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相続放棄をしても受け取れるものは?なぜ受け取ることができるの?

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

目次

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「相続放棄」をしても受け取れる財産があるのはなぜ?

相続放棄は、相続財産(遺産)に関するあらゆる権利義務を放棄することですので、相続放棄をすると相続財産を受け取ることができなくなります。しかし、相続財産は被相続人の全財産のことなので「被相続人の財産とはいえない」財産を受け取る権利はなくなりません。 被相続人の財産とはいえない財産、つまり、「相続財産にあたらないもの」とは、死亡時に被相続人に帰属していないものの、被相続人の死亡により発生した財産です。 これに対し、被相続人の財産といえる財産、つまり「相続財産にあたるもの」とは、死亡時に被相続人本人に帰属している権利義務です。 それぞれの具体例については以下で説明します。

相続放棄をしても受け取れる「相続財産にあたらないもの」

相続放棄をしても受け取ることのできる「相続財産にあたらないもの」には、どのようなものがあるのでしょうか?具体例を挙げて解説しましたので、以下をご覧ください。

香典・御霊前

香典や御霊前は、被相続人の葬儀に関する出費に充てることを主な目的として、葬儀の主宰者である喪主に対してなされる一種の贈与です。そのため、被相続人の財産ではなく、喪主の財産となります。 香典から葬儀費用を差し引いても余りがある場合、喪主に使い道を決める権利がありますが、その後のお寺へのお布施や花代等の祭祀費用に充てられるのが一般的です。また、話合いのうえで、相続人間で分けることも問題ありません。 このように、相続財産ではないので、相続放棄をしても受け取ることができます。

仏壇やお墓

仏壇やお墓は、相続財産ではなく祭祀財産とされます。 祭祀財産とは、祖先を祀るための財産をいい、祭祀承継者(系譜、祭具及び墳墓等の祭祀財産を承継する人)に承継されます。 したがって、相続財産ではないので、相続放棄をしても受け取ることができます。

生命保険金(元相続人が受取人に指定されている場合)

保険会社との契約上で生命保険金の受取人とされた人が相続する権利を放棄した元相続人のときは、相続財産は受取人とされた元相続人の固有の財産となります。よって、相続財産ではないので、相続する権利を放棄しても受け取れます。 一方、受取人とされた人が被相続人その人のときには、生命保険金は相続財産となるので、相続放棄をした元相続人は受け取れません。

相続財産にはあたらないが非課税枠が適用されないことに注意

生命保険金は、「遺された家族の生活を保障する」という大切な目的があるので、非課税枠が設けられています。具体的には、「500万円×法定相続人の数」が非課税となります。 なお、非課税枠の計算の際には、相続放棄をした人も法定相続人に含めます。 しかし、非課税枠はあくまで相続人のための制度なので、相続放棄をして相続人ではなくなった場合には適用することができなくなります。

遺族年金

遺族年金は、「遺された家族の生活を保障する」ことを目的に、法律によって受給権者や受給方法を定められている年金で、遺族の固有の財産と解されています。したがって、相続放棄をしても受け取ることができます。また、受け取るためには、法律で定められた要件を満たすことが必要です。 遺族年金には、遺族基礎年金や遺族厚生年金、遺族共済年金がありますが、それぞれ受給要件が少しずつ異なります。共通しているのは、①亡くなった人の要件(死亡したこと、年金を収めていること等)と、②遺族の要件(亡くなった人によって生計を維持されていたこと等)の両方を満たす必要があることです。

未支給年金

未支給年金とは、受け取ることができるはずであった年金が支給される前に被相続人が亡くなってしまったような場合に、遺族に対して支払われる年金です。最高裁の判断で、相続とは無関係な遺族の固有の権利であると認められているため、相続放棄をしても受け取ることができます。 ただし、年金は基本的に請求しない限りは支給してもらえないため、未支給年金も忘れずに請求する必要があります。

年金や祭祀財産を受け取り、相続放棄もしたいという方はまず一度弁護士へご相談ください!

