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遺産のうち、預貯金を相続することになった場合、銀行等の金融機関に対し、預貯金口座の払戻しや名義変更といった相続手続を行う必要があります。 では、具体的にどのような流れで相続手続を行い、どのような書類が必要になるのでしょうか。本記事では、これらの点を含めた銀行等の金融機関に関する相続手続について、説明していきます。
被相続人(亡くなった人)の預貯金は、遺産分割の対象になるため、一部の相続人が勝手にお金を引き出すこと等で、後に他の相続人とトラブルになるおそれがあります。このような事態を防ぐため、被相続人が亡くなると、被相続人が名義人となっている預貯金口座は凍結されます。 民法(相続法)の改正によって、被相続人の借金の返済や、被相続人から扶養を受けていた相続人の当面の生活費等のために、被相続人の預貯金から一定の金額が引き出せる、遺産分割前における預貯金の払戻し制度が設けられました。しかし、被相続人が亡くなると預貯金口座が凍結されることに変わりはありません。 預貯金口座が凍結されると、公共料金や家賃等の毎月の引き落としはできなくなります。被相続人の預貯金口座が、このような定期的な支払いの引落口座に指定されていた場合には、早期に引落口座の変更手続や口座振替の解約手続を行いましょう。
銀行等の金融機関に対し、相続手続に必要な書類を提出してから相続手続が完了するまでには、1ヶ月程度かかる場合もあります。 次項より、被相続人が亡くなったとき、具体的にどのような流れで相続手続を行っていくのか確認してみましょう。
まず、対象の預貯金口座がある銀行等の金融機関に、預貯金口座の名義人(被相続人)が亡くなったことを連絡し、相続手続の申し出をします。このときに、その後の相続手続の流れや、相続手続に必要な書類について案内を受けるでしょう。 なお、基本的には、この段階で預貯金口座は凍結され、預貯金の払戻し制度を利用する以外では預貯金口座の取引ができなくなります。
次に、相続手続に必要な書類を準備します。詳しくは後ほど説明しますが、必要書類は、遺言書の有無や遺産分割協議書の有無等によって異なりますので、ご注意ください。 また、金融機関や個別の事情によって、必要書類が異なることも多いため、事前に各金融機関に具体的な状況を説明し、必要な書類を確認してから準備するようにしましょう。
相続手続に必要な書類がすべて揃ったら、対象の預貯金口座がある銀行等の金融機関に提出します。 なお、提出した必要書類のうち、戸籍謄本等、他の遺産の相続手続で流用したい書類もあるかと思います。一律返却してくれる金融機関もありますが、申し出ないと返却してもらうことができない金融機関もありますので、返却してほしい書類がある場合には、その旨を伝えた方が良いでしょう。
提出した必要書類が金融機関において審査された後、預貯金口座の払戻しや名義変更といった手続が行われ、相続手続は完了となります。 ここでいう「払戻し」とは、被相続人の預貯金口座を解約して、相続人が預貯金を受け取る手続のことです。なお、金融機関によっては、他の金融機関の口座への振込ができない等、相続人が希望する預貯金の受取方法に対応してもらえない場合もあります。 一般的な預貯金の相続手続としては、払戻しの手続を行うことが多いのですが、定期預金のように、金利が高いため払戻しをすると損をする場合等には、名義変更の手続を行うことがあります。
遺言書、遺産分割協議書の有無等によって、手続で必要な書類は異なってきます。 次項より、どのような書類が必要になるかケースごとに確認していきます。なお、金融機関や個別の事情によって異なることが多いので、事前に必要な書類を確認しておきましょう。
遺言書がある場合は、次のような書類が必要になります。
必要書類 | 入手できる場所 |
遺言書(原本) (公正証書遺言の場合は、公正証書遺言謄本の原本) |
|
検認調書または検認済証明書(検認が必要な遺言書の場合) | 家庭裁判所 |
被相続人の戸籍謄本(原本) ・被相続人の死亡が確認できるものをご用意ください ・発行後何年以内のものが必要かは金融機関にお問い合わせください |
市区町村役場 |
