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監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
相続人同士の協議で相続放棄した場合、借金を払う必要はあるのでしょうか? 正式な相続放棄をした場合、借金を払う必要はありません。 これに対し、相続人間の協議により特定の法定相続人が遺産を取得しないことにした場合(相続分の放棄の場合)、借金を払う必要があります。
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遺産分割が成立する前の段階では、遺産は相続人間の共有状態とされます。 このような遺産全体に対する共有持分権を放棄することを相続分の放棄といい、遺産全体に対する共有持分権を他の法定相続人その他第三者に移転することを相続分の譲渡といいます。 相続分の放棄または譲渡は、特別な方式が要求されておらず、相続人間の遺産分割協議において簡易に行えることから、広く利用されています。 たとえば、法定相続人のひとりが被相続人から十分な生前贈与を受けていたような場合に、その法定相続人が相続分を放棄し、他の法定相続人間で遺産を分割するということが行われているのです。 もっとも、このような相続分の放棄または譲渡は、共同相続人間の内部の問題であり、放棄や譲渡の効力を対外的に主張することはできないとされています。 したがって、被相続人の債権者との関係では、相続分の放棄または譲渡をしたことで支払いを免れることはできません。
相続放棄とは、相続の開始後に自己に相続の効果が生じることを全面的に拒否することをいいます。 相続放棄が認められると、相続放棄をした者は、その相続に関しては初めから相続人ではなかったものとみなされます。 したがって、相続放棄をすれば、被相続人のプラスの財産だけでなくマイナスの財産(負債)も相続することはないため、被相続人の借金を払う必要はなくなるのです。
先ほどご説明した通り、相続分の放棄には特別な要式はなく、当事者の意思表示または協議だけで成立しますし、期間の制限もありません。 これに対し、相続放棄をするには、原則として自己のために相続の開始があったことを知ってから3ヶ月以内に、家庭裁判所に対して相続放棄の申述をしなければなりません。 また、相続放棄の場合、放棄をした者が初めから相続人ではなかったとみなされる結果、相続人が相続放棄をしたことにより新たに別の者が相続人になる場合があることに注意が必要です。 たとえば、父、母、子ども2人の家族で父が亡くなった場合、法定相続人は母と子ども2人ですが、子ども2人が相続放棄をすると、子ども2人は初めから相続人ではなかったとみなされる結果、母のほかに父の直系尊属(父の父母、祖父母など)が、父の直系尊属がいない場合には父の兄弟姉妹が相続人になってしまうのです。 ですから、負債はないが、特定の相続人だけが遺産を相続するようにしたいという場合には、相続放棄ではなく相続分の放棄または譲渡をする方がいいでしょう。