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公正証書による遺言書とは|作成する流れやメリット・デメリットを解説

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

公正証書遺言」をご存じでしょうか。

遺言書の種類のひとつで、公証役場で、証人立会いのもと、公証人に作成してもらう遺言書のことをいいます。書式を誤ることなく、法的に有効な遺言書を紛失せず確実に残せる方法ですが、同時に注意しなければならない点もあります。 このページでは、「公正証書遺言」について、その概要から、メリット・デメリット、作成の流れなど、詳しく解説していきます。遺言書を残すことをお考えの方は、ぜひご参考になさってください。

目次

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公正証書遺言とは

公正証書遺言とは、公証役場で、証人立会いのもと、公証人に口頭で内容を伝えて作成してもらい、その後は公証役場で保管される遺言書のことをいいます。 公証人は元裁判官や元検察官といった法律知識を持つ人であるため、遺言書の書式や方式に不備がないかチェックしながら作成してもらえますので、遺言書が書式不備により無効となる心配がありません。

公正証書遺言を残す人の数は年々増えており、全文を自筆で書かなければならない自筆証書遺言や中身のチェックがない秘密証書遺言に比べて、相続人のあいだでトラブルが起こりにくい遺言書といえます。 遺言書は主に3種類あり、それぞれについて以下のページで詳しく比較しています。併せてご参照ください。

遺言書について

公正証書遺言の効力

公正証書遺言は、法的に特別な方式とされた遺言書です。
公証役場で、遺言者が口頭で内容を伝え、法律の知識がある公証人に作成してもらうため、書式不備・方式不備で無効となることがほとんどなく、裁判になった際には強い証拠価値を持ちます。 自筆証書遺言や秘密証書遺言は遺言者が自身で作成するため、書式や方式の不備で無効になるケースもあり、また、家族・親族の強迫によって書かれる場合もあるため、その有効性が争われトラブルとなることもあります。 さらに、公正証書遺言は、原本が公証役場で保管されるため、偽造・改ざん・変造や、紛失の心配もありません。

以上のように、法的に効力があり、無効とならない遺言書を確実に残したい場合、公正証書遺言が適しているといえます。

遺言書に効力を発生させる決まり、無効になるケースなど、以下のページで詳しく解説しています。こちらもぜひご一読ください。

遺言書に効力を発生させるためには

公正証書遺言のメリット

遺言書開封時の検認手続きが不要

公正証書遺言は、遺言者が亡くなった後、遺族などが開封するときに検認手続きをする必要がありません。
検認とは、開封前の遺言書を家庭裁判所に持参し、検認時点での遺言書の状態・署名・加除訂正などを明確にし、偽造・変造を防ぐための手続きです。公証役場で作成・保管された公正証書遺言は、遺言書の効力について信用性が高いとされているため、検認を必要としません。 他方、自筆証書遺言(法務局で保管されていたものを除く)、秘密証書遺言は、開封するときに検認の手続きをしなければなりません。

遺言書の検認手続きについては、以下のページで詳細を解説しています。こちらも併せてご参照ください。

遺言書の検認

紛失、偽造、変造のおそれがない

公正証書遺言は、遺言者が発言した内容を公証人が文書に落とし込み、そのまま公証役場で公正証書として保管されます。
原本は公証役場にあるため、遺言者の存命中も亡くなった後も、第三者によって偽造・変造されたり、紛失したりするおそれがありません。

自筆できない人でも作成できる

遺言内容を書くのは公証人であるため、病気や高齢などの理由で自筆できない方でも、公正証書遺言なら残すことができます。
また、事情により公証役場に行けない場合、料金はかかりますが、公証人に出張を依頼することもできます。

公正証書遺言のデメリット

作成に時間や費用がかかる

公正証書遺言は、作成前に必要書類や資料を不足なく用意したり、事前に公証人と打ち合わせをしたり、日程調整をしたり等、時間と手間がかかります。
また、遺産の価額、相続人の人数によって手数料が変わるため、財産と相続人が多い場合は費用がかかってしまいます。公証人に出張してもらった場合、費用は1.5倍となり、日当と交通費もかかります。

