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監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
「エンディングノート」をご存知でしょうか? 近年、人生の終末を見据えて、最後まで自分らしく生きるための準備である「終活」という言葉が浸透してきましたが、それに伴い、エンディングノートについての認知も広まりました。 本記事では、エンディングノートとは具体的にどのようなものなのか、なぜ書いた方が良いのか、書く内容、遺言との違い等、エンディングノートの詳細について解説します。
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エンディングノートとは、自身の終末期や死後についての希望や、伝えたいこと等を記したノートのことで、終活の基本となるものです。自身の死後における遺産の取扱い等について述べる遺言とは異なり、形式に決まりはなく、記載内容の定めもないので、自由に自身の書きたいことを書けます。そして、パソコンやスマートフォン等でも作成可能です。なお、書かれた内容に法的効力はありません。 エンディングノートに、介護・延命治療・葬儀・埋葬方法・財産等に関する自身の希望をつづることで、スムーズに手続を済ませられるようになり、遺族の負担軽減につながります。 また、エンディングノートに相続人たちに向けたメッセージを記載することにより、相続時の感情的な軋轢の解消にもつながるでしょう。
終末期の自身の生き方について希望を伝えるエンディングノートを残すメリットのひとつは、遺族の負担を軽減できることです。また、たとえ認知症等で意思疎通ができない状態になってしまったとしても、判断能力のあるときにエンディングノートを作成していれば、お世話をしてくれている人たちに、当時の希望を叶えてもらうことができます。さらに、遺言書とは異なり、故人が亡くなった後、何ら制約を受けることなく内容を確認することもできます。 エンディングノートに遺族への思いを記しておけば、亡くなる前後に役立つだけでなく、亡くなった後、時間が経ってからも、遺品として遺族の心を慰めるものになるでしょう。
残された家族が困らないためにも、特に以下の事柄について書いておくと良いでしょう。
自身の希望や気持ちを伝えるために、特に以下の事柄について書いておくと良いでしょう。
エンディングノートには既定の形式がなく、自由に作成することができます。しかし、形式がないことで、逆にどのような内容を盛り込んだら良いのかわからず、筆が乗らない方もいらっしゃるのではないでしょうか。 そのような方は、ぜひ弁護士にご相談ください。特に相続問題について経験豊富な弁護士であれば、ご相談者様のご希望に応じて書くべき内容を判断し、実際に書かれた内容を精査し、エンディングノートの作成をサポートいたします。
相続税にも強い弁護士が豊富な経験と実績であなたをフルサポート致します
エンディングノートの形式は決まっておらず、どんな内容も自由に記載することができます。もっとも、遺族の負担を軽減するとともに自身の率直な気持ちを伝えられるというエンディングノートのメリットを十分に引き出すためには、一定の事項を盛り込む必要があります。 特に書いておいた方が良い事項について、以下にまとめましたのでご覧ください。
・遺品の譲渡先についての希望
※特に資産価値のある財産については、誰にどのように残すか決めておかないと、分配の際に揉めてしまいます。特に宝飾品や骨董品等、いわゆる形見とされるものについては、あらかじめ譲渡先を決めておき、エンディングノートに明記しておくと安心です。
・家族・友人・恋人に対する思い
※文字で残すのが苦手な方の場合は、動画やイラスト、写真等を用いると良いでしょう。大切な方へのメッセージを残しておけば、亡くなった後の手続に役立つだけでなく、思い入れの深い遺品のひとつとなります。
・葬儀に招きたい友人や知人の連絡先一覧
・施設に入所していた場合には、施設でお世話になった人等
