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遺言には、大きく分けて「普通方式」と「特別方式」の2つがありますが、今回は普通方式についてみていきます。普通方式は、さらに「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3つに分けられます。 遺言書を発見した後の手続きという観点から考えると、この3つの遺言は公正証書遺言とそれ以外(自筆証書遺言・秘密証書遺言)に区別することができ、それぞれの手続きの流れは上図のとおりとなります。各項目について詳しくみていきましょう。
遺言書の有無は、その後の相続の手続きに大きく影響してきます。しかし、いざ親族が亡くなって相続が開始すると、そもそも遺言書はあるのか、あるとすればどこに保管されているのかが問題になります。ここではまず、種類ごとの遺言書の探し方について解説します。
自筆証書遺言とは、文字通り遺言者が自筆で遺言を残す方法で、特別な手続きは必要ありません。 自筆証書遺言による遺言書は、遺言者が自分で保管場所※を決めるため、生前に遺言者が遺言書の存在や保管場所を周囲の人に伝えていなければ、探すのが大変困難です。 まずは故人の自宅や部屋をよく探してみるしかありません。そのほかによくある保管場所として以下のようなケースが挙げられるので、心当たりのあるものから問い合わせてみましょう。
※民法(相続法)改正に伴い、2020年7月10日から自筆証書遺言を法務局で保管する制度がスタートするので、今後は保管場所の選択肢のひとつとなるでしょう。
公正証書遺言とは、2名以上の証人の立会いのもと、遺言者が遺言の内容を公証人に口頭で説明し、公証人に遺言書を作成してもらう方法です。公正証書遺言は、原本・正本・謄本の3部が作成され、原本は公証役場で保管されます。正本・謄本については遺言者に返却されますが、一般的に正本は遺言執行者、謄本は遺言者が保管します。 公正証書遺言を作成した全国の遺言者の情報(氏名、生年月日、作成日等)はデータベース化され、遺言書検索システムによって検索できるようになっています。そのため、最寄りの公証役場に問い合わせれば遺言書の有無を確認できるうえに、遺言書が保管されている公証役場に出向けば謄本をもらうことができます。ただし、これらの問い合わせができるのは、遺言者の死後、相続人や遺言執行者等の利害関係者に限られます(生前は遺言者本人のみ)。 公正証書遺言について詳しく知りたい方は、以下のページをご参照ください。
公正証書遺言について秘密証書遺言とは、遺言者が作成した遺言書を封入した状態で公証役場に持ち込み、遺言の内容を秘密にしたまま、公証人と2名以上の証人に遺言書の存在を証明してもらう方法です。自筆証書遺言とは異なり、遺言本文においてもパソコンを使ったり、代筆を頼んだりすることが可能です(ただし、遺言者の署名・押印が必要)。 遺言書が入った封書は、公証人により所定の処理が施された後、遺言者と証人により署名・押印がなされ、遺言者に返却されます。公証役場には封書の写しが記録として残るため、問い合わせれば遺言書の有無は確認できますが、その内容までは知ることができません。そのため、遺言書自体を探す方法は、自筆証書遺言と同様になります。
自筆証書遺言や秘密証書遺言による遺言書は、発見してもすぐに開封してはいけません。遺言書を発見した相続人や遺言書の保管者は、家庭裁判所に検認の申立てをしなければ、5万円以下の過料に処されてしまう可能性があります。
自筆証書遺言や秘密証書遺言は、原本の控えがあるわけではないので、他人に偽造・変造されたとしてもわからないおそれがあります。そのため、発見された遺言書の偽造・変造を防ぐことを目的として検認を行います。 検認では、相続人の立会いのもと、家庭裁判所が遺言書を開封し、筆跡や印影等を確認したうえで検認調書を作成します。検認が終わると、検認済証明書(要申請)とともに遺言書は返却されます。 なお、民法(相続法)改正後は、法務局で保管された自筆証書遺言については検認が不要となります。
検認はあくまでも遺言書の偽造・変造を防止するための手続きであり、遺言が法的に有効か無効かを判断するものではありません。遺言書は民法で定められたルールに則って作成しなければなりませんが、自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合、方式や内容に不備があり無効となってしまうことが往々にしてあります。 検認を受けたからといって、遺言が有効であると保証されたわけではないことを理解しておきましょう。
