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監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
相続手続には、相続放棄や限定承認、相続税の申告など、期限が決められているものがあります。特に相続放棄の期限、いわゆる「熟慮期間」は3ヶ月と短いため、相続放棄をするかどうかを検討し、実際に手続きを始めるまであまり時間に余裕はありません。 今回は、相続放棄の期限が迫っている方や、期限を過ぎてしまった後の対応に関してお困りの方へ向けて、相続放棄の期限について詳しく解説します。 期限を延長する手続きの方法や、期限後に相続放棄をすることが認められるケースなども紹介していきますので、相続手続をスムーズに進めるためにお役立てください。
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熟慮期間とは、相続放棄や限定承認の手続きの期限のことで、相続が開始した日(多くの場合は被相続人が亡くなった日)から3ヶ月以内と定められています。 熟慮期間内であれば、「相続放棄」や「限定承認(相続財産の総額がマイナスにならない範囲で財産を引き継ぐこと)」をすることを選択できます。しかし、手続きをしないまま熟慮期間を過ぎると、「単純承認」をしたものとみなされ、借金などのマイナスの財産を含めた相続財産をすべて引き継ぐことになってしまいます。 相続財産のうち、明らかに借金が多いケースなどには相続放棄をするのも良いですが、借金を含めた相続財産が実際にいくらあるのか、正確に把握することは簡単ではありません。一度した相続放棄を撤回することはできないので、迫る期限に焦って相続放棄をしてしまうと、“実はプラスの財産の方が多かった”ことが後から判明し、結果的に損してしまう可能性があります。 相続放棄とは具体的にどのような手続きでどういったメリット・デメリットがあるのか、また、相続放棄以外の相続の方法にはどのようなものがあるのかといった説明は、下記の各記事で行っています。ぜひご覧ください。
相続放棄とは | 期限やトラブルになるケース 相続の方法は3種類ある相続放棄の期限、つまり熟慮期間の起算点(カウントが始まるタイミング)は、自分が相続人となる相続が発生したことを知った時です。 一般的には「被相続人が死亡した時」が起算点となりますが、被相続人と相続人が疎遠な場合などには、「被相続人が死亡したことを相続人が知った時」が起算点となることもあります。
なお、次のようなケースでは例外的な考え方をします。
熟慮期間内に相続放棄できなかった場合のデメリットとしては、次のようなものがあります。
相続放棄に期限があることや手続きが必要なことを知らなかった、または、送付された借金の督促状などの確認を怠っており、マイナスの財産の存在に気づかなかったということもあるでしょう。 しかし、たとえ不注意や過失が原因でも、期限内に相続放棄の手続きができなかった場合には、基本的に相続放棄をすることができなくなります。
単純承認とは、プラス・マイナスどちらの財産も無条件に引き継ぐ相続方法です。期限内に相続放棄または限定承認をしないときは、単純承認をしたとみなされてしまうので、多額の借金を相続することにもなりかねません。
相続財産のうち、プラスの財産よりマイナスの財産の方が多い場合、超過したマイナスの財産分は、相続人が自分の財産から弁済しなければなりません。万が一完済できなければ自己破産しなければならなくなる等、大きな不利益を被る可能性があります。
家庭裁判所に認められれば、相続放棄の期限(熟慮期間)を延長することができます。 相続放棄すべきかどうかを判断できず、熟慮期間を過ぎてしまいそうなときは、期限を迎える前に家庭裁判所に「相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立て」を行うことで、期限の延長の可否を判断してもらえます。 申立てが認められる場合、大体3ヶ月前後期限が延長されることが多いです。また、個々の事情によっては1年以上の延長が認められることもあります。 なお、申立てが却下されたとしても、2週間以内であれば「即時抗告」という方法で不服を申し立て、別の裁判所に判断をやり直してもらうことができます。ただし、期限の延長が必ず認められるとは限りません。 期限の延長が認められやすい具体的なケースについては、次項以下で解説していきます。
