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監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
相続をすることになったものの借金の方が多かった、遺産相続で親族と揉めたくない・かかわりたくない、特定の人に財産をすべて相続させたいなど、さまざまな理由で相続放棄をお考えの方は多くなっています。 とはいえ、具体的な相続放棄の手続きをご存じでしょうか。相続放棄は、「何もしなければ自動的に放棄したことになる」というものではありません。期限や、注意しなければならない点が多々あります。このページでは、相続放棄をお考えの方に向けて、手続きの流れ、注意点、知っておくべきことなど、詳しく解説していきますので、ぜひお役立てください。
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相続放棄をするには、家庭裁判所にて「相続の放棄の申述」という手続きを行う必要があります。 例えば、相続人(遺産を相続する人)間で誰がどの遺産を受け取るか話し合う「遺産分割協議」で、「自分は遺産はいらない」と言えば、何の財産も相続しないことになるでしょう。しかし、それは「相続放棄」ではなく「財産放棄」です。 相続財産の中には借金や未納の税金などのマイナスの財産も含まれており、それらは家庭裁判所で手続きしなければ相続放棄したことになりませんので、注意が必要です。
相続放棄の手続きは、相続人であれば誰でもできます。ただし、未成年・成年被後見人の場合は、法定代理人による手続きが必要になります。 弁護士に依頼し、代理で手続きしてもらうこともできます。 また、相続人の全員、または一部が、共同でまとめて手続きすることも可能です。例えば兄弟姉妹の全員が相続放棄する場合などは、同じ書類は1通で済ませることができます。
相続放棄の手続きは、必要書類、費用を家庭裁判所に提出すると「照会書」が送られてくるため、記入して返送し、受理されれば相続放棄を認める内容の通知書が届くという流れになります。 以下で、詳しく解説します。
相続放棄の申立てには、主に以下の書類が必要になります。
必要書類は、被相続人(亡くなった人)と、相続放棄をする人の続柄等によって異なります。
続柄によって必要な書類の違い、かかる費用については以降で説明します。
相続放棄の申立てには、申立人ひとりにつき800円分の収入印紙を申述書に貼りつける必要があります。 また、申立てをすると、「相続放棄照会書」、「回答書」、「相続放棄申述受理書」といった書類が家庭裁判所から送られてくるため、その郵送費用として郵便切手が必要になります。目安としては1000円程度ですが、家庭裁判所によって金額が異なるため、事前に確認しておきましょう。
「相続放棄の申述書」は、被相続人と相続放棄する人の続柄に関係なく、必ず提出する書類です。
記入する項目としては、住所、本籍地、氏名、相続の開始を知った日、相続放棄の理由、相続財産の概略などがあります。
相続放棄するのが未成年者・成年被後見人の場合は、法定代理人の住所や氏名の記入も必要になります。
申述書の書式は、以下の裁判所のウェブサイトからダウンロードできます。また、記入見本も掲載されていますので、参考になさってください。
相続放棄は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。
そのため、被相続人の最後の住所地を証明する、被相続人の住民票の除票または戸籍の附票が必要になります。
住民票の除票とは、死亡等により削除された住民票のことで、死亡年月日が記載されており、被相続人が住民登録をしていた市区町村役場へ申請することで取得できます。
戸籍の附票とは、その戸籍が作成されてから(またはその戸籍に入籍してから)除籍されるまでの住所が記載されている書類で、本籍地の市区町村役場へ申請することで取得できます。
申立人の身分と、被相続人と申立人との続柄を証明するため、申立人(相続放棄する人)の戸籍謄本も必要になります。
戸籍謄本は、申立人の本籍地の市区町村役場で取得できます。
