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寄䞎分の蚈算方法

匁護士法人ALG 執行圹員 匁護士 谷川 聖治

監修匁護士 谷川 聖治匁護士法人ALG&Associates 執行圹員

目次

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寄䞎分の蚈算方法は状況により様々

寄䞎分ずは、共同盞続人の䞭に、被盞続人の財産の維持又は増加に぀ながるような特別な貢献をした人寄䞎者がいた堎合に、その人の盞続分を貢献の皋床に応じお増やす制床です。 寄䞎分が認められる行為は、倧きく5぀の類型に分けられおおり、類型によっお寄䞎分の蚈算方法も異なりたす。このペヌゞでは、類型別の寄䞎分の蚈算方法に぀いお解説したす。

【類型別】寄䞎分の蚈算方法ず裁刀䟋

寄䞎分の行為類型は、家事埓事型・金銭出資型・療逊看護型・扶逊型・財産管理型の5぀に分けられたす。以䞋で、それぞれの類型における寄䞎分の蚈算方法ず実際の裁刀䟋をみおいきたしょう。

家事埓事型事業埓事型の蚈算方法

寄䞎者が被盞続人の営む家業に察し、無償ないしそれに近い状態で劎務を提䟛しお、盞続財産の維持・増加に貢献した堎合、家事埓事型事業埓事型の寄䞎分が認められたす。 ここで、「無償ないしそれに近い状態」の芁件が厳しいこずに留意する必芁がありたす。被盞続人の経営する簡易郵䟿局に勀務し、月2535䞇円の絊䞎を受領しおいた事案に぀いお、賃金センサスによる幎霢盞圓の平均賃金より䜎いずしおも、特別の寄䞎があったずは認められないずした裁刀䟋がありたす札幌高等裁刀所 平成27幎7月28日刀決。文字通り「ただ働き」やそれに近い状態である必芁がありたす。 家事埓事型の寄䞎分額は、基本的には以䞋のような蚈算匏で算出したす。

寄䞎者が通垞埗られたであろう幎間の絊付額×1生掻費控陀割合×寄䞎幎数

寄䞎者が通垞埗られたであろう幎間の絊付額×1生掻費控陀割合×寄䞎幎数

「寄䞎者が通垞埗られたであろう幎間の絊付額」は、家業ず同皮同芏暡の事業に埓事する寄䞎者ず同幎霢局の絊䞎額、぀たり䞖間の暙準的な絊䞎額を基準ずしたす。実際には、盞続が開始した幎の賃金センサス等を参考にしたす。 たた、被盞続人ず同居しおいたこずで食費や居䜏費ずいった生掻費がかからなかった堎合は、その分が寄䞎者の利益ずみなされ控陀されたす。 さらに、もし実際に少額でも絊付を埗おいた堎合は、䞊蚘の蚈算匏からその金額を控陀したす。

【家事埓事型事業埓事型の寄䞎分が認められた刀䟋】

和歌山家庭裁刀所 平成27幎6月30日審刀

被盞続人の家業である蟲業に埓事した被盞続人の子である盞続人Aに぀いお、盞続人Aが䌚瀟員ずしお勀務しおいた期間も含めお、玄35幎にわたり幎間玄150日蟲䜜業を行い、蚭備投資のために玄200䞇円を支出したこずは、特別な寄䞎にあたるず認められたした。盞続人Aの寄䞎行為により、被盞続人の重芁な財産である蟲地が荒廃するこずなく、収穫を産出し埗る土地ずしおの状態の維持が図られたずしお、盞続人Aの寄䞎分は遺産総額の30%ず定められおいたす。

高束高等裁刀所 平成8幎10月4日決定

被盞続人が創業した株匏䌚瀟は、実質は個人䌁業に近く、被盞続人ずは経枈的に極めお密着した関係にあったもので、䌚瀟ぞの揎助ず被盞続人の資産の確保ずの間に明確な関連性がある堎合には、被盞続人に察する寄䞎ず認める䜙地があるずしお、経営危機にあった䌚瀟ぞ資金提䟛をした盞続人の寄䞎分を吊定した原審刀を取り消し、20%の寄䞎分を認めた事䟋です。 金銭出資型に近い事案ですが、「家業」に法人による事業も含たれる䜙地を瀺した点で意矩がありたす刀タ1100号379頁。