被相続人と相続人が疎遠だった、または被相続人が個人で事業を営んでいた場合等、相続財産の調査に時間がかかるため、熟慮期間内に相続放棄をすべきかどうか判断できるだけの資料が集められないときは、熟慮期間の延長が認められる可能性があります。 また、昨今流行している新型コロナウイルスの影響で思うように財産を調査できず、期限内に相続放棄の手続きをすることが難しいようなときも、「相続の承認又は放棄の期間の伸長」を申し立てることによって、期限が延長できる場合があります。
相続放棄をすることは決めているものの、期限までにすべての必要書類を揃えられないとき、期限内に相続放棄の申立書を提出しておくことで、期限の延長が認められる場合があります。 被相続人と相続人が疎遠だった場合などには書類の収集に時間がかかりがちですが、期限内に相続放棄の申立書だけでも提出しておけば、多くの場合、正式な相続放棄の申立てとして扱ってもらえるからです。 このような場合には、申立書を提出する際に「必要書類が手に入り次第提出します」と伝えておき、できるだけ早く残りの書類を提出するように心がけましょう。
相続放棄の期限を延長するためには、家庭裁判所に対して、相続放棄の期限の延長を求める手続きである「相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立て」を行い、審判を受ける必要があります。 なお、この申立ては、期限の延長を希望する相続人がそれぞれ個別に行う必要があるので注意しましょう。 以下、具体的な手続きの流れや必要書類・費用を確認していきます。
※状況によっては、追加書類の提出を求められる可能性もあります。
相続放棄の期限の延長が認められる可能性を高めるためにも、弁護士に期限延長の手続きを依頼して、ポイントを押さえた申立書の作成をサポートしてもらうことをおすすめします。
なぜかというと、相続放棄の期限の延長の判断は、ほとんどの場合、提出した申立書の内容をもとに家庭裁判所が行うため、ポイントを押さえた申立書を作成する必要があるからです。
具体的には、「熟慮期間内に相続手続の方法を選択できない相当の理由があることを、的確に主張できている」必要があります。
しかし、ご自身だけでこうした書類を作成するのは難しいのが現実です。申立てで不利にならないためにも、書類の作成について弁護士のサポートを受けたり、申立て前に弁護士に相談してみたりすることをおすすめします。
相続税にも強い弁護士が豊富な経験と実績であなたをフルサポート致します
熟慮期間が過ぎてしまったとしても、 “特別な事情”があったために期限内に相続放棄ができなかった場合には、熟慮期間後の相続放棄が認められる可能性があります。 “特別な事情”とは、被相続人と相続人の関係性やその他の状況からみて、相続人が通常行う調査では相続財産を把握することがかなり困難で、相続放棄を検討すべきマイナスの財産がないと思っていたことに相当の理由があると認められる場合をいいます。 具体例としては、下記のようなものが挙げられます。
このような特別な事情がある場合、熟慮期間の起算点は「マイナスの財産の存在を知った時」となるので、この日から3ヶ月以内に手続きをすれば相続放棄が認められる可能性があります。
相続人が、被相続人(亡くなった人)が多額の借金をしていたことに気づけなかった理由に落ち度がない場合には、借金の存在を知った時から3ヶ月以内に手続きを行うことで、一般的な熟慮期間を過ぎた後も相続放棄ができる可能性があります。
ただし、法律で定められた特定の行為をしてしまっていて「法定単純承認」が成立しているケースでは、相続放棄することはできません。
例えば、
・相続財産を処分してしまった(例:相続の対象となる車を売却してしまった)
・債権者からの督促に応じてしまった(例:被相続人の借金の返済を迫られ、被相続人の預貯金の一部を引き出して支払ってしまった)
といったケースでは、自動的に単純承認したものとして扱われることになります。つまり、プラス・マイナスを問わず、すべての相続財産を無条件で引き継いだことになるので、相続放棄をすることはできなくなります。
下記の記事では、被相続人に借金がある場合に、特に相続放棄によって返済義務を免れる方法について解説しています。ぜひご覧ください。
借金は相続放棄できる | 注意点と債権者対応についてここで、熟慮期間後に相続放棄をすることが認められた裁判例のひとつをご紹介します。
【福岡高等裁判所 平成27年2月16日決定】
[事案の概要]昭和63年6月に被相続人が死亡し、その後平成26年5月にマイナスの財産があったことが判明したため、相続人らが同年7月に相続放棄の申述を行ったものの、熟慮期間を過ぎていることを理由に却下されました。 そこで、相続人らは即時抗告(不服申立て)を行い、高等裁判所の判断を仰ぎました。