亡くなった方と申立人の続柄を証明するため、被相続人が亡くなったという記載がある戸籍謄本も必要になります。被相続人の戸籍謄本は、本籍地の市区町村役場で取得できます。 なお、結婚や養子縁組などによって戸籍が移っていると、出生時から死亡時までの複数の戸籍が必要になることがあります。被相続人の親や子供が申し立てる場合には最新の戸籍のみで問題ありませんが、相続人の子供(被相続人から見て孫、甥・姪など)、兄弟姉妹が申し立てる場合は、続柄の証明のため、複数の戸籍謄本が必要になります。 被相続人と申立人の続柄によって、どのような戸籍謄本が必要になるのか、以下の表にまとめましたのでご参照ください。
相続放棄の手続きは、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で行います。 すべての必要書類がそろったら、管轄の家庭裁判所に出向いて直接提出するか、遠方の場合は郵送も可能です。ただし、郵送は受け付けておらず直接の提出に限っている家庭裁判所もありますので、事前に必ず確認してください。 管轄の家庭裁判所は、裁判所ウェブサイトの以下のページで確認することができます。
裁判所の管轄区域申述書を提出してから1週間前後で、家庭裁判所から、相続放棄を申し立てた事情に対しての質問が記載された「相続放棄照会書」と、その回答を記載するための「回答書」が送られてきます。 相続放棄照会書には、主に以下のような質問が記載されています。
相続放棄照会書の書式や文面は、家庭裁判所ごとに異なり、「照会書兼回答書」として一体になっていることもあります。その場合は回答部分のみを切り取ったりせず、そのままの状態で記入して返送しましょう。 記入は簡単に思えますが、相続放棄の期限である3ヶ月を過ぎている場合、すでに財産の一部を相続してしまっている場合などは、家庭裁判所に相続放棄を認めてもらうに足る事情の説明や、資料の添付などが必要になります。 記入や資料が不足していると却下される可能性もありますので、そのような場合は弁護士へご相談いただくことをおすすめします。
相続放棄が認められると、回答書を返送してから1週間~10日程度で、家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が届きます。 相続放棄申述受理通知書は相続放棄が認められたことの証明となりますが、紛失してしまうと再発行はできません。ただし、「相続放棄申述受理証明書」という相続放棄をしたことの証明書の発行は可能ですので、必要になった際はこの書類を交付してもらいます。 相続放棄申述受理証明書が必要になるケースは、次の項目で説明します。
「相続放棄申述受理証明書」は、以下のようなケースで必要になります。
相続放棄受理証明書は、相続放棄したことを第三者に証明するための書類です。
相続放棄を申し立てた家庭裁判所に、申請書と必要書類、150円分の収入印紙を提出することで何度でも交付してもらうことができます。
また、証明書は、相続放棄した本人以外にも、ほかの相続人、債権者などの利害関係者も交付申請できます。
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相続放棄の手続きにかかる期間は、トータルで1ヶ月程度です。 申立てに必要な書類をすべて集め、提出するまでに1~2週間程度、提出後、照会書や場合によっては面談で相続放棄の意思や事情を確認されるまで10日程度、さらに審査が行われ、相続放棄が認められた場合に「相続放棄申述受理通知書」が届くまで10日程度かかることが一般的となっています。
相続放棄の手続きの期限は、「相続が始まったことを知ってから(≒被相続人が亡くなってから)」3ヶ月です。 3ヶ月のあいだ何もしないと、すべての財産を相続するものとみなされてしまいます。ただし、財産の調査に時間がかかるなど、相続放棄するべきか判断するための時間が足りない場合は、期間の延長を申し立てることができます。 また、被相続人と疎遠で亡くなったことをすぐに知れなかった場合、マイナスの遺産(借金等)がないと信じ込んでいたことに合理的な理由がある場合などは、3ヶ月の期間が延長される可能性もあります。 以下のページでは、相続放棄の期限や、延長のしかた、過ぎてしまった場合の対処などについて、詳しく解説しています。ぜひ併せてご一読ください。