2名以上の証人が必要

公正証書遺言を作成する際は、正しい手続きを経て作成されたことを証明するため、2人以上の証人の立会いが必要となります。なお、証人になれる条件が定められています。
基本的には自分で手配しなければなりませんが、見つからないときは公証役場から紹介も受けられます。ただし、その場合は証人に対する費用がかかります。

公正証書遺言にした方がいいケース

例として、以下のようなケースでは、遺言書を公正証書遺言とすることをおすすめします。

特に法定相続分と違った配分で財産を残したい場合や、特定の人物に確実に多く財産を残したい場合などには、後々、遺言書の有効性をめぐってトラブルになることが予想されます。公正証書遺言ならば、有効性が保証されているため、トラブルを防げる可能性が高くなります。

  • ・子供がいないため、配偶者に財産のすべてを残したい
  • ・介護をしてくれた息子の妻に財産を残したい
  • ・内縁の妻に財産を残したい
  • ・病気や高齢などのため自筆はできないが、遺言書を残したい
  • ・遺言書を自宅で管理すると、紛失や盗難のおそれがある
  • ・第三者による遺言書の偽造・変造のおそれがある

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公正証書遺言を作成する流れ

公正証書遺言は、以下のような流れで作成します。

<当日まで>

①遺言内容を整理して原案を作成し、証人になってくれる人を2人用意する
②必要書類をそろえる
③原案をもとに、公証人と遺言書の内容を打ち合わせる
④遺言者、公証人、証人で日程の調整をする


<当日>

⑤遺言者と証人で公証役場へ行く
⑥公正証書遺言の作成
・遺言者が、公証人に遺言の内容を口述します
・公証人が、その内容を筆記します
・筆記した内容に間違いがないかどうか、公証人の読み聞かせや書面の閲覧などで遺言者、証人に確認します
・間違いがなければ、遺言者、証人、公証人がそれぞれ署名・押印して完成となります
⑦手数料(証人が公証役場からの紹介ならその日当も)を支払う


証人について、必要書類や費用などについては以降の項目で解説します。

公正証書遺言作成には証人が必要

公正証書遺言を作成する際には、2人以上の証人の立会いが必要です。

証人は、遺言書が適正な手続きにより、不正なく作成されたことを証明します。遺言書が遺言者の自らの意思によるものであるか、公証人が正確に文章に起こしているかどうかなどを確認します。

なお、証人になるには条件があり、遺言にかかわる人(遺言者の財産を受け取ることになる人など)は対象となりません。具体的には以下のような人は、「欠格事由」があるとされ、証人にはなれません。

  • ・未成年者
  • ・推定相続人および受遺者、その配偶者や直系血族
  • ・公証人の配偶者および四親等内の親族
  • ・公証役場の書記などの従業員

証人の適任者とは?

証人は、秘密保持義務があるものの、遺言の内容を知ることになります。また、遺言書の有効性が争われて裁判になったときには、証人として証言しなければなりません。そのため、遺言に利害関係がなく、信頼できる人を選ぶ必要があります。

一般的には、弁護士や司法書士などの専門家に依頼する人も多くなっています。また、自分で見つけることができなければ、費用はかかりますが公証役場から紹介してもらうことも可能です。

公証役場へ必要書類を提出

公正証書遺言の作成にあたり、以下のような書類を準備する必要があります。
公証役場により必要な書類が異なるため、事前に確認しておきましょう。

遺言者本人の確認書類
・遺言者本人の印鑑登録証明書(または運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等の写真付証明書)
・遺言者本人の実印

相続人・受遺者の確認書類
・遺言者と相続人の続柄がわかる戸籍謄本
・受遺者の住民票(法人の場合は法人の登記簿謄本)

遺産に不動産が含まれる場合
・不動産の登記簿謄本
・固定資産税納税通知書または固定資産評価証明書

遺産に預貯金や有価証券等が含まれる場合
・預貯金通帳や有価証券等のコピー

証人の確認書類
・住民票など(氏名・住所・生年月日が確認できるもの)
・職業がわかる資料

遺言執行者の確認資料(遺言執行者を指定する場合)
・住民票など(氏名・住所・生年月日が確認できるもの)
・職業がわかる資料

公正証書遺言作成にかかる費用

公正証書遺言の作成にあたり、かかる費用は以下のとおりです。

  • ・公正証書手数料
  • ・証人報酬(証人の紹介を公証役場に依頼した場合)
  • ・弁護士費用(弁護士に文案の作成や証人などを依頼した場合)
  • ・公証人に出張してもらった場合は手数料、日当、交通費
  • ・交付手数料(正本や謄本の交付に、枚数×250円がかかります)

