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限定承認の手続き|流れと必要書類などわかりやすく解説

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

限定承認の手続きをすれば、プラスの相続財産で弁済しきれないマイナスの相続財産の債務を負わずに、相続財産を引き継ぐことができます。 限定承認には、このように大きなメリットがある一方、デメリットも大きいといえます。例えば、「手続きが煩雑」であるという点もデメリットのひとつです。 ここでは、実際にどのような手続きが必要なのか、限定承認を利用するための手続きについて解説します。加えて、限定承認を行うために必要な知識もお伝えしますので、ぜひご覧ください。

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限定承認の申述が受理されるまでの手続きの流れ

限定承認を行うためには、熟慮期間(相続が開始したことを知ってから原則3ヶ月以内)の間に、家庭裁判所に申述書を提出して受理される必要があります。 限定承認の申述が受理されるまでの流れは、以下のとおりです。次項より詳しくみていきましょう。

①相続財産と相続人の調査

限定承認するべきかどうかを判断するためにも、マイナスの財産も含めたすべての相続財産がどのくらいあるのか、まずは相続財産の調査を行います。 また、限定承認は相続人全員で申述しなければならないため、相続人調査をし、誰が法定相続人なのかを確定する必要があります。

相続財産調査とは、文字どおり、相続の対象となる財産を調べることです。
不動産であれば、権利証や固定資産税課税通知書(納付書)を探したり、名寄帳を閲覧・取得したりして、どこに、どのような不動産があるのかを確認します。
また、預貯金や株式などについては、通帳や銀行、証券会社からの郵便物やメール等を確認し、有無や金額を調べます。 これに対して、相続人調査とは、誰が相続人なのかを確定するために調べることをいいます。具体的には、被相続人が出生してから亡くなるまでのすべての戸籍謄本類を取得して、親族関係を確認します。 それぞれの調査の詳細な方法など、より詳しく知りたい方は、下記の各記事をご覧ください。

相続財産調査の重要性と調査方法 相続人調査の流れ

②相続人全員に連絡・相談する(※相続人が複数いる場合)

限定承認は相続人全員で申述する必要があるため、相続人全員に限定承認したい旨を説明し、限定承認することに合意してもらわなければなりません。相続人のうち1人でも単純承認してしまったら、限定承認することはできないため、早めに連絡・相談しましょう。

③限定承認の申述書・財産目録の作成

限定承認の申述は、家庭裁判所に「限定承認の申述書」と「財産目録」を提出して行うので、この2種類の書類を作成する必要があります。 限定承認の申述書とは、限定承認を認めてもらうために家庭裁判所に提出する申請書類です。家庭裁判所のWebサイトなどから入手できる「家事審判申立書」の書式に、付属の記入例を参考に必要事項を記載して作成します。 財産目録とは、相続財産の種類や評価額、内訳などを一覧にして整理したものをいいます。決まった書式はありませんが、プラスの財産の欄とマイナスの財産の欄を区別しておくと、どちらがどれだけ多いのかも簡単に把握することができるでしょう。 詳しい書き方は下記の記事で説明しているので、ぜひご確認ください。

財産目録の書き方

④家庭裁判所に提出する書類の収集

家庭裁判所への申述の際には、限定承認の申述書と財産目録に加えて、その他いくつかの書類も提出しなければなりません。
具体的には、<4 限定承認の申述に必要な書類>で紹介する書類や資料を添付して提出する必要があります。

⑤限定承認の申述

必要書類を作成・収集できたら、相続人全員で家庭裁判所に提出し、限定承認の申述を行います。
なお、家庭裁判所であればどこで申述をしても良いわけではありません。限定承認の申述は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で行う必要があります。
なお、限定承認の申述を行うにあたっては、収入印紙代などの費用がかかります。具体的な金額や内訳などは、<3 限定承認の申述に必要な費用>でご確認ください。

⑥限定承認の申述受理の審判

限定承認の申述を行うと、家庭裁判所から照会書が送られてくるので、これに回答し、返送します。この際、問い合わせを受けたり、追加書類の提出を求められたりすることもあります。 本手続き完了後に、審判が行われます。
審判で限定承認の申述が受理された場合、家庭裁判所から、限定承認が受理された旨の通知書が送付されます。

限定承認の申述に必要な費用

限定承認の申述をする際には、次のような費用が必要になります。

  • ・収入印紙:申述1件につき800円分(相続人が複数いても変わりません)
  • ・連絡用郵便切手:裁判所によって金額が異なるので、申述先の家庭裁判所にお問い合わせください

限定承認の申述に必要な書類

家庭裁判所に申述する際に提出しなければならない書類は、以下のとおりです。

【共通して必要な書類】

  • ・(限定承認の)申述書
  • ・財産目録
  • ・被相続人が出生してから死亡するまでのすべての戸籍謄本類
  • ・被相続人の住民票除票または戸籍の附票
  • ・相続人全員の戸籍謄本
  • ・被相続人の子(およびその代襲者)で亡くなっている方がいる場合は、その子(およびその代襲者)が出生してから死亡するまでのすべての戸籍謄本類