相続放棄の期限相続放棄の手続きは、弁護士や司法書士などの専門家に依頼せず、自分で行うことも不可能ではありません。
以下で、自分で手続きをした際のメリット・デメリットについて解説します。
相続放棄の手続きをすべて自分で行うメリットは、なんといっても費用がおさえられることです。 戸籍謄本などの必要書類を取得する費用は必要で、いくらかかるかは取得する戸籍謄本の数などにもよって異なってきますが、一般的には5000円前後、高くとも1万円以内で済むことがほとんどです。弁護士や司法書士に依頼する費用は一切かからずに済みます。
相続放棄の手続きを自分で行う際のデメリットとしては、以下のようなものがあります。 ・必要書類収集の時間と手間がかかる……役場の窓口は平日しか開いていない所がほとんどのため、仕事を休む必要もあるかもしれません。 ・照会書に対する回答書の書き方で相続放棄が認められないことがある……回答書の書き方に不足やミスがあれば認められないこともありますし、相続放棄の期限である3ヶ月が過ぎている場合は、回答書の書き方には特に細心の注意を払う必要があります。 ・認められなかった場合、再度の申立てはできない……相続放棄が認められなかったとしても、再度の申立てはできません。一度のみになりますので、少しでも認められない可能性がある場合、ミスは許されません。 いずれも、法律の専門家である弁護士にご相談いただくべき問題です。特に3ヶ月の期限を過ぎてしまっている場合は、ご相談いただくことをおすすめします。
相続放棄は、撤回ができません(詐欺や強迫によるものだった場合の取消しを除く)。
そのため、後から被相続人の財産が見つかり、マイナスの財産よりプラスの財産の方が多かったと判明しても、相続権を取り戻すことはできません。
相続放棄する際は、さまざまな事情を考慮するとともに、財産調査を十分に行ってからするべきです。
以下では、相続放棄の手続きをしようとする際に、知っておくべきことを解説します。
相続放棄の申立てが却下された場合は、高等裁判所へ「即時抗告」という不服申立てができますが、高等裁判所でも却下されると、再度申立てを行うことはできません。つまり、相続放棄の申立ては一度限りで、やり直すことはできません。 そのため、自分で手続きを行い失敗してしまう前に、相続財産の調査、必要書類の収集といった初期の手続きから、専門家である弁護士に一括して代行をご依頼いただくことをおすすめします。 弁護士にご依頼いただくことで、時間のかかる必要書類の収集といった煩雑な手続きをすることなく、さらに確実に相続放棄できる可能性が高くなります。
相続放棄をした場合でも、死亡保険金、遺族年金、死亡退職金などを受け取ることが可能です。
これらは被相続人(亡くなった人)の財産ではなく、死亡保険金は受取人の、遺族年金・死亡退職金は遺族の財産だからです。
相続放棄をした方も、これらの受取人になっている場合は、請求や受給の申請を忘れないようにしましょう。
相続人には順位があり、順位が同じ相続人の全員が相続放棄すると、順位が後ろの相続人に相続する権利が移ります。
相続人の順位は、以下の順に下がります(なお、配偶者は必ず相続人になるため順位はありません)。
①子供・孫(直系卑属)→②親・祖父母(直系尊属)→③兄弟姉妹
マイナスの財産が多い場合、相続放棄をすれば借金等を負担せずに済みますが、相続権は後ろの順位に移るため、例えば被相続人の子供が相続放棄をすれば、被相続人の親が借金を負担することになってしまいます。 また、1人が相続放棄をすると、放棄された分の財産はほかの相続人の相続分となります。プラスの財産が多い場合はともかく、マイナスの財産が多い場合には借金の負担が増えることになるので、トラブルに発展しかねません。 このような事態を防ぐためにも、マイナスの財産が多いという理由で相続放棄をするときには、相続人全員に伝え、できれば全員で相続放棄の手続きをしましょう。
相続人全員が相続放棄したとしても、財産の管理義務は残ります。 債権者や検察官が家庭裁判所に申し立てると、「相続財産管理人」が選任され、残った財産の中から借金の返済などを行い、財産の清算をしていくことになります(必ず相続財産管理人がつくわけではありません)。 なお、プラスの財産が余った場合は、国のものとなります。