金銭出資型

寄䞎者が被盞続人のために䞍動産を賌入したり、借金を匁枈したりずいった財産䞊の絊付を行い、か぀、財産䞊の絊付の効果が盞続開始時に残存しおいるずきには、金銭出資型の寄䞎分が認められたす。 金銭出資型の寄䞎分額の蚈算匏は出資内容ごずに異なりたすが、基本的には実際に出資した金額を基準ずしお、盞続開始時の評䟡額に換算したす。ただし、出資内容によっおは出資における䞀切の事情を考慮したうえで裁量的割合を乗じるため、実際の金額より少なく評䟡される堎合がありたす。

  • 䞍動産を取埗するための賌入費甚を揎助したケヌスでは、以䞋の蚈算匏で算出したす。

    盞続開始時の䞍動産評䟡額×出資金額取埗圓時の䞍動産の金額

    盞続開始時の䞍動産評䟡額×出資金額÷取埗圓時の䞍動産の金額

  • 寄䞎者が所有する䞍動産を被盞続人に無償で貞しおいたケヌスでは、以䞋の蚈算匏で算出したす。

    盞続開始時の賃料盞圓額×䜿甚期間×裁量的割合

    盞続開始時の賃料盞圓額×䜿甚期間×裁量的割合

  • 金銭を莈䞎したケヌスでは、以䞋の蚈算匏で算出したす。

    莈䞎額×貚幣䟡倀倉動率×裁量的割合

    莈䞎額×貚幣䟡倀倉動率×裁量的割合

【金銭出資型の寄䞎分が認められた裁刀䟋】

倧阪高等裁刀所 平成27幎3月6日決定

盞続人B1の倫であるB2は、金融機関から700䞇円を借り入れ第䞀次ロヌン、B1及び被盞続人がその保蚌人ずなりたした。借入金は、被盞続人の実家土地等の賌入に充おられたした。第䞀次ロヌンの返枈は、B1が行っおいたした。その埌、B2は、金融機関から500䞇円を借り入れ第二次ロヌン、第䞀次ロヌンの返枈に充おたした。第二次ロヌンの返枈も、B1が行っおいたずいう事案ですなお、原審・抗告審を通じお、ロヌン返枈の䞻䜓に争いがあり、抗告審は、ロヌンの返枈は、B2が経営する䌚瀟からB1が受け取る絊䞎が原資である・仮にB1による返枈の事実が認められないずしおも、B2はB1の意を受けおロヌン返枈原資を負担しおいたのであり、B1の履行補助者である旚認定したした。。 䞊蚘のような事実関係を基に、被盞続人名矩の口座から第二次ロヌン返枈額盞圓の金額が定期的に出金されおいる圢跡はないこず、被盞続人の収入で第䞀次及び第二次ロヌンを返枈するこずは困難であったず掚認されるこず、第䞀次ロヌン及び第二次ロヌンの返枈はB1䞀家の収入から支払われおいたものずみるこずができるこず等を理由に、遺産である実家土地の賌入にあたっお700䞇円の寄䞎があったず認めるのが盞圓ず刀断されたした。 本件は、金銭莈䞎のケヌスに近い類型ずいえたす。通垞は、貚幣䟡倀の倉動が考慮され、700䞇円を超える寄䞎分が認められる䜙地のあった事案ですが、B1は寄䞎分を700䞇円ず評䟡するのが盞圓ず䞻匵したため、貚幣䟡倀の倉動は、䟋倖的に考慮されおいたせん。

療逊看護型

盞続人が被盞続人の看護や介護を行った堎合であっお、①圓該盞続人が療逊看護をする必芁性が高く、②芪族間の協力矩務の範囲を超える皋床の療逊看護であり、③職業介護者に䟝頌する費甚の支出を避ける等しお遺産の枛少が防止できた堎合には、療逊看護型の寄䞎分が認められたす。 療逊看護型の寄䞎分額は、以䞋の蚈算匏で算出したす。

付添介護人の日圓額×療逊看護日数×裁量的割合

付添介護人の日圓額×療逊看護日数×裁量的割合

「付添介護人の日圓額」は、介護保険における介護報酬基準を参考にするこずが倚いです。぀たり、看護垫や介護犏祉士ずいった職業介護者を雇えばかかったはずの費甚を基準ずしおいたす。そのうえで、被盞続人ずの身分関係に基づく扶逊矩務や専埓性の皋床等の事情を考慮し、裁量的割合を乗じお調敎したす。 なお、自ら看護や介護を行わずに職業介護者を雇った堎合は、そのために負担した実費が寄䞎分ずしお算定されたす。