一方、公正証書遺言の場合は、原本が公証役場で保管されており、偽造・変造される可能性が低いため、検認は必要ありません。 また、遺言書の内容についても、専門家である公証人が作成しているため無効となる心配が少なく、その後の相続手続きをスムーズに進めることができます。
「遺言書は1通しか作成してはいけない」という決まりはないので、複数の遺言書が出てくることもあります。その場合、作成方法にかかわらず、より作成日が新しいものが有効な遺言書となります。 例えば、2通出てきた遺言書のうち、1通が公正証書遺言でもう1通が自筆証書遺言だった場合、自筆証書遺言の作成日の方が新しければ、自筆証書遺言の内容に従います。ただし、自筆証書遺言の方式や内容に不備がないことが条件となります。
遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために必要な手続きをする人のことです。遺言執行者は、遺産の管理や遺言の執行に必要な一切の行為をする権利と義務を持っています。 具体的な仕事内容としては、相続人全員の戸籍等の収集、遺産の調査および目録作成、金融機関での預金口座解約手続き、法務局での不動産名義変更手続き等があります。 未成年者と破産者以外であれば誰でも遺言執行者になれますが、相続人が遺言執行者になると揉めるリスクがあるため、なるべく避けた方が無難です。
遺言書で遺言執行者に指定された人が就任を拒否した場合や、そもそも遺言執行者が指定されていない場合は、家庭裁判所に選任してもらうことができます。 ただし、相続の手続きにおいて、遺言執行者は必須というわけではありません。しかし、相続人の廃除およびその取消しや遺言者の子の認知、一般財団法人の設立手続きは遺言執行者でなければできない行為であり、また、遺贈による不動産の名義変更を行う場合は手続きが煩雑になるため、遺言執行者は指定しておいた方が良いでしょう。
遺言執行者の存在の有無によって、遺言の効力に影響が生じることはありません。しかし、あらかじめ遺言執行者を指定していれば遺言の内容を円滑に実現させることができるため、遺言者は「安心」という大きなメリットを得ることができます。また、遺言を執行するための手続きは仕事量が多く複雑であるため、遺言執行者がいた方が相続人もその煩わしさから解放されます。 遺言執行者は、弁護士等の第三者に依頼することも可能です。法律の専門家である弁護士であれば、スムーズかつ確実に遺言執行の手続きを行うことができるので、ぜひ依頼をご検討ください。
民法では、法定相続人が遺産を相続する割合(法定相続分)を明確に定めていますが、遺言はこの法定相続分よりも優先されます。 そのため、法定相続人が複数名いたとしても、そのうちの1名にすべての遺産を相続させるといった遺言書を作成することも可能になります。しかし、そのような内容の遺言書では、遺産の取り分が少なく納得できないという相続人も現れ、揉める原因となってしまうことが多くあります。
遺言書で自身の遺産の取り分が少なく指定されていたとしても、遺留分については確保することができます。 遺留分とは、被相続人の兄弟姉妹(およびその代襲者)以外の法定相続人が、最低限取得できる持分的利益のことをいいます。もし遺言によって遺留分が侵害されているようであれば、その分を他の相続人や遺贈・贈与を受けた人から取り返す「遺留分侵害額請求」を行うことができます。 遺留分侵害額請求について詳しく知りたい方は、以下のページをご参照ください。
遺留分侵害額請求について遺言が有効とみなされるためには、主に以下の条件を満たす必要があります。
①については、特に自筆証書遺言や秘密証書遺言で問題となることが多いです。遺言が無効になる例として、筆跡が遺言者本人のものではない、署名・押印がない、作成日がわからない(「吉日」と記載されている等)、2名以上の共同遺言であるといったことが挙げられます。 ②については、公正証書遺言でも当てはまる可能性があります。作成日時点で、認知症等のために遺言者に遺言の内容を理解する能力がないと判断されれば、その遺言は無効となります。 また、遺言者に遺言能力があったとしても、詐欺や強迫によって作成させられた遺言書については無効となるおそれがあります。
