更
  • ・不動産登記の名義変更
  • ・株式の名義変更
  • ・貸金庫の開扉
  • ・相続財産の分配
  • ・(遺言書で権限が与えられている場合)不動産の売却と売却代金の交付

なお、遺言執行者が選任されていれば、相続人は、勝手に相続財産を処分したり遺言の執行を妨げたりすることができません。 つまり、遺言執行者が遺産を分ける等して遺言を執行する前に、相続人が無断で相続財産を売却したり、名義変更をしたりした場合、こうした相続人の行為は無効になる可能性があります。

2019年度の民法改正による遺言執行者の権限の明確化

2019年に行われた民法の改正によって、遺言執行者の権限がより明確になりました。具体的には、次のような変更がありました。

「遺言の内容を実現する」役割の強調
遺言執行者は「相続人の代理人」です。しかし、改正によって「遺言の内容を実現する存在」であることが強調されたため、“必ずしも相続人にとって利益になる行為ばかりするものではない”旨がより明確になりました。

相続人への通知の義務化
改正により、遺言執行者には、就任した後速やかに相続人全員に遺言の内容を通知することが義務づけられました。

遺言執行者の妨害禁止
遺言執行者がいるにもかかわらず、相続人が勝手に相続財産を処分するなど、遺言の執行を妨げるような行為をした場合、こうした妨害行為は無効になることが明確化しました。

権限の強化
今回の法改正によって、預貯金口座を払戻・解約する遺言者の権限が法律上正式に認められました。
また、特定の相続財産を“相続させる”という記載がある場合でも、相続人の代わりに遺言執行者が名義変更手続を行えるようになりました。

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遺言執行者になれる人とは

遺言執行者には、未成年者と破産者以外の人なら誰でもなることができます。法人もなることができるので、相続人以外にも被相続人の友人やNPO法人、専門家である弁護士や弁護士法人などが遺言執行者になることも可能です。 なお、未成年者・破産者であるかどうかの判断は、相続開始時(基本的には被相続人が亡くなった時)の年齢や経済状況を基準に行います。 つまり、遺言で遺言執行者として指定されている人が、遺言書の作成時には未成年だったとしても、相続開始時に成年に達していれば遺言執行者になることができます。

遺言執行者と相続人が同一でも問題ない?

遺言執行者には、相続人や受遺者であってもなることができます。言い換えれば、遺言執行者が相続人や受遺者と同じ人でも問題ありません。 ただし、場合によっては、自分にとって不利な遺言の内容を実現しなければならないこともあるため、心理的に抵抗を感じる可能性もあります。そこで、スムーズに相続手続を進めるためにも、公正で中立な立場にある人が遺言執行者となる方が良いでしょう。 例えば、司法書士や弁護士といった、公正な立場にある専門家に遺言執行者になってもらうことを検討されるのをおすすめします。

遺言執行者を弁護士にするメリット

遺言執行者として誰を選任すれば良いか迷ったら、弁護士を選任することをおすすめします。弁護士を遺言執行者として選任すると、次のように多くのメリットを得られるからです。

相続手続が円滑に進む
相続手続は法律に則って進めるため、法的な知識が不可欠です。この点、法律のプロである弁護士なら、各種の相続手続を円滑に進めることができます。そのため、相続財産をより早く手にできるようになります。

煩雑な手続きから解放される
遺言執行者がいない場合、相続人全員が協力し合って相続手続を進めるか、相続人の誰かを遺言執行者に指定するのが一般的です。
しかし、相続人全員の同意を得ながら手続きを進めるためには、かなりの手間や時間がかかります。また、相続人から遺言執行者を選んだとしても、その相続人1人に負担が集中することになります。 相続手続にかかる時間や労力を減らすためにも、弁護士を遺言執行者に選ぶべきでしょう。

相続人間のトラブルを防げる
相続人の誰か1人を遺言執行者に選任した場合、不正が行われていないかといった不安や不満が生じ、トラブルに発展してしまうケースも少なくありません。しかし、弁護士を遺言執行者に選任すれば、こうした相続人間の対立を防ぐことができます。

遺言執行者の報酬について

遺言執行者は、報酬を請求することができます。具体的な報酬の金額は、「遺言で定めておく」「遺言執行者と相続人全員の話し合いで決める」「家庭裁判所に申し立てて決めてもらう」という3パターンのいずれかの方法で決定します。 一般的に、遺言で報酬を定めてある場合にはこれに従います。遺言に報酬に関する記載がない場合には、話し合いで決定するか、話し合いがまとまらなければ、遺言執行者が家庭裁判所に申し出て報酬額を決めてもらうことになります。 弁護士を遺言執行者に選任した場合、おおよそ相続財産の価額の1~3%が報酬となります。 なお、弁護士の報酬の相場は、下記の「旧弁護士会報酬基準規程」に沿って決まるのが基本です。 ただし、遺言の内容が複雑だったり、相続財産の価額が高額で手間がかかったりする場合は、報酬が高くなる傾向にあるので、相続財産の価額に応じて30万円から数百万円程度を用意する必要があるでしょう。