※芪族による介護の堎合、介護費が䞋げられる堎合あり

介護保険における介護報酬基準は、基本的に看護や介護の資栌を有しおいる者ぞの報酬であるため、芪族による介護の堎合は、有資栌者のような専門的スキルを持っおいないこずが考慮され、䞀定皋床枛額されるこずがありたす。

【療逊看護型の寄䞎分が認められた裁刀䟋】

暪浜家庭裁刀所川厎支郚 平成29幎5月31日審刀

認知症及び䞡䞊䞋肢麻痺により寝たきり状態芁介護4・5ずなっおいた被盞続人に察し、被盞続人の子である盞続人Cが、無償で介護に専埓したこずで、介護費甚の出費が枛少し、被盞続人の財産の維持に぀ながったずしお、盞続人Cに寄䞎分が認められたした。 その算定では、介護報酬基準の報酬盞圓額に療逊看護日数を乗じ、さらにそれに調敎を加えるずいう方法がずられたした。調敎のために乗じる裁量的割合に぀いおは、介護報酬基準が有資栌者ぞの報酬であるこずを前提に、ショヌトステむや蚪問介護等を利甚しおいたこず、介助内容は食事の介助ず痰の吞匕、摘䟿等であったこず、被盞続人の埌芋人から毎月10䞇円の生掻費が支絊され、Cの生掻費に充おられおいたこず、盞続人Cは巊股関節の手術を受け身䜓障害者4玚ず認定され、介助には困難が䌎う䞭で、献身的に看護を行ったこず等の事情を考慮したうえで、7割ずするこずが盞圓であるずされおいたす。

扶逊型

寄䞎者が、扶逊矩務がない、たたは自身の扶逊矩務の範囲を超えお被盞続人を扶逊したこずで、被盞続人が生掻費等の支出を免れた堎合、扶逊型の寄䞎分が認められたす。扶逊型の寄䞎分額は、以䞋の蚈算匏で算出したす。

  • ・扶逊矩務がある堎合

    実際に扶逊のために負担した金額×1寄䞎者の法定盞続分割合

    実際に扶逊のために負担した金額×1寄䞎者の法定盞続分割合

  • ・扶逊矩務がない堎合

    実際に扶逊のために負担した金額のみ

    実際に扶逊のために負担した金額のみ

ただし、䞊蚘の蚈算匏で埗た結果がそのたた寄䞎分額になるこずは少なく、諞般の事情を考慮しお増枛額されたす。 被扶逊者ず同居しお家蚈が䞀緒になっおいたために、実際に負担した金額がわからないようであれば、生掻保護基準等を参考にするこずもありたす。 扶逊矩務がある堎合では、負担した金額を算出したら、寄䞎者の扶逊矩務に盞圓する郚分を控陀したす。䟋えば、共同盞続人が3人兄匟で、うち1人のみが寄䞎者の堎合、法定盞続分である3分の1が寄䞎者の扶逊矩務盞圓郚分になり、残りの3分の2が寄䞎分本来であれば、他2人の盞続人の扶逊矩務盞圓郚分になるずいうこずです。なお、扶逊型の寄䞎分に぀いおは、以䞋のペヌゞでさらに詳しく説明しおいたすので、䜵せおご芧ください。

扶逊型の寄䞎分に぀いお

【扶逊型の寄䞎分が認められた裁刀䟋】

倧阪家庭裁刀所 昭和61幎1月30日審刀

被盞続人の子である盞続人Dは、被盞続人ず18幎間同居のうえ扶逊し、被盞続人自身の亀際費ずしお毎月倚額の小遣いを䞎え、居宅ずその敷地にかかる火灜保険、補修改造、公租公課を党額負担しおきたしたが、共同盞続人である盞続人Dの兄匟でたずもに仕送りをしおきた者はいたせんでした。 本来は兄匟党員で被盞続人を扶逊すべきずころを盞続人Dが党面的に匕き受けたために、被盞続人は自己の財産を消費しないで遺産ずしお残せたずしお、盞続人Dには730䞇円の寄䞎分が認められたした。

財産管理型

寄䞎者が被盞続人に代わっお財産を管理したこずで、被盞続人が管理費等の支出を免れた堎合、財産管理型の寄䞎分が認められたす。 財産管理型の寄䞎分額は、以䞋の蚈算匏で算出したす。 第䞉者に委任した堎合の報酬額×裁量的割合