なお、遺言の効力についてもっと詳しく知りたい方は、以下のページをご参照ください。 遺言書の効力について遺言がただちに無効となるのは、遺言書の方式や内容に明らかに不備があるときに限られます。 そのため、遺言書を遺言者本人が作成したとは思えず納得がいかない場合、遺言の効力について争うには「遺言無効確認の訴え」を起こす必要があります。 訴えの起こし方としては、まず家庭裁判所に調停を申し立て、調停で解決できなければ地方裁判所に「遺言無効確認請求訴訟」を起こすという流れになります。なお、調停での解決が難しいと予想されるようであれば、はじめから訴訟を起こすことが認められる場合もあります。
遺言が有効かどうかご自身で判断しかねるときは、一度弁護士にご相談ください。 自筆証書遺言や秘密証書遺言は方式や内容に不備がないかを確認しなければなりませんが、遺言書の作成方法について詳しくない限り、なかなか難しいと思います。 また、もし遺言無効確認の訴えを起こすことになった場合、遺言者の筆跡がわかる資料や当時の意思能力がわかる診断書・カルテ等を用意したうえで、論理的に主張する必要があります。 弁護士であれば、遺言書の方式や内容を確認するだけでなく、無効を訴える根拠になるような資料を用意し、効果的な主張をすることができるため、問題の早期解決につながります。
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遺言は、遺産分割協議(相続人間での遺産の分け方の話し合い)よりも優先されます。そのため、たとえ遺産分割協議が成立した後であっても、遺言書の存在が確認されれば、その内容に従う必要があります。これは、実際に相続の手続きを済ませた後でも同様です。遺言には時効がないため、遺言者の死亡から何年経過していようと、その効力が消えることはありません。 ただし、相続人全員の同意があれば、遺言に沿わない方法で遺産分割をすることも可能です。
相続財産には、預貯金や不動産等のプラスの財産だけでなく、借金等のマイナスの財産も含まれます。相続をするとマイナスの財産についても引き継ぐことになるため、プラスの財産よりマイナスの財産の方が多ければ、相続人は損をしてしまいます。 そのような場合、相続放棄をして相続財産の一切を受け取らないという選択をすることができます。家庭裁判所に相続放棄の申請をして受理されると、その人はその相続に関して初めから相続人ではなかったものとみなされます。ただし、この手続きは原則として、相続が開始したことを知ったときから3ヶ月以内に行わなければなりません。 相続放棄について詳しく知りたい方は、以下のページをご参照ください。
相続放棄について検認する前に誤って遺言書を開封してしまったからといって、遺言が無効となるわけではありません。その場合は、開封したままの状態で家庭裁判所に提出し、事情を説明したうえで検認手続きを行いましょう。開封してしまっても開封者の相続権や遺言の効力が失われることはないため、その後に相続の手続きに移ることができます。 なお、後ろめたいからといって遺言書を隠すようなことをすると、相続欠格となり相続権を失う危険性があるので、注意しましょう。
遺言書で法定相続人以外に遺産を分けるよう指定があった場合、それに従わなければなりません。 遺言書では、遺産の分け方を指定する文言として「相続させる」と「遺贈する」の2通りが使われます。どちらも指定された者が遺産を取得することになるという意味ですが、「相続」は相続人に対してしか使えない一方で、「遺贈」は相続人だけでなく、それ以外の人や団体に対しても使うことができます。 もし遺贈により相続人の遺留分が侵害されるようであれば、遺留分侵害額請求を行えばその分を取り返すことも可能です。 遺贈について詳しく知りたい方は、以下のページをご参照ください。
遺贈について遺言は、遺言者による最後の意思表示ではありますが、相続人にとっては予期せぬトラブルを生む原因となってしまうことがあるのも事実です。相続問題では相続人それぞれの利害が絡んでくるため、当事者だけで解決するのは難しいケースが多いです。 遺言書に関して争いが生じた場合、まずは相続人間で話し合うことになりますが、法律の専門家である弁護士が介入すれば、依頼者の希望になるべく近づけられるように話合いを進めることができるため、早期に解決できる可能性を高くすることができます。もし調停や訴訟に発展したとしても、最後まで依頼者に寄り添ったサポートをすることが可能です。 相続問題でお困りでしたら、ぜひお気軽に弁護士法人ALGにご相談ください。