終活について調べると、「遺言(書)」という言葉を聞くことも多いと思います。 遺言とは、亡くなった人が自身の死後について残した言葉や文章をいい、遺言書とはその言葉や文章を記した書面です。遺産分割についての指定等、エンディングノートの内容と被るところもありますが、エンディングノートと異なり、遺言書の内容には法的効力があります。 また、遺言書(法務局において保管されていた自筆証書遺言、公正証書遺言を除く)の保管者、または発見した人は、家庭裁判所の検認手続を経ることなく勝手に開封することは禁止されているため、その点においてもエンディングノートとは異なります。 遺言書の詳細に関しては、以下の記事で詳しく解説していますので、ご参照ください。
遺言書を残す?残さない?遺言書を見つけたら?遺言書の疑問やトラブルは弁護士へエンディングノートと遺言書の違いは、次の表のとおりです。
エンディングノート | 遺言書 | |
---|---|---|
法的効力 | なし | あり |
手軽さ | 形式の定めがなく、自由に作成可能 | 法定の形式に則って作成する必要あり |
年齢制限 | 年齢制限なし | 15歳以上 |
費用 | ノート代 パソコンやスマートフォン等の場合には、実質0円 |
自筆証書遺言:0円 秘密証書遺言:1万1千円 公正証書遺言:(財産価額により)数万~十数万円+証人への支払 |
形式 | 自由(パソコンやスマートフォンでも作成可能) | 3種類の遺言それぞれに法定の形式あり(形式違反の場合、法的に無効となる) |
記載内容 | ・個人情報 ・財産 ・介護・葬儀・埋葬方法 ・大切な人へのメッセージ 等 |
・遺産分割の方法 (相続分の指定、遺産分割の禁止、遺贈、寄付等) |
エンディングノートには、マイナンバーといった個人情報や財産についての詳細を書くので、他人に見られないように保管する必要があります。しかし、凝った場所に隠してしまうと、いざというときに家族に発見してもらえず、故人の意を汲んだ葬儀や埋葬がなされないおそれがあります。 そこで、家族にのみ大切な情報が伝わるように工夫をし、万が一他人に見られても情報を得られないようにするべきでしょう。具体的には、預貯金の口座やクレジットカードの暗証番号等を記載する場合は、「〇〇の誕生日」「結婚記念日」と書くだけに留めたり、暗証番号等を記した他の紙等の保管場所を書くだけにしたりする方法が挙げられます。
エンディングノートには、法的効力はありません。そのため、死後についてのご自身の希望を最大限叶えるためには、法的効力のある遺言書も別に作成すると良いでしょう。 「内容はこれで良いのだろうか」、「遺言は形式に則っているだろうか」等、エンディングノートや遺言を作成してみたものの不安があるという場合は、ぜひ弁護士にご相談ください。専門知識を有する弁護士が、記載内容を確認し、アドバイスさせていただきます。 ご自身の死後についての希望をご遺族に正確に伝えるためにも、弁護士に相談することをおすすめします。
エンディングノートは、高齢になり人生の終末期を迎えてからのみ役立つものではなく、若年であっても、万が一ご自身の意思が伝えられなくなるようなことが起こったときに思いを伝えることのできる、年齢に関係なく役立つノートです。したがって、エンディングノートの存在を知った時が、エンディングノートを書き始める良いタイミングだといえます。 また、エンディングノートは一度書いて終わるものではなく、定期的に書き直すべきノートなので、誕生日等のタイミングで改めて書き直すと良いでしょう。
ご質問者様方の残される世代が、遺言・エンディングノートに関する正しい知識を身につけ、親御様に「遺言書・エンディングノートを残すことのメリット」や、「残さないことで生じ得るトラブル、生まれるリスク」に関して説明されると良いでしょう。このとき、何も残されていなかった場合にトラブルが起こり困るのは、家族である自分たちである旨を切実に訴えることが大切です。 また、親御様とご一緒に、相続に関するセミナーや無料相談会に参加する等、相続に関する理解を深めていただくことも有用です。
弁護士法人ALGは相続問題について「相続チーム」が存在し、相続問題について高度の専門知識や豊富な経験を持つ弁護士達が在籍しています。 生前におけるエンディングノートの作成のサポートから、死後における相続トラブルの解決まで、弁護士ができることは多岐に渡ります。今後のことで少しでも不安のある方は、弊所所属の弁護士が手厚くサポートさせていただきますので、ぜひご相談・ご依頼ください。 なお、遺言書や相続人間の調査について、詳細は以下の記事で解説していますので、ご参照ください。
遺言書を残す?残さない?遺言書を見つけたら?遺言書の疑問やトラブルは弁護士へ 相続人調査の方法