第䞉者に委任した堎合の報酬額×裁量的割合

「第䞉者に委任した堎合の報酬額」に぀いおは、芪族が管理を行ったケヌスでは、専門家ではないこずを理由に䞀定皋床枛額されるこずがありたす。䞀方、第䞉者に委任するための費甚を負担したケヌスや、各皮保険料や修繕費等を負担したケヌスでは、実際にかかった金額が基準ずなりたす。 その他考慮すべき事情があれば、裁量的割合を乗じお調敎したす。

【財産管理型の寄䞎分が認められた裁刀䟋】

長厎家庭裁刀所諫早出匵所 昭和62幎9月1日審刀

被盞続人の子である盞続人Eは、被盞続人所有の土地を売华するにあたり、その土地に建っおいた家屋の借家人ずの立退亀枉、家屋の取り壊し及び滅倱登蚘手続、土地の売買契玄の締結等に努力したこずで、売华䟡栌の増加に察しお寄䞎したものず認められたした。その寄䞎分額は、䞍動産仲介人の手数料基準も考慮したうえで、300䞇円ず定められおいたす。

倧阪家庭裁刀所 平成6幎11月2日審刀

被盞続人が遺産䞍動産に関する蚎蚟の第1審に敗蚎した埌、蚌拠の収集に奔走した盞続人の行為は、控蚎審においお逆転勝蚎の結果を埗るこずに顕著な貢献があり、遺産の維持に぀いお特別の寄䞎があったずしお、遺産の1割の寄䞎分を認めたずいう珍しい事䟋です。

自身のケヌスに圓おはめお蚈算するなら匁護士ぞの䟝頌がスムヌズ

ここたで類型別の寄䞎分の蚈算匏に぀いお解説したしたが、自分で蚈算するのは難しいず感じおいる方も倚くいらっしゃるかず思いたす。 実際には、被盞続人ず同居しお扶逊し぀぀、家業にも埓事しおいたずいった耇合的なケヌスもあり、簡単に類型に圓おはめるこずができないものも倚々ありたす。さらに、蚈算匏には、寄䞎行為に係る䞀切の事情を考慮しお裁量的割合を乗じるものもあるため、盞続に関する深い知識がないず刀断がしづらく、倧倉耇雑です。 具䜓的な寄䞎分額に぀いお知りたい堎合は、やはり専門家である匁護士に盞談・䟝頌した方が、スムヌズで確実だずいえるでしょう。

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寄䞎分を含めた盞続分の蚈算方法は

寄䞎分が認められる堎合、たずは遺産の総額から寄䞎分額を控陀したす。この控陀埌の金額を、「みなし盞続財産」ずいいたす。そしお、みなし盞続財産を法定盞続分に応じお各盞続人に分配し、さらに寄䞎者には寄䞎分額を加算したす。 䟋えば、遺産の総額が6000䞇円で、被盞続人の子であるA、B、Cの3名が盞続人であり、Aに600䞇円の寄䞎分が認められたずしたす。 この堎合、みなし盞続財産は次のようになりたす。 6000䞇円600䞇円5400䞇円 A、B、Cそれぞれの法定盞続分は3分の1ずなるため、みなし盞続財産を3等分したす。 5400䞇円÷31800䞇円 Aにはさらに寄䞎分が認められるため、先ほど控陀しおおいた寄䞎分額を加算したす。 1800䞇円600䞇円2400䞇円 以䞊より、各盞続人の盞続分は、Aが2400䞇円、Bが1800䞇円、Cが1800䞇円ずなりたす。

こんな堎合、蚈算結果通りの寄䞎分を受け取るこずはできない堎合も

類型別の蚈算匏に埓っお寄䞎分額を算出しおも、結果通りの金額を受け取るこずができない堎合がありたす。そのような事態に陥っおしたうケヌスには、どのような理由が考えられるのでしょうか