旧弁護士会報酬基準規程
相続財産の価額 報酬
300万円以下 30万円
300万〜3000万円以下 2%+24万円
3000万〜3億円以下 1%+54万円
3億円を超える 0.5%+204万円

遺言執行者を選任する方法

遺言執行者は、次の3つのいずれかの方法で選任することができます。
なお、遺言執行者の人数に制限はないため、複数の人を遺言執行者として指定する、または選任してもらうことが可能です。

  • ①遺言者が遺言で指定する
  • ②第三者に指定してもらう
  • ③家庭裁判所に選任してもらう

次項より、それぞれの具体的な内容について、詳しく確認していきます。

①遺言者が遺言で指定する

遺言執行者は、遺言者(被相続人)が遺言で指定することができます。 この方法をとる場合、遺言執行者に指定したい人を遺言書に記載するだけで手続きは済みます。ただし、遺言執行者に指定したい人物を特定できるようにする必要があるので、通常は次のような事項を記載します。

  • 氏名
  • 住所
  • 職業
  • 生年月日

なお、親族を遺言執行者に指定する場合は特定が簡単なため、氏名・遺言者との続柄・生年月日等の記載だけで済ませることもあります。

とはいえ、事前の相談なく遺言執行者を指定した場合、拒否されてしまう可能性があるので、指定したいと考えている人にはあらかじめ確認しておくべきでしょう。 万が一遺言による遺言執行者の指定を拒否された場合は、家庭裁判所に申し立てて選任してもらうことになります。

遺言で遺言執行者を指定するメリット

遺言で遺言執行者を指定するメリットには、次のようなものがあります。

遺言執行者の選任を申し立てる手間がない
遺言執行者の選任を家庭裁判所に申し立てる場合、手間や費用、時間がかかります。しかし、遺言で遺言執行者を指定しておけば、相続開始後すぐに遺言執行者が就任できるので、早い段階で相続手続を始めることができます。

相続人間のトラブルを防げる
遺言で遺言執行者を指定しておかない場合、遺言執行者がいない状態がしばらく続くため、相続財産の管理や相続手続を任せるまでに期間が空いてしまいます。
その結果、相続人が他の相続人に無断で相続財産を処分してしまうといったトラブルが起こり、相続手続を進めるうえで混乱を招いてしまうリスクがあります。

②第三者に指定してもらう

遺言書に「〇〇に遺言執行者の選定を一任する」といった記載をするなどして、特定の第三者に遺言執行者を選任してもらう方法です。 第三者に遺言執行者を選任してもらう方法では、遺言であらかじめ指定しておいた遺言執行者が遺言者よりも先に亡くなってしまうといった事態を回避することができます。また、相続開始時の状況に応じて遺言執行者となる人を選んでもらえるので、柔軟な対応が可能なうえに、選任できる人の幅が広がります。

③家庭裁判所に選任してもらう

利害関係人が請求することによって、家庭裁判所に遺言執行者を選任してもらう方法です。
以下のようなケースで、家庭裁判所による選任を請求することができます。

  • ・遺言で遺言執行者が指定されていないケース
  • ・遺言で指定された人が遺言執行者になることを拒否したケース
  • ・遺言執行者が亡くなったケース
  • ・遺言執行者が辞任した・解任されたケース

また、家庭裁判所による選任を請求できる利害関係人とは、次の人を指します。

  • ・相続人
  • ・受遺者
  • ・遺言者の債権者(例:遺言者にお金を貸していた人や銀行、貸金業者)

なお、申立ての際に、遺言執行者にしたい候補者の名前を申立書に記入できますが、最終的に誰を遺言執行者として選任するかはあくまで家庭裁判所が決めます。

選任手続きの必要書類

家庭裁判所に遺言執行者の選任を申し立てる際に必要な書類としては、下記のようなものがあります。ただし、個別の事情によっては、下記以外の書類の提出が求められることもあります。 なお、申立時に取得が間に合わない書類があっても、申し立てた後に追加で提出することができます。

  • ・申立書
  • ・遺言者が亡くなった旨が記載された戸籍謄本類
  • ・遺言執行者候補者の住民票または戸籍の附票
  • ・遺言書の写しまたは遺言書の検認調書謄本の写し
  • ・申立人と遺言者との利害関係がわかる資料(例:申立人が親族の場合は、戸籍謄本等)

