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監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
遺言書の作成方式は、一般的に「普通方式」と「特別方式」の2種類に分けられます。通常利用されるのは「普通方式」で、この方式はさらに「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の3種類に分かれています。 利用される頻度が高いのは「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」であり、「秘密証書遺言」はほかの2つに比べ、あまり利用されることはありません。このページでは、マイナーともいえる方式である秘密証書遺言について詳しく解説していきます。
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秘密証書遺言とは、遺言の「内容」を秘密にしたまま、公証役場で遺言の「存在」を、公証人と証人に証明してもらう遺言のことです。つまり、遺言者以外にはその内容を秘密にしながら、遺言者本人が作成した遺言書であると公証役場で証明してもらうという遺言書の作成方式であり、公証役場での手続を終えた後は、遺言者本人が遺言書を保管します。 以下、秘密証書遺言の作成の要件や流れをみながら、メリットやデメリットについてみていきます。
秘密証書遺言は、自筆証書遺言のように全文を自筆で書く必要はなく、パソコン等を使って作成したり、代筆してもらったりすることが可能です。ただし、遺言者本人の署名(本人の自筆)・押印がないものは無効となってしまうため、絶対に忘れないようにしましょう。 なお、詳しくは後ほど説明しますが、遺言書には作成した年月日も忘れずに記入しておきましょう。
遺言書を作成したら、封筒等に入れて封をします。その際に、遺言書の署名で使用した印鑑と同じもので封印をする必要があります。封印がなかったり、遺言書とは違う印鑑を使用していたりすると無効になってしまうので、ご注意ください。
遺言書の用意ができたら、それを持って2人以上の証人とともに最寄りの公証役場に行きます。ほとんどの公証役場は予約制になっていますので、事前に電話で予約しておくと良いでしょう。 公証役場で、遺言者は公証人と証人の前に遺言書が入った封書を提出して、それが自己の遺言書である旨、およびその遺言書に遺言を記載した者の氏名・住所を申述します。
申述が終わると、公証人がその日の日付と遺言者の申述内容を封紙に記載します。そのうえで、遺言者、証人および公証人が封紙に署名・押印すれば、手続は完了です。 遺言者の氏名や生年月日、遺言書の作成日といった情報はデータベース化され、日本公証人連合会の「遺言検索システム」に登録されます。さらに、封紙の控えが公証役場に保管され、封書は遺言者に返却されます。
秘密証書遺言は、公証人や証人にも内容を見られることはないので、遺言の内容を人に知られたくない場合に有用です。そのうえで、遺言書の「存在」が公的に証明され、遺言者本人が遺言書を作成したことが証明されます。したがって、遺言内容の秘密は保ったまま、自身の死後、遺言書の作成者が本当に本人なのかと疑われるのを防ぐことができます。
秘密証書遺言は、全文を自筆する必要はなく、パソコンを使って作成したり、他者に代筆したりしてもらうことも可能です。ただし、遺言者本人の署名・押印は必要ですので、その点にご注意ください。 なお、秘密証書遺言を代筆してもらう場合、遺言の内容がその代筆者を介して漏えいするおそれがあるため、代筆者は慎重に選ぶ必要があります。
秘密証書遺言を作成し終えたら、封をして公証役場に提出します。公証役場では所定の処理を施した後に封紙の控えを保管するので、開封された形跡があればすぐにわかるようになっています。そのため、開封して偽造・変造しようとしてもすぐに判明するため、偽造・変造されにくいといえます。
秘密証書遺言は、公正証書遺言とは違い、公証人や証人に内容を確認されることがありません。そのため、秘密証書遺言として存在が公的に証明されたとしても、遺言として必要な方式を充たしていないことで遺言書として無効となってしまったり、遺言内容が不明確であるために、遺言者の死亡後に相続人間で争いが生じたりしてしまうリスクがあります。このように、遺言書に不備が残るおそれがあることは大きなデメリットといえるでしょう。
