メール相談受付

お電話でのご相談受付全国対応

0120-177-048

0120-177-048

24時間予約受付・年中無休・通話無料

来所法律相談
30無料

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。

独身の人が亡くなった場合の法定相続人は誰か

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

まずは専任の受付スタッフが丁寧にお話をお伺いいたします

メールお問い合わせ

来所法律相談30分無料・24時間予約受付・年中無休・通話無料

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。 ※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。

専任の受付スタッフが丁寧に承ります

来所法律相談30分無料・通話無料24時間予約受付・年中無休

0120-177-048

メールお問い合わせ

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。 ※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。

独身の人が亡くなった場合、誰が法定相続人になるか

独身の人が亡くなった場合に法定相続人となり得る多くのケースは、①父母、②祖父母、③兄弟姉妹、④甥姪に分けられます。相続分は、遺言書で相続分の指定がなされていない限り、「1/法定相続人の人数」となります。 以下、①~④の場合と、法定相続人がいない場合について説明していきます。

父母が法定相続人になるケース

被相続人が独身の場合、法定相続人は父母であることがはじめに考えられます。父母が双方ともに健在である場合は遺産の1/2ずつ、どちらか1人が健在である場合はその人が遺産のすべてを相続します。 ただし、被相続人が亡くなった時には独身であっても、過去に婚姻歴を有する場合等には、子や代襲相続となる孫等の直系卑属が存在する可能性があり、もし存在している場合には子や代襲相続した孫等が法定相続人となるため慎重に相続人調査を行い、法定相続人を確定する必要があります。

祖父母が法定相続人になるケース

父母がすでに亡くなっている場合には、健在であれば祖父母が法定相続人となり、祖父母すでに亡くなっている場合には、曾祖父母、高祖父母と、直系尊属を遡って相続権が移転することになります。 祖父母と同じく兄弟姉妹も2親等ですが、被相続人に直系尊属の存在が認められる限り、兄弟姉妹が法定相続人になることはありません。

兄弟姉妹が法定相続人になるケース

被相続人に、子や孫等の直系卑属、父母や祖父母等の直系尊属の存在が認められない場合には、兄弟姉妹が法定相続人となり、「1/兄弟姉妹の人数」が相続分となります。 ただし、父母に離婚歴がある場合等には、異父母の兄弟姉妹が存在する可能性があるため、慎重に相続人調査を行い、法定相続人を確定する必要があります。 兄弟姉妹が法定相続人となるケースについては、以下のページにて詳しく解説していますので、併せてご覧ください。 兄弟姉妹が法定相続人となるケース

甥姪が法定相続人になるケース

兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合に、兄弟姉妹に子(被相続人の甥および姪)がいれば、代襲相続で甥姪が法定相続人になります。ただし、甥姪が亡くなっていても、姪孫(てっそん)(兄弟姉妹の孫)が再代襲相続することはありません。 したがって、兄弟姉妹に子(甥姪)がいない、または、甥姪が亡くなっていた場合には、被相続人の法定相続人はいないことになります。

それ以外の場合

以上のようなケースに該当しない場合、例えば、被相続人の生前に親交の深かった伯叔父母(おじ・おば)や従兄弟姉妹(いとこ)等の親族であっても法定相続人になることはできないため、法定相続人は不在となります。 この場合、遺産は基本的に国庫に帰属することになりますが、家庭裁判所より特別縁故者(内縁の妻、事実上の養子、療養看護に努めた人等)と認められた場合には、相続人でなくとも遺産を受け取ることができます。

遺言書に相続人以外の氏名が記載されている場合

遺言書がある場合は、原則として、その内容に沿った方法で遺産が分配されることになります。つまり、遺言書に、遺産のすべてを相続人以外の第三者に贈与する旨の記載がある場合には、原則として、法定相続人であっても遺産を受け取ることができません。 独身の方が、遺産を国庫帰属ではなく法定相続人以外の第三者に残したいと考える場合には、遺言書を残しておくことが有効です。 遺言書の効力については、以下のページにて詳しく解説していますので、併せてご覧ください。 効力のある遺言書を遺したい場合

遺言により主に法定相続人以外の第三者に対し、遺産を贈与することを「遺贈」といいます。 法定相続人となり得るのは先に挙げたような親族に限られますが、親族といえども、甥姪や異父母の兄弟姉妹等とは親交が浅い場合も少なくありません。そのため、法定相続人よりも親交が深い他の親族や友人等に遺産を渡したい場合には、その旨を遺言で残しておく必要があります。 遺贈については、以下のページにて詳しく解説していますので、併せてご覧ください。 遺贈について

遺言書の内容が遺留分を侵害している場合

遺言書の内容が、遺贈により法定相続人の有する遺留分を侵害している場合があります。最低限の取得分と認められている遺留分の侵害があった法定相続人は、受遺者に対する遺留分侵害額請求が可能です。 なお、遺留分を超える請求はできません。また、遺留分を有するのは兄弟姉妹と甥姪を除く法定相続人であること、請求に時効があること等に注意する必要があります。 遺留分侵害額請求については、以下のページにて詳しく解説していますので、併せてご覧ください。 遺留分侵害額請求とは?相続分に偏りがある場合の注意点