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監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
家族や親族が亡くなり、さまざまな手続きに追われて精神的にもつらいなか、亡くなった方に借金があることが判明したら、どうすればいいかわからなくなってしまう方もいらっしゃるかと思います。
亡くなった方の借金は、「相続放棄」をすることによって、家族や親族の方が返済する義務はなくなります。
この記事では、亡くなった方に借金があったときの相続放棄について、期限があることや、その期限が過ぎてしまった場合の対処法、取り立てがしつこく困っている場合の対応など、詳しく解説していきます。
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「相続」と聞くと、預貯金や不動産などを亡くなった親から引き継ぐ、というイメージを持っている方が多いかもしれません。 しかし、相続によって引き継ぐ財産には、預貯金・不動産などのいわゆる「プラスの財産」だけではなく、ローン、借金、未納の税金などの「マイナスの財産」も含まれます。「相続」とは、プラス・マイナスすべての財産を引き継ぐことをいいますので、当然、借金も含まれます。
亡くなった方(=被相続人)の借金を引き継ぎたくない場合は、「相続放棄」という方法があります。 相続放棄とは、プラス・マイナスにかかわらず、被相続人のすべての財産をいっさい相続しないことをいいます。 ほかの相続人や債権者に対して「自分は相続放棄する」と宣言しただけでは相続放棄したことにはならず、家庭裁判所で相続放棄の手続きを行い、認められる必要があります。 借金を相続しなくて済む相続放棄ですが、メリットだけでなくデメリットもあります。以下で解説します。
相続放棄のメリットとしては、主に以下のことが挙げられます。
相続放棄とは、プラス・マイナス、すべての財産を相続しないことなので、被相続人にローンや借金、未納の税金があっても、相続によってそれらを背負うことがなくなります。
マイナスの財産がなく、逆に相続の対象となるプラスの財産が多いと、遺族のあいだで相続争いに発展し、場合によっては何年も裁判するような事態になりかねません。親族と仲が悪い、相続争いにかかわりたくないという場合は、相続放棄すればそのような心配はなくなります。
相続放棄には、デメリットもあります。主に、以下のようなことが挙げられます。
マイナス財産ばかりだと思って相続放棄をした後、被相続人にプラスの財産があったことが判明するというケースもあり得ます。しかし、一度相続放棄をすると撤回はできないため、その場合、財産を相続することはできません。
相続放棄は、自分が手続きすれば終わりではありません。 例えば、被相続人の配偶者と子供が相続放棄した場合、相続権は被相続人の親や祖父母、いなければ兄弟姉妹に移ります。借金などマイナスの財産が多いという理由で相続放棄する場合は特に、親族にきちんと説明しておかないと、トラブルに発展する可能性があります。
相続順位は、被相続人の立場から見て、①子供・孫(直系卑属)⇒②親・祖父母(直系尊属)⇒③兄弟・姉妹と定められています(配偶者は常に相続人になるため、順位には入っていません)。 マイナスの財産が多く、相続放棄した場合も、この順にしたがって相続権が移っていきます。 被相続人にマイナスの財産があること、自身は相続放棄をしたことを次の順位の相続人に説明しておかないとトラブルになってしまいますので、かならず伝えるようにしましょう。
相続放棄には期限が設定されており、「相続の開始があったことを知ったとき」(≒被相続人が亡くなったことを知ったとき)から3ヶ月以内です。 この期間内に手続きを行わなければ、プラス・マイナス、すべての財産を相続する「単純承認」をしたと自動的にみなされてしまいます(ただし、亡くなった後にかなり経ってから督促状が来て初めて借金の存在を知った場合などは、猶予が認められる可能性もあります)。 相続放棄をしたい方は、3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きを行わなければならない点にご注意ください。 なお、相続放棄の期限についてと、「単純承認」については、以下のそれぞれのページで詳しく解説しています。こちらもぜひ併せてご一読ください。