秘密証書遺言は、遺言者本人および証人2人が公証役場に出向いて手続を行わなければならないため、自分だけで作成できる自筆証書遺言に比べて手間や時間がかかりますし、公証人に手数料を支払わなければならないため、費用もかかります。
秘密証書遺言の手続では2人以上の証人が必要になりますが、基本的には遺言者が自分で手配しなければなりません。ただし、次に挙げる人は証人になることができないので注意が必要です。
秘密証書遺言の手続を公証役場で行うためには、1万1000円の手数料がかかります。 大抵の場合※は公正証書遺言の手数料よりも安く済みますが、費用をかけずに作成できる自筆証書遺言に比べれば、費用がかかる点はデメリットといえるでしょう。 ※公正証書遺言の手数料は相続財産の価額によって変わります。価額が500万円以下であれば、手数料は1万1000円以下となります。
秘密証書遺言の手続を終えた後に訂正したい部分が出てきたとしても、開封せずにその中身の遺言書を書き直す方法はないので、訂正するにはまた新しい遺言書を作成するしかありません。もう一度秘密証書遺言を作成するためには、公証役場へ出向き必要な手続をとらなければならないため、手間や費用がさらにかかってしまいます。
秘密証書遺言は、その存在や、遺言者自身が作成したことが公的に証明されますが、保管場所は遺言者本人が決めなければなりません。そのため、紛失するおそれや、誰かに隠されたり捨てられたりするリスクがあります。また、あまりにわかりにくい場所に保管してしまうと、遺言者の死後に発見してもらえない危険もあります。そのため、保管場所や保管方法については、よく考える必要があるでしょう。
秘密証書遺言はメリットに比べてデメリットが多いように思われますが、弁護士に依頼すればこれらのデメリットを最小限に抑えることができます。 弁護士は、遺言書として無効にならないよう、形式的な作成方法や内容に関するアドバイスをする等して、言書作成のお手伝いをすることはもちろん、公証役場での手続で証人として立ち会うことも可能です。 遺言書を作成した後は保管についても請け負うため、紛失や偽造・変造の心配もありません。さらに、必要に応じてご家族等の相続人に連絡をとるため、遺言書が発見してもらえないということもなく、確実に相続人の手に渡ります。このように、弁護士であれば、秘密証書遺言において考え得るリスクを最小限にすることができます。
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これまでに説明した中で、秘密証書遺言において特に注意すべき点をまとめました。
作成年月日が特定できない遺言書は無効になります。そのため、「〇年〇月吉日」といった表現は使わずに、「○年〇月〇日」と日付をしっかり記載しましょう。この点、秘密証書遺言は封紙に公証人が日付を記載するため、遺言書自体に作成年月日の記載はなくとも良いとの考え方もありますが、遺言書の有効性に関わる点ですし、秘密証書遺言として無効なものの自筆証書遺言としては有効と判断される可能性もあるため、遺言書自体に作成年月日を記載しておくべきでしょう。 なお、「私(遺言者)の〇〇歳の誕生日」といった表現であっても、作成年月日が特定できるので有効とされていますが、やはり誰が見てもわかるように具体的な日付で記載するべきでしょう。
遺言書を作成する際は、誰に、何の財産を、どの割合で相続させるのか、または遺贈するのかが明確にわかるように記載する必要があります。遺言の内容が曖昧だったり、誤記があったりして一義的な解釈ができないと、相続人同士のトラブル、いわゆる「争続」の原因となりかねません。 遺言の内容が曖昧だと「争続」の原因となり得るので、遺言の内容が明確になるよう、表現や表記には十分注意しましょう。
秘密証書遺言は、加除訂正についても方式が決められており、これに従っていないものは無効となってしまいます。 例えば訂正したい場合、該当箇所に二重線を引き、正しい文言を書きます。そして署名の際に使用したものと同じ印鑑で押印し、訂正箇所付近の欄外に「本行〇字削除〇字加入」と書くか、もしくは末尾に「本遺言書〇行目『A』を『B』と訂正した」と書き、署名します。 しかし、訂正ばかりではわかりにくくなってしまううえ、訂正方法を間違えるとその訂正が無効になってしまうリスクもあるので、はじめから書き直すことをおすすめします。
秘密証書遺言は、自宅等で保管されていた自筆証書遺言と同じく、開封の前に家庭裁判所に検認を申し立てなければなりません(法務局で保管されていた自筆証書遺言は、検認の必要はありません)。検認は相続人全員に遺言書の存在を知らせ、偽造や変造を防ぐ目的で行われる、遺言書の状態を確認する手続です。検認をせずに遺言書を開封してしまうと、5万円以下の過料に処せられるおそれがあります。 しかし、遺言書の開封前に検認の申立てが必要であることを知らない人も多いので、封紙にその旨を記載しておくか、封筒を二重にする等の工夫を施しておくべきでしょう。 遺言書の検認に関しては以下のページで詳しく解説していますので、ご参照ください。
