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遺言書の作成と弁護士ができること

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

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そもそもなぜ遺言書を作成する必要があるのか?

なぜ遺言書を作成する必要があるのか?

「うちには大した財産はないので遺言書は必要ないだろう」とお考えの方も多いかと思います。しかし、一般家庭であっても、相続をきっかけに争いが生じてしまうケースは数え切れないほど存在します。 そのような争いを予防するためにも、遺言書は作成しておくべきです。遺言書がないと、相続人同士が話し合いによって相続財産の分け方を決めることになるため、多かれ少なかれ揉めるリスクが出てきます。 また、遺言は亡くなった方の最後の意思表示として、法定相続分(民法で定められた各相続人の相続財産の取り分)よりも優先されます。そのため、誰に何の財産を相続させるかというご自身の希望を実現するための有力な手段といえます。 このページでは、遺言書を残す際に知っておくべきことについて解説していきますので、これを機にぜひ作成を検討してみてください。

遺言書を残すメリット

相続人同士が相続財産の分け方について話し合うことを「遺産分割協議」といいますが、この遺産分割協議を省略できることが、遺言書を残す最大のメリットです。遺産分割協議を成立させるには相続人全員の合意が必要になるため、1人でも意見が食い違うといつまでも協議は終わりません。遺言書があれば協議をする必要がなくなるので、相続がスムーズに進みます。 また、遺言書がある場合、相続に関する事務処理の手間が最小限になるため、相続人の負担を軽減することができます。 さらに、遺言では法定相続人(民法で定められた相続人)以外にも財産を分配できるため、内縁関係の相手や特にお世話になった人等にも財産を残すことができます。

こんな人は遺言書を作成しておきましょう

それでは、特にどのような人が遺言書を作成しておくべきなのでしょうか?代表的なケースを以下に挙げたので、参考にしてください。

相続人同士の仲が悪い

日頃から相続人同士の仲が悪い場合、相続では特に大きな争いに発展する傾向があります。争いを最小限に収めるためにも、遺言書を作成しておきましょう。

子が1人もいない夫婦

子がいないのであれば配偶者にすべての相続財産が渡るはずと思われる方も多いですが、法定相続分どおりに分配すると、亡くなった方(被相続人)の親が存命であれば相続財産の3分の1は親に、親はいないが兄弟姉妹がいれば4分の1は兄弟姉妹に渡ることになります。配偶者にできるだけ多くの財産を相続させたい等の場合には、遺言書の作成が有用でしょう。

相続人が1人もいない

相続人や相続債権者、特別縁故者がいない場合、相続財産は最終的に国庫に帰属します。他に相続財産を譲りたい人や寄付したい団体があれば、遺言で意思表示をしましょう。

相続人が多い

相続人が多ければ多いほど相続財産の分配方法は複雑になるため、争いに発展しやすくなり、そのうえ相続手続きも煩雑になってしまいます。

家業の後継者を指定したい

会社を経営している場合、相続によって自社株が複数の相続人に分配されてしまうと、その後の経営が不安定になってしまうおそれがあります。遺言書を作成することで事業承継がスムーズに進みます。

住んでいる家と土地以外に財産がほとんどない

家や土地は簡単に分配することができないため、相続人のうち誰がその家に住むのかといったことが問題になりがちです。遺言で居宅や土地を引き継ぐ相続人を指定しておくことで、相続人間の争いを予防できる可能性があります。

内縁関係の相手がいる

法律上の婚姻関係がないと、内縁関係の相手であっても相続権は認められません。相続財産を譲るには、入籍または遺言書作成のどちらかの方法をとる必要があります。

先妻(夫)と後妻(夫)双方との間に子がいる

先妻(夫)の子であっても後妻(夫)の子であっても、法定相続分は同じ割合になります。しかし、先妻(夫)の子は普段は疎遠になっているケースも多いため、相続の際に後妻(夫)およびその子と揉めてしまうおそれがあります。そのような懸念がある場合には、先妻(夫)の子の取り分等を遺言で明確に示しておくという配慮が必要でしょう。