[裁判所の判断]裁判所は、下記①②の理由から、 ・相続人らは被相続人が死亡した事実と相続財産の存在を知っていたものの、自分たちが相続すべき債務が存在しないと信じていたこと ・そのように信じたことには相当の理由があること を認めました。 そして、熟慮期間の起算点は「相続債務の存在を初めて知った時」であると考え、相続人らが行った相続放棄の申述は熟慮期間内になされた適法なものだと判断し、受理しました。
①相続人らが、自分たちが相続すべき財産はないと信じていたこと
⇒相続人らは、被相続人が所有する自宅不動産と店舗不動産の存在を知っていたものの、被相続人の生前の意向・配偶者の意向・実際に配偶者が事業を引き継いだといった状況から、事業を含めたすべての財産を被相続人の配偶者1人が相続すると信じていました。
②相続人らは被相続人と疎遠であり、相続債務の存在を認識するのは困難だったこと
⇒相続人らは被相続人と離れて暮らしており、そのうえ被相続人の事業に一切関与していなかったため、相続人らが相続財産を把握するのは困難でした。
熟慮期間を過ぎてから相続放棄をしようとしても、簡単には認められません。 熟慮期間後に相続放棄の手続きをするためには、通常の手続きに必要な書類に加えて、“事情説明書”を提出する必要があります。事情説明書では、“特別な事情”があったため、熟慮期間内に相続放棄ができなかったことを主張します。 相続放棄を認めるかどうかは、これらの提出した書類の内容をもとに家庭裁判所が判断するので、法的な観点からポイントを押さえた事情説明書等を作成する必要があります。 法律の専門家である弁護士なら、ポイントを押さえたうえで的確な主張をすることができるので、相続放棄が認められる可能性を高めることができます。 熟慮期間を過ぎた後の相続放棄の手続きは、通常の手続きよりも困難なため、相続放棄できるかどうか不安のある方は弁護士に依頼されると良いでしょう。
熟慮期間内に手続きをすべて完了させる必要はありません。そもそも熟慮期間とは、相続するかしないか、どのような方法で相続するのかを選択するための時間です。つまり、家庭裁判所に相続放棄を申述し、相続放棄の手続きを開始しさえしていれば、期限内に相続放棄を認める判断を受ける必要はありません。ただし、熟慮期間の終わり際に相続放棄を申述したものの却下されてしまった場合には、相続放棄の期限を延長する手続きを申し立てるだけの時間の余裕がありません。相続放棄を検討されている方は、時間に余裕をもって手続きをするようにしましょう。
相続放棄の手続きを開始すると、家庭裁判所から「相続放棄照会書」と「相続放棄回答書」が送られてくるので、同封の書面に記載されている返送期限内に返送しましょう。返送期限は大体1~2週間程度を目安に設けられていることが多いです。なお、相続放棄照会書には相続放棄に関する質問事項が、相続放棄回答書には質問に対する回答を記入する欄が記載されています。したがって、実際は回答を記入した回答書だけを返送することになります。また、返送期限を過ぎたからといって相続放棄ができなくなるわけではありません。しかし、スケジュールに遅れが出たり、裁判官のイメージが悪くなったりといったデメリットが生じます。期限内に返送できないときは、担当書記官に事前に連絡して対応を相談するようにしましょう。
相続放棄の期限は延長できないのが基本なので、そもそも延長が認められるケースが例外だといえます。また、相続放棄の期間伸長の申立てを認めるか、却下するかは、申立てを受けた家庭裁判所がそれぞれの判断で決めることができます。つまり、相続放棄の期限の延長を却下するはっきりとした基準はありません。しかし、次のようなケースでは却下される可能性が高いでしょう。
認知症の相続人が成年後見制度を利用しており、後見人がついている場合は、「後見人が、認知症の人を相続人とする相続が発生したことを知った時」が熟慮期間の起算点となります。また、後見人がついていない場合でも、認知症の相続人に十分な判断能力がないときは、“新たに選任された後見人が”認知症の人を相続人とする相続が発生したことを知った時から熟慮期間のカウントが始まります。なぜなら、認知症などが原因で判断能力が不十分な人は、サポートしてくれる代理人がいなければ、相続放棄などの重大な利害をもたらす行為をすることはできないと決められているためです。成年後見制度とは何なのか、相続放棄をするとき以外にも必要になる場面があるのかなど、詳しい説明は下記の記事でしていますので、ぜひご一読ください。
相続における成年後見制度の役割相続放棄は、相続が始まってから3ヶ月以内に行うかどうかを決めたうえで、実際に手続きを開始しなければなりません。だからといって安易に相続放棄を選択すると、「実はプラスの財産がマイナスの財産を上回っていて損をしてしまった」といった事態にもなりかねません。 相続放棄は撤回できないので、行うかどうかは弁護士などの専門家に相談したうえで慎重に検討すると良いでしょう。