被相続人の生前(存命中)に、相続放棄をすることはできません。
現在の法律では、被相続人が亡くなった後の手続きに関してのみ定められており、生前における手続きについては想定されていないからです。生前に相続放棄を考える理由としては、主に「多額の借金があるので相続したくない」などの理由か、「親族の仲が悪いので一切かかわりたくない」などの理由が考えられます。前者の場合、被相続人の生前に、任意整理、個人再生、自己破産といった債務整理を行ってもらうことが考えられます。後者の場合は、遺留分の放棄を行うという手段があります。「遺留分」とは相続人に最低限保障されている遺産の取り分ですが、これに関しては生前でも放棄することが可能です(ただし、マイナスの遺産を相続しないことにはなりません)。事情により取り得る対処はケースバイケースとなりますので、弁護士にご相談いただくことをおすすめします。
相続放棄の手続き(申立て・申述)をしても、受理されないことはあります。
理由としては、主に以下のようなケースが考えられます。
相続放棄の申立てが受理されなかったときは、2週間以内に高等裁判所に「即時抗告」という不服申立てをすることができます。ただし、即時抗告によって判断が変わるケースは決して多くないうえ、相続放棄の申立ては一度しかできません。少しでも不安がある場合は弁護士に相談し、不備のない申立てをしましょう。また、即時抗告をする際にも法律の専門知識が必要になりますので、弁護士への相談をおすすめします。
相続放棄申述書の記入は、代筆でも問題ありません。本人の意思による相続放棄なのかどうかが重視されますので、例えば弁護士に記入してもらった場合なども認められます。意思確認のために裁判所から連絡が来ることもありますが、その際は、弁護士に依頼したことや、あるいは高齢や病気のために自筆できなかったなどの事情を説明すれば問題ありません。ただし、重度の認知症などで、本当に本人の意思による相続放棄なのか疑いが残るようなケースでの代筆は認められません。
司法書士には、相続放棄のすべての手続きを任せることはできません。 一方、弁護士には完全な代理権があるため、すべての手続きを任せることができます。 相続放棄を弁護士に依頼した場合、相続人がするのは、最初に委任状を書くことだけです。その後の相続放棄の申立て手続きは弁護士名義で行われますので、司法書士の場合とは異なり、依頼者本人が書類に署名・押印する必要もありません。相続放棄照会書・回答書は、相続放棄の意思を確認するための書類ですので、相続人本人の住所に送られてくるものの、弁護士が回答書の代筆を行うことが可能ですので、本人が自筆する必要もありません。司法書士の場合、裁判所からの照会には相続人本人が自分で答える必要があります。相続放棄の手続きを依頼する場合には、すべての手続きを代行してくれる弁護士に依頼するべきでしょう。また、相続放棄の期限である3ヶ月を過ぎている場合などは、まずは弁護士にご相談ください。
相続放棄の手続きは、簡単なものと思われがちですが、ほかの手続きに追われて期限を過ぎてしまったり、どのような財産があるのか精査しないまま手続きしてしまい後からプラスの財産が出てきたり、すでに財産の一部を処分してしまっており受理してもらえなかったりというケースも珍しくなく、ご家族を亡くされたばかりで行うには負担のかかるものです。 弁護士にご依頼いただければ、まず相続放棄すべきかどうか判断するために相続財産を調査したり、必要書類の収集を行ったりする対応から、相続破棄の申立てまで、すべての手続きをお任せいただけます。書類の不足や不備で受理されないといった心配もありません。借金の存在を知らず期限である3ヶ月が過ぎてしまっていた、一度申立てしたものの受理されなかったという場合なども、まずはご相談ください。 弁護士法人ALGには、相続案件の経験と知識が豊富な弁護士が集った「相続チーム」があります。相続放棄をお考えで、手続きに不安や心配がある方、時間がとれない方、それ以外にも疑問や不明点がある方は、ぜひ弊所までお気軽にご相談ください。法律のプロであり、確かな経験と実績がある弁護士が、ご依頼者さまの力強い味方とならせていただきます。