相続放棄=被相続人にかかわる財産のすべてを放棄することと考えられている方は多いです。また、生命保険金を受け取ったりお墓を受け継いだりすることで、法定単純承認(無条件に相続をしたものとみなされること)と認められてしまうと思われている方も多くいらっしゃいます。 しかし、相続放棄をしたうえで受け取っても、法定単純承認とはならない財産があります。 ただし、相続放棄をした場合、何を受け取ることができて何ができないのかの判断は複雑で難しいため、誤って相続財産を受け取ってしまい、相続放棄ができなくなってしまうおそれがあります。そのような事態を防ぐためにも、専門家である弁護士にぜひ一度ご相談ください。

判断が分かれる財産もあります

ここまで、相続財産にはあたらないとされる財産について説明してきました。今度は、条件によって相続財産にあたるかあたらないかの判断が分かれる財産について説明します。

死亡退職金

死亡退職金が相続財産にあたるか否かは、会社の退職金規定等で受給権者がどのように定められているかによって異なります。

①受給権者が定められていないか、受給権者が被相続人と定められている場合
⇒被相続人の財産となるため、相続財産に含まれる

②定められている死亡退職金の受給権者が、民法上の相続人とは範囲・順位が異なっている場合
⇒受給権者固有の財産となるため、相続財産には含まれない

③ ②のような詳細な規定がなく、単に「受給権者=遺族」とだけ定められている場合
⇒a.被相続人の相続財産またはこれに準じる性質であると考える場合、相続財産に含まれる
b.受給権者たる「遺族」固有の財産であると考える場合、相続財産には含まれない

高額療養費の還付金

高額療養費の還付金が相続財産にあたるか否かは、被相続人や相続人が誰かによって異なります。 そもそも医療費の還付金は、世帯主や被保険者に支払われるものです。 そのため、被相続人が世帯主または被保険者の場合は相続財産となります。これに対して、被相続人が世帯主または被保険者以外で、相続人が世帯主または被保険者である場合は相続財産とはならないため、相続放棄をしたかどうかとは関係なく、高額療養費の還付金を受け取ることができます。

相続放棄をすると受け取れない「相続財産にあたるもの」

相続放棄をすると受け取ることができなくなる「相続財産にあたるもの」には、預貯金や現金、家屋や土地等の不動産、車、借地権等の不動産上の権利といった様々なものがあります。 これらの財産に加えて、以下の項目も相続財産にあたります。それぞれを挙げて説明しましたので、ご覧ください。

受取人が被相続人本人になっている生命保険

死亡時に被相続人に帰属する一切の権利義務を、相続財産といいます。したがって、被相続人の死亡によって発生する生命保険金が被相続人の財産であるとされるときには、生命保険金が相続財産になることはご理解いただけると思います。 この点、生命保険金は受取人固有の財産です。そのため、保険会社との契約上、生命保険金の受取人として被相続人が定められているときには、被相続人固有の財産になるので、相続財産にあたります。

所得税等の還付金

還付金とは、所得税等を支払いすぎたために返還されるお金をいいます。還付金は納税者本人に返還されるものなので、被相続人が生きていれば納税者である被相続人固有の財産になるはずだったものといえます。 したがって、死亡時に被相続人に帰属していた財産権であるといえるため、相続財産にあたることになります。

未払いの給与

被相続人の死亡時点までに発生している未払い給与についても、すでに説明した死亡退職金の場合と同様、会社の規定で受給権者がどのように定められているかによって異なります。

もっとも、死亡退職金の場合とは異なり、未払い給与の受給権者については就業規則等で明確に規定されていない場合が多いです。このような場合には、未払い給与は相続財産にあたるため、相続放棄をすると受け取ることができなくなります。