このうち、交付手数料以外について、以下で解説します。

公正証書手数料

財産の価額 手数料
100万円まで 5000円
200万円まで 7000円
500万円まで 1万1000円
1000万円まで 1万7000円
3000万円まで 2万3000円
5000万円まで 2万9000円
1億円まで 4万3000円
1億円を超え3億円以下 超過額5000万円ごとに1万3000円を加算
3億円を超え10億円以下 超過額5000万円ごとに1万1000円を加算
10億円を超える場合 超過額5000万円ごとに8000円を加算

公正証書手数料は、手数料令という政令で定められています。
また、財産全体の価額ではなく、相続人・受遺者ごとにかかる料金だということに注意が必要です。さらに、財産の合計価額が1億円以下の場合、1万1000円の「遺言加算」という費用がかかります。

例えば、相続人Aに1000万円、相続人Bに3000万円の財産を遺すという遺言内容の場合、 1万7000円(1000万円までの手数料)+2万3000円(3000万円までの手数料)+1万1000円(遺言加算) となり、合計5万1000円の手数料がかかります。

証人報酬

公証役場で証人の紹介を受けた場合、1人につき6000~8000円程度の手数料がかかります。手数料は公証役場によって異なりますので、正確に知りたい方は、事前に問い合わせておくとよいでしょう。
また、公証人に出張してもらった場合は、手数料が1.5倍になるほか、日当と交通費が発生します。日当は、かかった時間が4時間以内の場合は1万円、それを超えると2万円となります。

弁護士費用

弁護士法人ALGでは、公正証書遺言の作成にあたり、以下の弁護士費用をご負担いただくことになっています。別途、公証人手数料、諸経費等(謄本発行手数料、証人の日当等)が発生しますので、ご留意ください。
また、遺言書作成の後の遺言執行もご依頼いただく場合の費用は記載のとおりです。


公正証書遺言の作成・遺言執行の弁護士費用

作成した公正証書遺言の保管について

作成された公正証書遺言の原本は公証役場で保管され、正本と謄本は遺言者に交付されるため自身で保管することになります。

原本の保管は原則として20年となっていますが、遺言者の存命中に20年が経つことも考えられるため、少なくとも遺言者が亡くなるまでは継続して保管されることになっています。法律上のルールが明確に定められているわけではありませんが、遺言者が120歳になるまでの期間保管される運用になっているようです。

公正証書遺言を作成した後に閲覧はできる?

作成後の公正証書遺言は、遺言者の存命中は、遺言者本人と、委任状を持った代理人のみが閲覧することができます。
ただし、相続人などの利害関係者でも、遺言者から遺言の存在や内容を知らされており、同時に代理人として委任された場合は閲覧が可能です。

相続人等に公正証書遺言を検索・閲覧されることはある?

相続人などが公正証書遺言を検索・閲覧できるのは、遺言者が亡くなった後のみになります。
また、検索・閲覧ができるのは、相続人、受遺者、遺言執行者など、遺言に利害関係がある人のみです。
なお、「遺言検索システム」は全国どの公証役場からでも可能ですが、遺言内容を閲覧するには原則として原本が保管されている公証役場に出向く必要があります。ただし、原本がある公証役場が遠い場合、作成年と公証番号が判明していれば、郵送にて謄本の請求・受領が可能です。

公正証書遺言が無効になることはある?

遺言の“作成”段階で、遺言者が認知症や精神障害をわずらっていて、遺言能力がなかった、遺言者の真意ではない内容だったなどと判断された場合には、たとえ公正証書遺言であっても、無効になるおそれがあります。

また、性質上滅多にありませんが、手続き上の要件に不備が判明した場合に無効となったケースもあります。

なお、以下のページで公正証書遺言が無効になるケースを詳しく解説しています。こちらもぜひ併せてご一読ください。

公正証書遺言が無効になるケースとは?