認知していない子に財産を残したい

隠し子等、認知していない子に対しても、遺言で指定すれば財産を残すことが可能です。また、遺言によって認知をすれば、その子にも相続権が与えられます。

相続人以外の人に財産を残したい

例えば老後の世話をしてくれた子の配偶者にお礼として財産を残したい場合は、遺言で遺贈の意思表示をするのが最も確実です。なお、遺贈については後述します。

財産を相続させたくない相続人がいる

相続財産の分配方法は遺言で指定できるため、特定の相続人の取り分を最低限に抑えることも可能です。まったく相続させたくない場合は、相続人から除外する手続きである「相続人廃除」を遺言によって行うこともできます。

行方不明の相続人がいる

行方不明の相続人がいる場合、不在者財産管理人を選出したり、失踪宣告の申立てをしたりする必要があるため、遺産分割協議を開始するまでに時間や手間がかかってしまいます。そのため、必要に応じて行方不明の相続人に相続させない旨の遺言書を作成しておきましょう。

【遺言書タイプ別】遺言書作成の流れ

遺言書作成の流れ 遺言書作成の流れ

遺言書の種類には「普通方式」と「特別方式」があり、そのうち一般的に使われる普通方式は「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3つに分けられます。 自筆証書遺言とは、遺言者が自筆で作成し自分で保管する※方式で、最も簡易的なものです。 公正証書遺言とは、公証人が遺言者から遺言内容を聞き取って作成し、原本を公証役場に保管する方式です。 秘密証書遺言とは、遺言者が作成し封入した遺言書を公証役場に持ち込み、遺言内容は秘密にしたまま遺言書の存在のみを証明してもらう方式です。なお、遺言書の保管は遺言者が自分で行います。

※2020年7月10日より、自筆証書遺言も法務局での保管が可能になります。  公正証書遺言についてさらに詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。 公正証書遺言について

遺言で指定できること(遺言事項)

遺言書に記載することで法的効力が発生する事項のことを、「遺言事項」といいます。遺言事項は、「財産に関する事項」「身分に関する事項」「遺言執行に関する事項」の3つに大きく分けることができ、具体的には以下のようなものが挙げられます。

財産に関する事項

  • ・相続分の指定および指定の委託
  • ・遺産分割方法の指定および指定の委託
  • ・特別受益の持ち戻し免除
  • ・遺贈
  • ・相続人間の担保責任の指定
  • ・一般財団法人の設立および財産の拠出
  • ・信託の設定
  • ・祭祀承継者の指定
  • ・保険金受取人の変更

身分に関する事項

  • ・子の認知
  • ・未成年後見人、未成年後見監督人の指定
  • ・相続人の廃除およびその取消し

遺言執行に関する事項

  • ・遺言執行者の指定および指定の委託

遺言書の書き方・要件について

遺言書の書き方・要件について

遺言書を作成する際に注意すべき点について以下にまとめたので、参考にしてください。特に作成日・署名・押印がない遺言書は無効となってしまうので、作成後には必ず確認するようにしましょう。

  • ・作成日を明記する(「〇年〇月吉日」等としない)
  • ・署名・押印をする(印鑑は実印が良い)
  • ・自筆証書遺言の場合は、財産目録以外すべて自筆で記載する
  • ・相続財産が特定できるように記載する(不動産の場合、登記簿謄本どおりに記載する等)
  • ・相続人が特定できるように記載する(氏名・生年月日・遺言者との続柄等を記載する)
  • ・誰に何の財産を相続させるか明記する(「妻に財産の2分の1」ではなく、「○○の土地を妻に」といった表記にする)
  • ・「相続させる」と「遺贈する」という文言を明確に使い分ける
  • ・訂正は決められた方法に従って行う
  • ・遺言執行者を指定しておく(必須ではないが、相続手続きをスムーズに進めるため)
  • ・作成した遺言書を封筒に入れ、偽造・変造防止のために封印する(秘密証書遺言の場合、封印は必須)