相続放棄の期限 単純承認とは相続放棄の期限である3ヶ月が過ぎてしまっても、事情があったと家庭裁判所に認められれば、相続放棄できる場合があります。 基本的には、相続開始(被相続人が亡くなったとき)があったことを知った時から3ヶ月のあいだに何の手続きもしなければ、プラス・マイナスすべての財産を引き継ぐ選択をしたとみなされてしまいます。 ただし、被相続人と長いあいだ疎遠であり亡くなったことも知らなかった、借金しているとはまったく知らず督促状が来てから初めて知った、亡くなったことは知っていたもののほかの相続人が相続放棄をしたことを知らされていなかったため自分が相続人になることを知らなかった場合など、相応の事情があったと裁判所に認められれば、期限を過ぎていても相続放棄ができる可能性があります。
民法では、相続放棄の期限のカウントが始まるのは「自己のために相続の開始があったことを知った時から(915条1項)」と定められており、これは被相続人が死亡したことを知ったときとほぼ同一とみなされています。 しかし、3ヶ月が過ぎているからといって絶対に相続放棄が認められないわけではありません。 以下で、3ヶ月の期限が過ぎていても例外とされた裁判例を紹介します。
【東京高等裁判所 令和元年11月25日 決定】
[概要] 相続放棄の手続きを行ったものの、熟慮期間(=相続放棄ができる3ヶ月の期限)を過ぎているとして家庭裁判所に却下された抗告人たちが、これを不服として即時抗告を申し立てた事案です。 抗告人たちと被相続人は長く疎遠だったこと、高齢であり法律の知識もなかったことなどから、最終的に相続放棄が認められました。
[内容]抗告人A・B・Cは、平成31年2月下旬、被相続人が居住していた地区の市長からの「亡〇〇様に係る固定資産税の相続人代表者について」という通知により、叔母である被相続人の死亡と、自分たちが法定相続人であることを知りました。 被相続人が不動産を所有していることはわかりましたが、価値が不明であること、面倒ごとに巻き込まれたくないことから、抗告人3人のうちBが代表して、令和元年5月18日、相続放棄の書類を家庭裁判所に送付しました。 令和元年6月上旬ごろ、市役所からの問い合わせに対し、抗告人Bは3人分まとめて相続放棄の手続きを行ったことを説明しましたが、市役所職員からは、相続放棄の手続きは1人1人がそれぞれ行う必要があること、また、相続人のうちいずれかが滞納されている分と今後発生する固定資産税を支払う義務があることを指摘されました。 これを受けて、抗告人らはあらためて相続放棄の手続きを行おうとしたものの、家庭裁判所から相続放棄の申立てを取り下げることをすすめられ、一時手続きを見合わせました。最終的に、令和元年7月16日、あらためて抗告人らは相続放棄の手続きを行いましたが、家庭裁判所は熟慮期間を過ぎているとしてこれを却下しました。抗告人らはこれを不服とし、高等裁判所に即時抗告を行いました。
[裁判所の判断]抗告人らが被相続人の死亡と、自分たちが法定相続人となったことを知ったのは、市長からの通知を受け取った平成31年2月であるとしました。 しかし、3ヶ月以内に相続放棄の手続きを行わなかったのは、抗告人Bがまとめて手続きを行ったことで済んだものと信じていたためであり、実際に3人分の収入印紙が添付されていたことからも裏付けられるとしました。 さらに、被相続人とはまったく疎遠であったこと、市長からの通知では被相続人の資産や負債の詳細はまったく知れなかったこと、抗告人らが高齢であること、法律知識もなかったこと、実際にまとめてではあるものの相続放棄の手続きは行っていることから、強く非難するには値せず、相続財産があると知りながら漫然と放置していたとはいえないとしました。 よって、抗告人らの相続放棄の手続きが遅れたのはやむを得ず、熟慮期間は市役所職員から説明を受けた令和元年6月から開始したものと解し、抗告人らの相続放棄の申立てを受け入れるべきであると判断しました。
亡くなった被相続人が借金をしていた債権者から、法定相続人に対し、支払いの督促状などが届いたり、電話がかかってきたりと、取り立てを受けることがあります。そのような取り立てを受けても、相続放棄をしたこと、まだ手続きの途中ならば相続放棄を予定していることを伝えましょう。 相続放棄の手続きが終わった後であれば、その旨を伝え、念のため「相続放棄申述受理通知書」のコピー、または「相続放棄申述受理証明書」を送付しておきましょう(どちらも家庭裁判所で交付してもらえます)。 なお、取り立てを受けても、相続放棄を予定している、または手続きの途中ならば、被相続人の財産から返済してしまうことは厳禁です。詳しくは次項で解説します。