預貯金を取得する相続人(または受遺者、もしくは選任された遺言執行者)の印鑑登録証明書(原本) ・発行後何年以内のものが必要かは金融機関にお問い合わせください |
市区町村役場 |
遺言執行者選任審判書(家庭裁判所に選任された遺言執行者がいる場合) | 家庭裁判所 |
各金融機関所定の書類(申込書や依頼書) | 金融機関 |
被相続人の預貯金通帳、キャッシュカード、証書等 |
遺言書がない場合は、次のような書類が必要になります。
必要書類 | 入手できる場所 |
被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本(原本) ・発行後何年以内のものが必要かは金融機関にお問い合わせください |
市区町村役場 |
相続人全員の戸籍謄本(原本) ・被相続人との関係がわかるものをご用意ください ・発行後何年以内のものが必要かは金融機関にお問い合わせください |
家庭裁判所 |
相続人全員の印鑑登録証明書(原本) ・発行後何年以内の物が必要かは金融機関にお問い合わせください |
市区町村役場 |
各金融機関所定の書類(申込書や依頼書) | 金融機関 |
被相続人の預貯金通帳、キャッシュカード、証書等 |
遺言書はなかったとしても、遺産分割協議書がある場合には、次のような書類が必要になります。
必要書類 | 入手できる場所 |
遺産分割協議書 (相続人全員の署名・実印による押印がなされているもの) |
|
被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本(原本) ・発行後何年以内のものが必要かは金融機関にお問い合わせください |
市区町村役場 |
相続人全員の戸籍謄本(原本) ・被相続人との関係がわかるものをご用意ください ・発行後何年以内のものが必要かは金融機関にお問い合わせください |
家庭裁判所 |
相続人全員の印鑑登録証明書(原本) ・発行後何年以内の物が必要かは金融機関にお問い合わせください |
市区町村役場 |
各金融機関所定の書類(申込書や依頼書) | 金融機関 |
被相続人の預貯金通帳、キャッシュカード、証書等 |
預貯金口座が凍結される前であれば、キャッシュカードが手元にあり、暗証番号がわかる場合には、事実上、お金を引き出すことができます。また、凍結後でも、預貯金の払戻し制度を利用すれば、遺産分割前でも被相続人の預貯金を払い戻すことができます。 葬儀費用や被相続人の治療費等の支払いのため、被相続人の預貯金口座からお金を引き出したい方もいらっしゃるでしょう。とはいっても、預貯金の引き出しは、他の相続人に使用用途について疑われる等して、トラブルになるおそれがあります。そのため、事前に他の相続人に了承を得ておく、使用用途がわかるようにすべての領収書をとっておくといった対策をすることをおすすめします。 ただし、相続放棄したいと考えている場合、お金を引き出したり預貯金の払戻し制度を利用したりすることで、単純承認した(マイナスの財産を含むすべての遺産を相続した)とみなされ、相続放棄ができなくなってしまうので、ご注意ください。
遺産のうち、預貯金を相続することになった場合、銀行等の金融機関に対し、預貯金の払戻しや口座の名義変更といった相続手続を行う必要があります。相続手続に必要な書類には様々なものがあり、遺言書の有無や遺産分割協議書の有無によって必要書類は異なってきます。さらに、金融機関や個別の状況によっても必要書類は異なります。ご自身で相続手続を行うことは可能ですが、このような必要書類をすべて収集するには、大変な時間や労力がかかります。
預貯金の相続手続は煩雑な作業を伴い、複数の預貯金がある場合にはそれぞれの銀行等の金融機関に対して行う必要があるため、疑問や不安を抱えている方は多くいらっしゃると思います。 預貯金の相続手続を行う際、法律の専門家である弁護士に相談・依頼することで、ご自身の状況に応じた適切なアドバイスを受けられるだけでなく、必要書類の収集や相続手続自体を代わりに行ってもらうこともできます。 弁護士法人ALGでは、相続問題に長けた弁護士を配した「相続チーム」を設けています。預貯金の相続手続でお困りの際は、ぜひ弊所の弁護士にご相談・ご依頼ください。