書き方を誤ると遺言書が無効になる場合があります

遺言書は決められた方式に則って作成しなければ、無効となってしまうおそれがあります。作成日の記入や署名・押印はもちろんのこと、相続財産や相続人、分配方法について、誰が読んでも明確にわかるように記載することも非常に重要です。 訂正方法についても明確な決まりがあります。まず訂正する部分に二重線を引いたうえで正しい文言を記入し、その付近に押印します。そして、余白に「本行〇字削除〇字加入」等と付記し、署名をします。この決まりに従っていない訂正については、無効とみなされてしまいます。 また、夫婦等、2人以上の人が同一の遺言書に共同で遺言を残すことも禁止されています。共同遺言は無効となってしまうので、遺言書は必ず1人で作成しましょう。

遺言書の効力についてさらに詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。 遺言書の効力について

相続人以外に財産を残すなら「遺贈」

相続人以外に財産を残したい場合、遺言によって指定することが可能です。遺言書では、指定した者に財産を残すという意味の文言として、「相続させる」「遺贈する」の2通りが使われます。「相続」は相続人に対してしか使えませんが、「遺贈」は相続人以外の人や団体にも使うことができます。 遺贈の指定は法定相続分よりも優先されるため、相続人以外にも確実に財産を残すことができます。ただし、次に説明する「遺留分」について配慮したうえで配分を決めるべきでしょう。 遺贈について詳しく知りたい方は、以下のページをご参照ください。

遺贈について

揉めさせないためには「遺留分」に配慮した遺言書を作る

遺留分とは、被相続人の兄弟姉妹以外の法定相続人に最低限認められる相続財産の取り分のことです。遺留分を侵害された人は、遺留分の権利を他の相続人や遺贈・贈与を受けた人に対して主張すれば、侵害された分に相当する金銭を請求することができます。これを「遺留分侵害額請求」といいます。 遺留分を侵害する内容の遺言を残すこと自体は可能ですが、遺留分は遺言であっても侵害することはできないため、遺留分侵害額請求がなされればその相続人の遺留分は確保されます。各相続人の遺留分について配慮していないような遺言だと、相続人同士で揉めるリスクが非常に高くなることに留意しておきましょう。

遺言執行者を指定しておくことも大切です

遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために相続に関する各種手続きを行う人のことをいいます。遺言によって相続人の廃除やその取消し、子の認知、一般財団法人の設立の手続き等を行う場合は、遺言執行者が必要になります。 その他の場合では、遺言執行者は必須というわけではありませんが、遺言執行者を指定した方が遺言の内容は確実に実現されるため、遺言者の安心につながるでしょう。

ただ遺言書を作るだけでは将来の相続争いを防ぐことはできません

遺言書を作成したからといって、将来相続争いが起こらないと保証されたわけではありません。 遺言の内容があまりに突飛だったり、一部の相続人のみが優遇されるようなものだったりすると、本当に遺言者本人の意思に基づいて作成されたのか、遺言者に遺言能力(遺言の内容を理解し、その遺言によってどのような効力が発生するか判断できる能力)はあったのかと疑われ、遺言の有効性が問題になることもあります。 また、遺言書を複数作成した場合、通常は最も作成日が新しいものが有効とされますが、相続財産の分配に関する表現がどれも不明確だと、どの遺言書を有効なものとみなすか争われるケースがあります。 そのような事態に備えて、法律の専門家である弁護士に遺言書の作成を依頼するというのもひとつの手です。弁護士は、親族関係等を考慮したうえで依頼者と一緒に遺言内容を考え、法的に有効な遺言書を作成します。遺言書についてお悩みでしたら、一度弁護士にご相談ください。

相続税にも強い弁護士が豊富な経験と実績であなたをフルサポート致します

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遺言書作成後の保管は?