公正証書遺言の作成が困難なケースと対処法

言語機能や聴覚に障害がある場合

作成において、言語障害や聴覚障害などにより、遺言内容の「口授」、「口述」、公証人による筆記した遺言内容の「読み聞かせ」に対応できない方でも、以下の方法により公正証書遺言を作成することが可能です。

・遺言内容を「口授」、「口述」する代わりに、「通訳人の通訳(手話通訳方式)」、または「自書(筆談方式)」により公証人に申述する
・遺言内容の「読み聞かせ」の代わりに、「通訳人の通訳(手話通訳方式)」により遺言内容を確認する

署名できない場合

遺言者が高齢や病気などの理由で署名ができない場合、公証人がその旨を遺言書に付記することで、署名に代えることが可能であると定められています。

公証役場に行けない場合

遺言者が高齢や病気などで公証役場まで行くことができない場合、公証人が自宅や病院、老人ホームなどに出張してくれますので、出張先で口述、筆記を行い、公正証書遺言を作成することが可能です。
ただし、手数料が1.5倍になるほか、日当、交通費がかかります。

公正証書遺言の作成を弁護士に依頼するメリット

公正証書遺言の作成は、行政書士、司法書士等にも依頼できますが、弁護士は法律のプロであり、交渉なども任せられるため、遺言書の作成だけでなく相続全般のトラブルに対応することができます。
以下で、弁護士に依頼するメリットをご解説します。

遺言内容の相談ができる

公正証書遺言は、公証人が作成することにより形式不備で無効になるおそれはありませんが、あくまでも「書式」に関する要件が法的に有効であるという点に注意が必要です。 例えば、形式としては有効な遺言書を残しても、遺産の分配方法や割合について遺族が納得しなかったり、遺留分について配慮していなかったりしたために争いになってしまえば、元も子もありません。

弁護士に依頼すれば、遺言書の書式だけでなく、その内容についても相談することができます。亡くなった後、遺族間でのトラブルを防ぐにはどのような分配にすればいいのか、あるいは特定の相続人に多く財産を残したいがどうすればいいのかなど、遺言について幅広い相談に対応してもらえるので、自身の希望に沿った、かつ遺族間のトラブルを防ぐ遺言書を残すことができます。

書類準備などの手間が省ける

公正証書遺言を作成するためには、多くの書類を準備しなければなりません。
しかし、必要書類をすべて集めるには手間や時間がかかるうえに、それぞれの書類をどこでどのように取得すればいいのか、わからない方も多いかと思います。

弁護士に依頼することで、必要書類の準備に関するサポートを受けられるため、安心して手続きを進めることができます。

遺言執行者として選任できる

依頼した弁護士は、「遺言執行者として」選任することもできます。

遺言執行者とは、その遺言内容を実現するために、遺言執行に必要な一切の権利・義務を持つ人をいいます。
通常、遺言書で指定がなかった場合は家庭裁判所に選任してもらうことになりますが、遺言内容について相談していた弁護士を遺言執行者に指定することで、遺言書の内容がきちんと守られるよう任せられるといった点で、安心感を高めることができます。

遺言執行者については、以下のページで詳しく解説しています。こちらもぜひ併せてご参照ください。

遺言執行者

任意後見契約を結ぶことができる

任意後見人とは、認知症などにより判断能力が低下してしまった際、存命中の本人に代わって、財産管理や、生活・治療・介護に関する法律行為をする人をいいます。 「任意」という名前のとおり、本人の判断能力がしっかりしているうちに自分の意思で後見人を選び、将来、後見人になってもらうという契約を結びます。

任意後見人は、未成年者、破産者などの欠格事由がなければ、親族でも友人でも、誰でも選任することができます。しかし、近しい人を後見人としたばかりに、財産の使い込みをされたり、相続の際にトラブルになったりすることは珍しくありません。 その点、弁護士と任意後見契約を結んでおけば、豊富な法律知識、そして確固とした職業意識のもと、依頼者の意思と利益が最大限に尊重されるよう、後見人としての職務をしっかりと果たしてくれることが期待できます。

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公正証書遺言に関するQ&A

公正証書遺言にした場合でも相続で揉めるケースはありますか?