遺言書が見つかった!検認とは何か?手続きをしないと罰金があるの?秘密証書遺言はパソコン等を使って作成することも可能ですが、なるべく自筆で作成することをおすすめします。なぜなら、例えば封印に使用した印鑑が遺言書の署名に使用した印鑑と違うといった不備があるために、秘密証書遺言としては無効だとしても、自筆で作成されていれば自筆証書遺言として有効になる可能性があるからです。 なお、法改正により、自筆証書遺言であっても、財産目録については自筆以外の方法で作成することが認められるようになりました。ただし、自筆以外の方法で作成したすべてのページに、遺言者本人の署名・押印が必要になります。
秘密証書遺言は基本的に遺言者が自分で作成するため、要件を満たさない方式で作成してしまい、遺言が無効となるおそれがあります。また、要件を充たしていたとしても、内容が明確でなかったり遺留分に配慮していなかったりするために、相続人同士で揉める原因となってしまうリスクもあります。 相続に精通した弁護士であれば、親族のうち誰が相続人となるのかを正確に判断し、相続財産をしっかりと調査したうえで、無効にならず、相続争いに発展しないような遺言書の作成をお手伝いすることができます。秘密証書遺言の作成をお考えの場合は、ぜひ弁護士にご相談ください。
冒頭で説明したとおり、秘密証書遺言はマイナーな方式の遺言書であり、年間100件程度しか作成されていません。手間や費用がかかるわりに、公正証書遺言のように、遺言書の紛失や偽造・変造の可能性を完全に払拭することができず、また遺言の有効性にも一定のリスクがあることが、あまり利用されない原因と考えられます。 公正証書遺言は、遺言者が口頭で説明した遺言の内容をもとに公証人が遺言書を作成するため、記載の不備が原因になる心配がありません。また、原本は公証役場で保管されるので、偽造・変造を防ぐことができます。遺言内容を秘密にしたいと望むよりも有効な遺言書を確実に残したいと思う人が多いため、秘密証書遺言よりも公正証書遺言を作成する人が多いと思われます。 その他の種類の遺言書との比較は、以下のページをご参照ください。
遺言書を残す?残さない?遺言書を見つけたら?遺言書の疑問やトラブルは弁護士へ病気や障害等で字が書けない人であっても、秘密証書遺言であればパソコンや代筆での作成が認められるため、遺言書を残すことが可能です。ただし、遺言者本人の署名・押印は不可欠なので、自筆での署名が困難な場合には、公正証書遺言の方式で遺言書を作成しましょう。 原則として、公正証書遺言も遺言者本人が署名しなければなりませんが、それが不可能な場合、公証人がその事由を付記すれば、署名に代えることができます。 公正証書遺言に関して、詳しくは以下のページで解説していますので、ご参照ください。
遺言書と公正証書~トラブルを回避するために安全確実な遺言を残す方法公証役場における秘密証書遺言の手続では、遺言書の入った封書が開封されません。封書のままで所定の処理が施されるので、遺言内容は基本的に遺言者が把握するのみで、公証人や証人等に遺言書の内容を知られることはありません (ただし、代筆してもらった場合は代筆者も知ることとなります)。 他方、同じく公証役場で手続を行う公正証書遺言では、遺言者は公証人と証人の前で遺言の内容を述べる必要があるため、立ち会った証人から遺言の内容が漏えいするおそれがあります。どうしても遺言内容を秘密にしたいという場合は、秘密証書遺言の作成をおすすめします。
秘密証書遺言は、遺言内容を誰にも知られたくないけれども、遺言書の作成者が遺言者本人であることを公的に証明したい場合に有用な作成方式です。ある程度の手間や費用はかかってしまいますが、自筆で作成する必要がなく、封をするため偽造・変造を防ぐことができます。自筆証書遺言や公正証書遺言の特徴と比べると、双方の中間のような立ち位置にあるといえるでしょう。 秘密証書遺言の作成をお考えの場合は、ぜひ弁護士にご依頼ください。弁護士は、ご依頼者様のご希望をお聞きしたうえで、秘密証書遺言の方式で遺言書を作成するのが適切かどうか判断し、より適した方法があればその方法をご提案することが可能です。さらに、遺言内容や表現についてアドバイスをし、相続争いに発展しないような遺言書の作成をお手伝いすることができます。