公正証書遺言の場合、公証役場が原本を保管してくれるため偽造・変造される心配はありませんが、自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合、どこに保管しておけば良いのでしょうか? よくある保管場所としては、自室の机や本棚、金庫等が挙げられますが、偽造・変造されたり、相続人に見つけてもらえなかったりするおそれがあります。銀行の貸金庫を利用するケースもありますが、相続人が貸金庫を開けるための手続きはとても煩雑です。 ご自身では保管場所を決めかねるようであれば、弁護士に預けるという方法もあります。弁護士は、責任を持って遺言書を保管します。偽造・変造の心配がなく、必要に応じて相続人に遺言書を保管している旨の連絡をするので、遺言書の存在がうやむやになることもありません。大切な遺言書の保管方法として、弁護士に預けることもぜひご検討ください。 ※なお、相続法の改正に伴い、2020年7月10日より自筆証書遺言については法務局で保管してもらうことが可能になります。

弁護士は遺言書作成だけでなく、亡くなった後の遺言執行も請け負います

弁護士は法的に有効な遺言書を作成し、保管するだけでなく、相続開始後の遺言執行についても請け負います。 遺言執行者は、未成年者や破産者以外であれば誰でもなることができますが、相続人や受遺者(遺贈を受けた人)が遺言執行者になることは、利益相反の観点からあまりふさわしいとはいえません。何より遺言執行の手続きは大変煩雑なので、指定された人にとって負担となってしまいます。 第三者である弁護士を遺言で遺言執行者に指定しておけば、相続人との利害関係を気にする必要がなくなるうえに、迅速かつ的確に遺言の内容が実現されます。

遺言書の作成に関するQ&A

遺言でお墓について指定はできる?

お墓は相続財産の対象とはならないため、法定相続分の規定にかかわらず、その家の慣習に従って適任といえる人が承継することになります(このお墓等を承継する人を「祭祀承継者」といいます)。ただし、特に承継してほしい人がいるようであれば、遺言によって指定することも可能です。 お墓の承継について遺言書に残す場合、法的効力を持たない付言事項として書いておいても良いのですが、遺言事項として祭祀承継者を指定した方が確実です。

遺言書を作るタイミングは?

遺言書は、基本的にいつ作成しても構いません。遺言には時効がないため、遺言書の作成日が古いからといって無効になることはありません。また、もし作成後に気が変わった場合は、作成し直すことも可能です。 ただし、遺言を残すには 15歳に達している必要があり、さらに遺言能力も求められます。遺言者が高齢で認知症等を患っていた場合、この遺言能力の有無が問題になるケースもあるので、なるべく早い時期に作成しておくことをおすすめします。

パソコンを使って遺言書を作りたい

前述の3種類の遺言のうち、秘密証書遺言であれば、パソコンを使って遺言書を作成することが可能です。ただし、署名・押印は必要になります。 また、自筆証書遺言であっても、財産目録に限ってはパソコンでの作成が認められます(署名・押印は必要)。財産目録とは、預貯金や不動産だけでなく、借金等も含めた相続財産のすべてを一覧にしたものです。すべて手書きでは作成に大変手間がかかるため、パソコンの利用によって作成時間の短縮につながるでしょう。

要件を満たしていないと、かえって争いの種になってしまう場合があります

将来親族間で相続争いが起きないようにするために遺言書を作成したとしても、方式や内容に不備があると無効になるため、せっかくの苦労が水の泡です。不備のない遺言書を作成できたとしても、相続財産の分配方法にあまりに偏りがあれば遺言の有効性が疑われ、かえって争いの種になってしまうおそれがあります。 そのような事態を避けるためにも、弁護士に相談・依頼することをおすすめします。弁護士であれば、相続争いを最小限に抑えるような遺言内容をご依頼者様と一緒に考え、法的に有効な遺言書を作成することができます。また、弁護士に依頼をすることで、遺言書作成から保管、遺言執行まで一貫したサポートが受けられるため、遺言が実現する可能性も高くなります。 遺言書についてお困りのことがあれば、ぜひお気軽に弁護士法人ALGにご連絡ください。