公正証書遺言は、その書式、方式で法的に無効となることはありませんが、内容によって相続で揉めてしまうケースは十分あり得ます。
特に多いのが、遺言の内容が遺留分に配慮していなかったケースです。

遺留分とは、相続人(兄弟姉妹とその代襲者を除く)に保障されている、最低限の遺産の取得分です。例えば「愛人に財産のすべてを譲る」というような遺言は相続人の遺留分を侵害していることになりますので、配偶者や子供は「遺留分侵害額請求」を行い、遺留分を取り戻すことが可能です。 ほかにも、相続人が財産の取り分をめぐって争い、訴訟になることも珍しくありません。

自身の希望を可能なかぎり叶えつつ、相続争いが起こらないような遺言書を残すには、弁護士にご相談いただくことをおすすめします。

公正証書遺言に記載した預貯金や財産は使ってもいいですか?

公正証書遺言を作成した後でも、遺言者が記載した預貯金を使ったり、そのほかの財産を処分したりすることは自由です。 例えば、遺言書に記載した不動産を売ったとします。この場合、遺言書のうち、その不動産に関する部分のみ撤回したものとみなされ、不動産を売って得た利益が代わりの遺産となるわけではありません。

なお、不動産以外の財産についての部分は有効なままであるため、遺言書を書き直す必要はありません。ただし、不動産部分の撤回により遺留分を侵害してしまう、不動産に代わって別の財産を相続させるなどの場合は、書き直しが必要になります。

一度作成した公正証書遺言の内容を変更することはできますか?

公正証書遺言は、いつでも、何度でも、撤回や修正をすることが可能です。

公遺言は「遺言者の最期の意思表示」であるため、作成後に遺言者の意思が変わった場合、書き換える必要があるでしょう。 ただし、撤回や修正には、作成の際と同様に証人2人が必要になり、必要書類も提出しなければならないなど決まった方式がありますので、事前に公証役場に問い合わせましょう。

交付された公正証書遺言の正本や謄本を紛失した場合、どうすればいいですか?

公正証書遺言の原本は、公証役場で保管されていますので、たとえ正本や謄本を紛失してしまっても、【1枚250円】で再発行してもらうことができます。なお、原本が公証役場で保管されているかぎり、再発行したことによる遺言の効力が失われることはありませんので、ご安心ください。

公正証書遺言を自分で作成することは可能ですか?

「公正証書遺言の作成を、専門家に依頼せず、自分で行うことは可能です。 ただし、公証人が保証してくれるのはあくまで法的に有効な「書式」や「方式」であるため、その内容でトラブルが起きないかどうかまでは考えてくれません。

例としては、相続人の遺留分を侵害している遺言内容であったため遺族が揉めてしまったり、また、遺言者自身が忘れていたために遺言書に記載されていなかった財産が発見され、トラブルになったりすることなどもあり得ます。

作成する際も、必要書類をもれなく集めたり、信用のおける証人を用意しなければならなかったりと、手間や時間がかかります。
公正証書遺言の作成にあたっては、専門家にサポートを依頼することをおすすめします。

相続で揉めることのないよう、公正証書遺言の作成をおすすめします。不明点があれば弁護士にご相談ください

公正証書遺言は、書式を誤ることがないため有効性が担保されており、また紛失の心配もないため、確実に残せる遺言書といえます。 しかし、手続きは煩雑であり、また、公証人は遺言の内容にまでアドバイスをくれるわけではないため、遺留分などが原因となって遺族が揉めることになってしまう可能性もあります。

弁護士にご依頼いただければ、遺言書の内容を考える段階から、ご依頼者様の希望が最大限叶い、かつトラブルにならないようアドバイスいたします。また、面倒な必要書類の収集の代行や、遺言書作成時の証人も務めることができます。 弁護士は遺言執行者も請け負えるため、相続開始後のトラブルについても、ご依頼者様の一番の味方として、遺言が執行されるよう尽力いたします。

弁護士法人ALGには、相続問題の知識・経験が豊富な弁護士が集まった「相続チーム」があります。
「このような遺言を残したいが有効かわからない」、「相続で揉めてほしくない」というお悩みから、「どんな遺言を残したらいいかわからない」というご不安まで、どんな小さなことでも、お気軽にご相談ください。