また、相続人と被相続人の関係性によっては、追加で提出するよう求められる書類があります。ケース別にみてみましょう。

【被相続人の直系尊属(父母・祖父母等)が相続人となっているケース】

このケースで、直系尊属の方の中で亡くなっている方がいる場合には、次の書類が必要です。

  • ・亡くなった直系尊属の方が死亡した旨の記載がある戸籍謄本類

【相続人が配偶者のみ、または兄弟姉妹およびその代襲者(甥・姪)が相続人となっているケース】

  • ・被相続人の父母が出生してから死亡するまでのすべての戸籍謄本類
  • ・被相続人の直系尊属が死亡した旨の記載のある戸籍謄本類
  • ・被相続人の兄弟姉妹で亡くなっている方がいる場合、その兄弟姉妹が出生してから死亡するまでのすべての戸籍謄本類
  • ・代襲者(甥・姪)の中で亡くなっている方がいる場合には、その甥・姪が死亡した旨の記載がある戸籍謄本類

なお、申述書の書式や記入例は、下記リンク先の家庭裁判所のWebページからダウンロードできます。

相続の限定承認の申述書|裁判所(外部リンク)

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限定承認が受理された後の手続きの流れ

相続放棄をする場合、申述が受理されれば手続きは終了しますが、限定承認する場合は、申述が受理された後も被相続人の相続財産の清算手続が必要になります。 限定承認の申述が受理された後に続く相続財産の清算手続は、以下のような流れで行われます。

①相続財産管理人の選任

限定承認の申述受理の審判と同時に、家庭裁判所により、被相続人の相続財産を管理・清算する「相続財産管理人」が選任されます。 相続人が複数いる場合には、基本的に相続人のなかから相続財産管理人が選任され、手続きを進めることとなります。

②請求申出の公告・催告

相続財産管理人(相続人が1人だけの場合はその相続人)は、相続財産の債権者と、被相続人から遺贈を受けた受遺者に対して、債権を請求するよう公告・催告をする必要があります。 具体的には、限定承認の申述が受理されてから10日以内(相続財産管理人がいない場合は5日以内)に、 ・限定承認をしたこと
・債権者と受遺者は、公告期間内※に債権を請求するべきこと
を官報に掲載して知らせなければなりません。これを公告といいます。 なお、官報とは、政府が国民に広く情報を伝えるために発表する公告文書のことで、インターネットやFAX、郵便などを利用して掲載を申し込むことができます。 また、債権者や受遺者が誰なのか特定できている場合には、公告に加えて、請求を申し出るよう個別に通知して催告する必要があります。
※公告期間は、最低でも2ヶ月以上に設定しなければなりません。

③相続財産の管理・売却(換価手続)

公告・催告の手続きが完了したら、預貯金を解約し、不動産等は競売にかけるなどして現金に換えていきます。
このように、相続財産を現金に換える手続きを「換価手続」といいます。
換価手続は、基本的に競売によって行います。
ただし、どうしても手元に残したい特定の相続財産がある場合には、相続人は「先買権」を行使することでその財産の競売を中止し、優先的に買い取ることができます。 先買権とは、家庭裁判所が選任した鑑定人が算出した評価額を支払うことによって、優先的にその財産を取得できるという、限定承認を行った相続人に認められる権利です。

④債権者への弁済

公告期間が終了したら、期間内に債権請求を申し出てきた債権者や、元々特定されていた債権者に対して、換価処分した財産で弁済していきます。 マイナスの財産がプラスの財産を上回っていて、債権者全員に満額を支払えないときは、各債権の優先順位を確認しつつ、それぞれの債権者の債権額に応じた割合でプラスの財産を配分することになります。

⑤債権者への弁済後に残った財産(残余財産)の処理

公告期間中に請求の申出があった債権者への弁済を終え、プラスの財産が残っていたら、期間終了後に請求を申し出た債権者に対して債務の弁済をしていきます。それでもプラスの財産が余った場合は、相続人が相続します。なお、相続人が複数いるときは、相続人間で遺産分割を行って相続財産の分け方を決める必要があります。 このようにして残余財産の処理が完了したら、限定承認の清算手続は終了し、同時に限定承認のすべての手続きが終了することになります。

自分で行うのは手間がかかる限定承認の手続きも、弁護士が代行できます

限定承認をするためには、家庭裁判所へ申述するまでの手続きだけでなく、申述が受理された後の清算手続も行う必要があります。
このように、限定承認は必要な手順が多いうえに複雑で、さらに相続人全員が足並みをそろえて期間内に手続きを行わなければならないという制限もあります。
そこで、限定承認を検討されている方は、弁護士に相談・依頼することをおすすめします。弁護士に依頼すれば、煩雑なうえに労力が必要な限定承認の手続きを代行してもらえます。 また、そもそも限定承認すべきかどうか迷われている段階でも、弁護士に相談することで、適切な相続方法についてアドバイスをもらうことができます。 複雑で専門的な知識も必要な相続問題についてお悩みのある方は、ぜひお気兼ねなく弁護士にご相談ください。