被相続人の借金を、その一部でも被相続人の遺産から返済を行ってしまうと、相続放棄ができなくなってしまう可能性があります。 相続には、プラス・マイナスすべての財産を相続する「単純承認」、プラスの範囲でマイナスの財産も相続する「限定承認」、一切を相続しない「相続放棄」の3つの選択肢があります。被相続人の財産を、一部でも使用したり処分したりすると、「単純承認」したものとみなされ、相続放棄・限定承認はできなくなってしまいます。 つまり、被相続人の借金の督促が来たからといって、被相続人の財産から返済を行ってしまうと、すべての財産を相続することを選んだとみなされ、そのほかのマイナスの財産もすべて引き継がなければならなくなってしまうということです。 ただし、借金の返済を、被相続人の財産からではなく、相続人が自分の財産から行った場合は単純承認とはみなされず、そのあとでも相続放棄することが可能です。
法定相続人の全員が相続放棄をした場合、借金等を返済してもプラスの財産が残っていれば、国のものとなります。相続人がいなくなり、かつプラスの財産が残っており債権回収の見込みがある場合、被相続人にお金を貸していた債権者などの利害関係人または検察官の申立てにより、家庭裁判所が「相続財産管理人」を選任します。相続財産管理人は被相続人の財産を清算し、各債権者に、プラスの財産から債権額に応じた割合でそれぞれ返済していきます。プラスの財産がまったくなく、マイナスの財産のみ残っている場合、債権者が申立てを行わず、相続財産管理人が選任されないケースもあります。その場合でも、相続放棄した相続人に借金等の返済義務はありませんので、督促状が来たりしても応じる必要はありません。相続放棄の手続きをしたことを告げて、返済は行わないようにしましょう。
相続放棄をすると、すべての財産の相続権を失います。一部のみを相続放棄することはできないため、借金だけ相続放棄することはできません。なお、借金等のマイナスの財産は負いたくないけれど、形見などがあり相続財産の一部のみ相続したいという場合の対応策のひとつとして、プラスの財産の範囲でマイナスの財産も相続する「限定承認」という方法を選択することが挙げられます。「限定承認」について、メリットやデメリット、手続き方法など、以下のページで詳しく解説しています。こちらもぜひご参照ください。
限定承認のメリットとデメリット被相続人に借金があるか調べる方法は、いくつかあります。まず、信用情報機関に問い合わせることで借金の有無がわかる可能性があります。問い合わせ先は、以下の3つの団体になります。
それぞれ、ウェブサイトに申請方法や必要書類などが掲載されています。問い合わせを弁護士や司法書士に委任することも可能です。未納の税金に関しては、被相続人の住所地の市町村役場へ問い合わせましょう。ただし、上記の問い合わせではわからない個人間の貸し借りや、連帯保証債務などが存在する可能性もあります。家の中や郵便受けに、契約書や請求書、督促状、催告状などがないか、よく探しましょう。
亡くなった方に借金があり、その借金を引き継ぎたくない場合、相続放棄という方法があります。 ただし、相続放棄をするとマイナスの財産だけでなくプラスの財産も含め、すべての相続財産の相続権を失うため、財産の調査を詳細に行う必要があります。また、相続放棄には、「相続開始を知ったときから3ヶ月」という期限があり、この期限内に財産を調査し、相続放棄をするかどうか決め、手続きを行わなければなりません。 そもそも相続放棄をすべきかわからずお悩みの場合は、ぜひ弁護士にご相談ください。相続財産の調査を行い、アドバイスさせていただきます。また、3ヶ月の期限が過ぎてから借金があったことが発覚した場合なども、一度ご相談ください。家庭裁判所に申し立てれば、期限が過ぎていても相続放棄が認められる可能性もあります。債権者から督促状が届いたり、取り立てを受けたりしてお悩みの方もいらっしゃるかと思います。そのような場合でも、弁護士にご依頼いただければ債権者対応をすべてお任せいただけます。 亡くなった方の借金にお悩みの方、相続放棄をすべきかどうか決めかねている方、3ヶ月が過ぎてしまってから借金が発覚してお困りの方、それ以外にも相続放棄についてお悩みでしたら、ぜひ弁護士法人ALGまでご相談ください。弊所では相続案件をあつかった実績が多数あり、経験豊富な弁護士がそろっています。受付選任スタッフがゆっくりお話を伺いますので、まずはお気軽に、お電話ください。