相続財産を受け取ってしまったら

相続財産と知らずに、受取人が被相続人となっている生命保険金や所得税等の還付金等を受け取ってしまうことがあるかもしれません。このとき、保存・利用・改良といった管理行為を超えて処分行為をしてしまうと、法定単純承認をしたものと認められてしまいます。 しかし、単に相続財産を受け取っただけでは法定単純承認とは認められません。仮に相続財産を受け取ってしまったとしても、相続財産を管理(保存・利用・改良)するだけであれば、管理義務の範囲内の行為であるとして許容されるからです。 相続財産を受け取ってしまったら、焦らずに相続財産を保管するようにしてください。

なお、相続財産と管理義務の詳細に関しては以下のページをご参照ください。 相続放棄と管理義務について

受け取ってしまったからといって相続財産へは手をつけず、まずは弁護士に相談してみませんか?

相続財産を受け取ってしまっても、処分せずに保管しておけば良いとはいうものの、相続財産によっては保管が困難な場合もあります。また、ご自身の財産と区別がつかずに使ってしまい、結果として法定単純承認と認められてしまっては大変です。 相続財産を受け取ってしまったら、財産に手をつけてしまう前に、まずは弁護士へご相談ください。 弁護士は相続の問題について経験豊富ですので、今後の対応についてのアドバイスをすることができます。それだけでなく、相続放棄の手続や相続税の計算等、様々な相続の問題についての意見もご提案できますので、ぜひ弁護士へご相談ください。

相続放棄後の財産についてQ&A

未支給年金が凍結された被相続人名義の口座に振り込まれてしまったのだけど……

未支給年金は相続財産ではなく、遺族固有の権利であると最高裁で認められています。そのため、相続放棄をした方であっても受け取ることができるので、口座に振り込まれた場合は、未支給年金額を引き出すことができます。 しかし、凍結された被相続人の口座に振り込まれてしまっている場合、入出金ができなくなるという問題が生じます。 このような場合には、必要事項等を記入した所定の用紙を提出して、金融機関に引き出しを依頼することになります。しかし、トラブルに巻き込まれることを懸念して応じてくれないケースが多いようです。

喪主を務めました。まだ相続放棄の手続をしていませんが、香典を受け取っても良いですか?

喪主が香典を受け取ることに問題はありません。 そもそも香典は、被相続人の葬儀に関する出費に充てることを主な目的として、葬儀の主宰者である喪主に対してなされる一種の贈与です。したがって、相続財産ではなく喪主の固有の財産となります。 相続財産ではない以上、相続放棄をしたかどうかにかかわらず、香典を受け取ることが可能です。

相続放棄後、受け取った保険金で被相続人の借金の一部を返済したら、法定単純承認となりますか?

相続財産ではない保険金で借金の一部を返済した場合には、法定単純承認とはなりません。 裁判例によると、自身の権利に基づき受け取った固有の財産である保険金で被相続人の借金の一部を返済した場合、保険金の受け取りによっても借金の一部返済によっても被相続人の相続財産を処分したとはいえないため、法定単純承認とは認められないとされています。 その一方で、相続財産である保険金で借金の一部を返済した場合には、法定単純承認となります。

相続放棄後の財産について疑問があれば、一度弁護士へご相談ください

相続放棄後、何を受け取ることができるのか、受け取るためにはどのような条件が必要か等、ご自身だけで判断して相続放棄後の手続を進めるのは難しいでしょう。 また、専門家が相続財産を精査すると、相続放棄をするより相続した方が得であることが判明する場合があります。相続放棄に手続には手間がかかりますし、相続放棄後も負わなければならない義務がある等、メリットだけの制度ではありません。 そこで、相続の問題に詳しい弁護士にご依頼ください。相続の問題に詳しい弁護士であれば、相続財産の精査をし、相続放棄を本当にすべきかどうか判断することができますし、相続放棄の手続も任せることができます。また、相続放棄後に受け取ることのできる財産を見極めることも可能です。 ぜひ弁護士に依頼し、損のない相続手続を行いましょう。