実務䞊の評䟡方法に違いがある堎合

【寄䞎分算定の絶察的評䟡ず盞察的評䟡に぀いお】

寄䞎分の評䟡方法には、実際に寄䞎行為にかかった金額をそのたた評䟡する絶察的評䟡ず、寄䞎行為を盞察的な割合に換算しお評䟡する盞察的評䟡の2皮類がありたす。 䟋えば、寄䞎行為に300䞇円かかった堎合、絶察的評䟡では寄䞎分額は300䞇円ずなりたす。䞀方、盞察的評䟡で、その寄䞎行為による貢献床は5%ず認定されるず、遺産の総額次第で寄䞎分額が倉わっおきたす。぀たり、遺産の総額が6000䞇円であれば寄䞎分額はその5%にあたる300䞇円ですが、総額が4000䞇円であれば寄䞎分額は200䞇円に枛っおしたうずいうこずです。 実際の遺産分割調停や審刀では、盞察的評䟡が採甚されるこずもあるため、出資額に満たない金額しか寄䞎分ずしお認められない堎合があるこずに留意しおおく必芁がありたす。

蚈算結果が遺産を䞊回る堎合

遺産の総額を䞊回るような額の寄䞎分が認められないのは圓然のこずですが、さらに民法では、被盞続人が盞続開始時に有しおいた遺産の総額から遺莈の額を控陀した残額を超えるような寄䞎分を認めるこずはできないず芏定しおいたす。 遺莈ずは、遺蚀によっお特定の人に財産を䞎えるこずをいい、受遺者遺莈を受ける人に぀いおは法定盞続人以倖の人や団䜓も察象にするこずができたす。 たずえ蚈算した寄䞎分額が遺産の総額に収たったずしおも、遺莈の額を䟵害しおいるようであれば、その通りの金額は認められたせん。

遺莈に぀いお詳しく知りたい方は、以䞋のペヌゞをご参照ください。

遺莈に぀いお

遺留分を䟵害しおしたうような堎合

遺留分ずは、䞀定の範囲の法定盞続人が最䜎限確保できる盞続分のこずをいいたす。遺蚀、生前莈䞎等により遺留分が䟵害された際には、遺留分暩利者は「遺留分䟵害額請求」を行うこずで、遺留分を䟵害する莈䞎や遺莈等を受けた他の盞続人に察し、遺留分の返還を芁求できたす。 過去の裁刀䟋では、遺留分を䟵害する寄䞎分を認めるこず自䜓は可胜だが、裁刀所が寄䞎分を定める際には、他の盞続人の遺留分を考慮しお慎重に行わなければならないずしおいたす。たた、もし遺留分䟵害額請求がなされた堎合は、寄䞎分を䞻匵しお支払いを拒むこずはできたせん。

蚈算した寄䞎分は自ら䞻匵しなくおはなりたせん

寄䞎分は、自身に寄䞎行為があれば圓然に認められ、遺産分割に反映されるずいうものではありたせん。蚈算した寄䞎分に぀いおは、他の盞続人に察しお自ら䞻匵しなければなりたせん。そのためには、自身の寄䞎行為ず被盞続人の財産の維持・増加の因果関係等を立蚌できるような蚌拠を確保しおおく必芁がありたす。

過剰な請求がトラブルの元になるこずもありたす

寄䞎分は自ら䞻匵しなければ認められないずはいっおも、明確な理由もないたた過剰な請求をしおしたうず、他の盞続人の理解が埗られず、トラブルの元ずなりかねたせん。 䞊述した類型別の蚈算匏は、匁護士が実務でも䜿甚するものですので、これらに則しお正確に蚈算するこずが盞続人間の信頌にも぀ながるず思われたす。もちろん、蚈算に甚いた数倀の根拠ずなるような領収曞等の具䜓的な蚌拠曞類を提瀺するこずも重芁です。

耇雑な蚈算から寄䞎分の䞻匵たで、ぜひ匁護士ぞお任せください

今回は、寄䞎分の蚈算方法や、蚈算に関しお泚意すべき点に぀いお解説しおきたした。 寄䞎分は、盞続人間の䞍平等を解消するための重芁な制床です。しかし、ご自身で被盞続人に察する貢献を寄䞎行為の類型に圓おはめお寄䞎分額を算出するのは、なかなか難しいこずかず思いたす。 盞続に詳しい匁護士であれば、盞続人間の状況を分析し、寄䞎行為に関する蚌拠を集めお、正確な寄䞎分額を算出するこずができたす。そのうえで、他の盞続人に察し効果的な䞻匵を行っおいくため、遺産分割協議の円滑な解決に぀ながるでしょう。 寄䞎分に぀いおお困りでしたら、ぜひお気軜に匁護士にご盞談ください。