その他、申立時には、遺言書1通あたり800円分の収入印紙と、連絡用の郵便切手代(裁判所によって異なります)といった費用も用意する必要があります。

指定した遺言執行者が先に死亡してしまった場合

遺言であらかじめ遺言執行者として指定していた人が遺言者よりも先に亡くなってしまっていた場合、遺言執行者が指定・選任されていないものとして、家庭裁判所に遺言執行者を選任するよう申し立てることができます。 しかし、このような場合には、せっかく遺言執行者を指定しておいたメリットがなくなってしまいます。そこで、遺言執行者として指定していた人が先に亡くなってしまう事態に備えて、次のような対策をしておくことをおすすめします。

  • ・複数の人を遺言執行者に指定しておく
  • ・亡くなった人の代わりとなる遺言執行者を指定しておく
  • ・法人を遺言執行者に指定しておく

遺言執行者は辞任・解任することが可能

一度就任した遺言執行者が辞任する、または遺言執行者を解任するためには、家庭裁判所の許可を得る必要があります。 具体的には、以下のようなケースで辞任・解任することが認められます。

辞任できるケース

次のように、遺言の執行が客観的に困難だと認められる正当な事由があれば、遺言執行者は家庭裁判所の許可を得ることで辞任することができます。

  • ・長期の療養が必要な病気にかかった
  • ・遠い所に引っ越すことになった
  • ・海外出張で長期間不在になる

解任できるケース

遺言執行者が任務を怠ったり、その他正当な事由があったりする場合は、相続人や受遺者、遺言者の債権者といった利害関係人が家庭裁判所に解任を請求できます。なお、解任の請求は、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てる必要があります。 解任できる具体的なケースとしては、次のような事情があるときです。

  • ・遺言執行者としての任務を長期間放置している
  • ・一部の任務しか行わない
  • ・状況などの報告をしない
  • ・相続財産の保管や管理が不十分である
  • ・一部の相続人だけが有利になるような行為をしている
  • ・病気にかかったなど、円滑な遺言の執行が期待できない

遺言執行者に関するQ&A

遺言執行者に選任された場合のデメリットはありますか?

遺言執行者に選任された場合のデメリットとしては、次のようなものがあります。

  • ・煩雑な手続きをしなければならないため、時間や手間がかかる
  • ・法律をはじめ、相続の専門知識が欠かせない
  • ・特定の相続人に有利な行動をすると、任務を怠ったと評価される可能性がある
  • ・(相続人や受遺者が遺言執行者に選任された場合)他の相続人と対立する可能性がある

報酬をもらえるというプラスの面がある一方、こうしたデメリットもあるので、遺言執行者に指定された場合、就任するかどうかは慎重に判断する必要があります。

公正証書遺言でも遺言執行者を指定することはできますか?

公正証書遺言でも遺言執行者を指定することができます。公正証書遺言とは、公正証書の形で作成する遺言です。公証人により作成された後、公証役場で保存してもらえるので、偽造や改ざんのおそれがない反面、作成に手間や費用がかかるというデメリットがあります。公正証書遺言を作成する際には、円滑な相続手続のために遺言執行者を指定しておくのが一般的です。公正証書遺言の概要や作成するメリット・デメリットなど、詳細を知りたい方は下記の記事をご参照ください。

公正証書遺言とは

遺言執行者と相続人の間でトラブルになりやすいケースにはどのようなものがありますか?

次のようなケースでは、遺言執行者と相続人とのトラブルに発展しやすいです。

遺言の解釈に争いがある
何通りにも解釈できてしまうような内容の遺言だと、解釈の違いから相続人と対立してしまうおそれがあります。

遺言の効力に疑いがある
遺言を作成した時に既に認知症だった、遺言が偽造・改ざんされた可能性がある場合などには、遺言無効確認の調停や訴訟に発展するリスクがあります。

遺言執行者が任務を怠っていたり、権限を悪用したりして利益を得ている
相続人からの損害賠償請求や解任請求などが問題となりかねません。

遺言執行者に関する疑問やお悩みは、相続問題に詳しい弁護士にご相談ください

相続手続には、法律に関する専門知識が欠かせません。また、相続手続の実務に慣れていないと円滑に手続きを進めることが難しいのが現実です。 この点、弁護士なら法律の専門知識がありますし、相続に関する実務の経験を持っている者も多いです。また、公正・中立な第三者の立場にあるので、弁護士を遺言執行者に選任することで、相続人間の無用なトラブルを防げる可能性があります。 遺言執行者を指定するべきかどうかの判断やその人選など、遺言書を作成する段階でお困りごとのある方や、遺言執行者の選任について悩まれている相続人や受遺者の方は、ぜひ弁護士にご相談ください。弁護士のアドバイスを受けることで、トラブルを防止・解決できる可能性が高まりますし、弁護士を遺言執行者として指定・選任することも可能になります。 遺言執行者に関する疑問やお悩みのある方は、まずは相続問題に詳しい弁護士に相談されることをご検討ください。